風災・雹(ひょう)災・雪災

台風、旋風、竜巻、暴風等の風災、雹(ひょう)災または豪雪、雪崩(なだれ)等の雪災による損害を補償します。
この事故による「残存物取片づけ費用保険金」についても補償します。

※「臨時費用保険金」は、補償対象として選択された場合に補償します。

【ご注意】

  • フランチャイズ金額を設定される場合は、建物の損害は、損害額がお客様の設定されたフランチャイズ金額以上となった場合に補償の対象となります。(ただし、0円を選択された場合でも、風災・雹(ひょう)災・雪災の事故については10万円が適用されます。)また、免責金額を設定される場合は、損害額から免責金額(自己負担額)を差し引いた額をお支払いします。(ただし、0円を選択された場合でも、築年数が15年超の場合、「風災・雹(ひょう)災・雪災」の建物の補償には、最低10万円の免責金額が設定されます。)
  • 風や雨などの吹込みによって生じた損害については、建物の外側の部分がこれらの事故によって破損し、その破損部分から建物の内部に吹き込むことによって生じた損害に対してのみ、お支払いします。

こんな場合に保険金をお支払いします

建物の損害例

  • 台風の強風で雨どいやカーポートが破損した。
  • 竜巻で飛んできた物で壁に穴が開いた。
  • 雹(ひょう)で窓ガラスが割れた。

※破損箇所がマンション等の共用部分の場合は補償の対象となりません。

家財の損害例

  • 台風で破損した屋根から雨水が漏れ、室内の電化製品が故障した。
  • 暴風で飛んできた看板が窓ガラスを割り、家具を傷つけた。

以下のような場合は保険金をお支払いできません。

  • 保険契約者、被保険者またはこれらの者の法定代理人の故意もしくは重大な過失または法令違反
  • 戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変または暴動
  • 保険の対象の欠陥

※上記は保険金をお支払いできない例の一部です。詳細は約款や「保険金をお支払いできない主な場合」をご確認ください。

お支払いする保険金の額

損害に対する保険金

建物:フランチャイズ金額が設定された場合、損害額(復旧に要した費用等)がフランチャイズ金額以上となったときに、「建物の保険金額」を限度として損害額(復旧に要した費用等)をお支払いします。免責金額が設定された場合、「建物の保険金額」を限度として、損害額(復旧に要した費用等)から免責金額(自己負担額)を差し引いた金額をお支払いします。

家財:「家財の保険金額」を限度として、損害額(復旧に要した費用等)をお支払いします。ただし、貴金属・宝石・美術品等の「高額貴金属等」の家財の損害については、損害額の限度を別途設定しています。
また、建物を復旧できない場合または建物の損害額が協定再調達価額に達した場合には、「建物の保険金額(=協定再調達価額)」の全額を損害保険金としてお支払いします。
詳細は「火災保険の補償内容」のページをご確認ください。

損害に付随して発生する費用に対する保険金

また、以下の「費用保険金」もお支払いの対象となります。

残存物取片づけ費用保険金

損害が生じた保険の対象の残存物(燃えかすや燃えた建物の残がい)を片づけるために必要な費用として保険金をお支払いします。

残存物取片づけ費用保険金の額*=残存物を片づけるために要した費用の額

*お支払いする損害保険金の10%限度