保険期間延長の手続き

ジェイアイ傷害火災保険株式会社

ご旅行中、旅行日程の変更等により、保険期間(保険のご契約期間)を延長する必要が生じた場合は、保険期間終了前に次の要領にてお手続きをお願いいたします。
1. 日本における留守宅、勤務先等お客様の代理の方に下記の事項をご連絡ください。
契約証番号
契約者名および被保険者名
保険期間(○○年○○月○○日より○○日間または○○か月間)
延長期間(△△年△△月△△日まで)
延長理由
ご契約の代理店
2. 旅行目的やご滞在期間を確認できる資料のご提出をお願いすることがあります。
3. 日本における代理の方に、ご契約の代理店または当社にて延長保険料をお支払いいただき、必要書類にご記入いただく等のお手続きをしていただきます。
4. 保険期間(保険のご契約期間)終了前に保険期間延長のためのお手続きをしていただかなければ保険期間延長は出来ませんので、日数に余裕を持ってお手続きいただきますようお願いいたします。(保険期間終了の2週間前を目安としてください。事故等発生に伴う延長の場合は、早急にご連絡ください。)
※ご契約の代理店の休業日は、事前にご確認いただくようお願い致します。また、当社は土・日・祝日、年末年始は営業しておりません。

ご注意
海外のJiデスクでは、延長手続きを行うことができません。
海外からご契約の代理店または当社への直接電話・メール等での延長手続きはお引受け出来ません。
以下の場合、延長のお引受けはできません。
既に保険期間が終了している場合
保険期間が延長期間を含め、通算で下記の期間を超える場合
  観光・商用(個人プラン)の場合、通算で6か月
  観光・商用(ご夫婦ご家族プラン)の場合、通算で31日
  留学プランの場合、通算で2年
  駐在・長期出張プランの場合、通算で2年
  ワーキングホリデープランの場合、通算で2年
結婚して海外に住んでいるまたは住む予定である場合
グリーンカード等の永住権・定住権を持ち、海外に住んでいる、または住む予定である場合
帰国する予定がない場合
契約の状況等によっては、延長のお引受けが出来ない場合があります。
保険期間が通算して31日を超える場合、同一の補償内容で延長できない場合があります。
保険料領収前に生じた事故は保険金支払の対象になりません。