破損・汚損損害等補償特約

不測かつ突発的な事故によって保険の対象(建物または家財)が損害を受けた場合に、保険金をお支払いします。ただし、家財の損害については、保険の対象である建物*内での不測かつ突発的な事故による損害に限ります。
*保険の対象である家財が収容される、敷地内に設置された物置、車庫その他の付属建物を含みます。

【ご注意】

●この特約は、下記条件の場合にセットしていただけます。

  • 保険の対象に「建物」が選択されていること。
  • 水災以外の全ての基本補償(損害保険金)が選択されていること。

こんな場合に保険金をお支払いします

建物の損害例

  • 掃除中に椅子が倒れて、壁が破損等した。
  • ドアにものをぶつけてドアを壊してしまった。

家財の損害例

  • 室内でテレビを移動中、誤って落として壊した。
  • 模様替え中に家具を倒して壊してしまった。

以下のような場合は保険金をお支払いできません。

  • 保険契約者、被保険者またはこれらの者の法定代理人の故意もしくは重大な過失または法令違反
  • 戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変または暴動
  • 保険の対象の欠陥

※上記は保険金をお支払いできない例の一部です。詳細は約款や「保険金をお支払いできない主な場合」をご確認ください。

お支払いする保険金の額

建物の損害については「建物の保険金額」、家財の損害については「30万円」を限度として、損害額から自己負担額*を差し引いた金額を保険金としてお支払いします。自己負担額は、お申込時に「3万円」「5万円」「10万円」から選択していただきます。

※本特約については、フランチャイズ金額の適用対象外となりますのでご注意ください。