海外旅行保険(店頭用)についてのQ&A

第1章 補償内容に関すること

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第2章 ご契約方法に関すること

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第3章 告知に関すること

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第4章 死亡保険金受取人指定に関すること

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第5章 ご契約内容の変更に関すること

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第6章 その他

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第1章 補償内容に関すること

Q1海外旅行保険の責任期間はいつから始まりますか。
A1保険期間中でかつ海外旅行の目的をもってご自宅を出発されたときに開始されます。
(ただし、一部の特約で旅行開始前や出国時などに補償が始まるものもあります。)
Q2海外旅行保険はSARS、マラリアなどの感染症も補償しますか。
A2治療・救援費用補償特約、疾病治療費用補償特約、疾病死亡保険金支払特約などの特約により、責任期間中に感染し、責任期間終了後30日を経過するまでに医師の治療を開始した場合や死亡した場合に補償されることがあります。
Q3携行品は本人所有のものしか補償されないのですか。
A3旅行行程開始前に被保険者がその旅行のために賃貸業者以外の他人から無償で借り入れた携行品も対象になります。
ただし、対象となるのは被保険者が携行する身の回り品になります。たとえば、お子様のみの契約で同行のご両親の携行品損害は補償されませんので、ご注意ください。
Q4旅行中の事故による緊急費用補償特約は、団体旅行用に販売している組合せ設計プランにもセットできますか。
A4旅行中の事故による緊急費用補償特約は、セットタイプのみにセットされる特約のため、組合せ設計プランにはセットすることができません。
Q5現地で借りた携帯電話を破損してしまい、損害賠償を請求された場合、携行品損害補償特約の対象になりますか。
A5「携行品損害」では対象になりません。
賃貸業者から直接借りた場合については、「個人賠償責任」での補償対象となる場合があります。
Q6子宮外妊娠など、妊娠初期の異常により海外で治療を受けた場合、疾病治療費用補償特約の保険金の支払対象になりますか。
A6疾病治療費用、救援者費用、治療・救援費用補償特約がセットされている契約には「妊娠初期の症状に対する保険金支払責任の変更に関する特約」がセットされており、責任期間中に発生した妊娠初期の異常により医師の治療を開始した場合も、保険金支払の対象となります(保険期間31日までの契約に自動セットされます)。
※妊娠初期の異常とは、子宮外妊娠その他の日本国内の公的医療保険制度において療養の給付の支払対象となる症状に相当する妊娠に関する症状をいいます。なお、妊娠満22週以後に発生したものを除きます。
Q7クレジットカード付帯の海外旅行保険とジェイアイの海外旅行保険の両方に入っていて事故にあった場合、重複して保険金は支払われますか。
A7補償項目によって異なります。

①傷害死亡保険金の場合
クレジットカード付帯の海外旅行保険と当社の海外旅行保険より、それぞれ保険金が支払われます。ただし、保険付きのクレジットカード(個人向けカード)を2枚以上持っている場合、死亡保険金額が最も高いカード付帯の保険金額を限度に支払われます。

②傷害・疾病治療費用、携行品損害など実費で支払う保険金の場合
傷害・疾病治療費用、携行品損害などについては、ご契約いただいた保険金額を限度に実際の損害額が支払われます。

Q8留学・ワーキングホリデー・駐在員プランパンフレットの留学生・ワーキングホリデープランはどのような補償がセットされていますか。
A8留学生・ワーキングホリデープランでは、傷害死亡・疾病死亡・治療救援費用の補償にくわえ、留学生が現地でアパート等を借りて生活する場合の住居内に保管する家財や身の回り品が盗難・火災にあった場合の補償(「生活用動産損害補償特約(長期契約用)」)や、家事により賃貸住宅に損害を与え、家主から損害賠償を請求された場合の補償(「個人賠償責任補償特約(長期契約用)」)をセットしております。
Q9旅行中断費用補償特約の保険金額はどのように設定するのですか。
A9「旅行代金」か「緊急帰国時の際に必要となる航空運賃」のいずれか高い金額を参考に設定してください。
ファミリープランの場合は、被保険者全員の合計金額で設定してください。
Q10持病がある場合の補償について教えてください。
A102011年4月1日以降の保険始期で、疾病に関する応急治療・救援費用特約がセットされている場合、旅行出発前に発病し医師の治療を受けたことがある病気を原因として、旅行中にその症状の急激な悪化により医師の治療を受けられた場合に、所定の保険金をお支払いします。※保険期間が期間延長も含め、31日以内までのご契約に限り適用されます。※旅行期間中も支出が予定されていた費用(透析、インスリン注射等)はお支払いの対象となりません。

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第2章 ご契約方法に関すること

Q1契約できる最長期間は。
A1旅行目的により、ご契約いただける保険期間が異なります。
①「観光」「商用」「海外ウェディング(挙式当事者に限る)」の場合、原則6か月までです。
②「留学」「駐在」「教育旅行」の場合、最長5年までです。
③「ワーキングホリデー」の場合、原則1年までです。ワーキングホリデービザ番号、国名を申込書に記載します。
④「その他」の場合、当社への照会が必要です。
なお、1年超の長期契約の場合は以下の確認資料などを提出していただきます。
≪確認資料等≫
目的 保険期間 確認資料
留学

駐在
(業務渡航等長期)

教育旅行
1年以内 留学先・勤務先を申込書に記入
1年超 留学先・勤務先を申込書に記入
   +
(留学)入学手続関係書類・入学許可証等
(駐在)勤務先証明・ビザ等
(契約者が勤務先企業の時は不要)
(教育旅行)学校からの証明書等
Q2出発日の何か月前から契約できますか。
A2出発日の6か月前からご契約いただけます。
これは、①ご契約時の告知内容や旅行内容が変わってしまう可能性があること、②ご契約後に新商品を発売した場合に、再度お申込みいただく必要があるなどの理由によるものです。ただし、海外クルーズ保険(クルーズ旅行取消費用補償特約セットの海外旅行保険)は1年前よりご契約いただけます。
Q3旅行期間と保険期間が異なる契約はできますか。
A3できません。
保険期間は、海外旅行の目的をもって住居を出発してから住居に帰着するまでの「旅行期間」に合わせて設定してください。
Q4前泊や後泊をともなう海外旅行の場合の保険期間はどのように設定すれば良いですか。
A4保険期間は「海外旅行の目的をもって住居を出発してから住居に帰着するまで」となっていますので、前泊や後泊を含めた期間でご契約ください。ただし、海外旅行の目的を外れる場合は、保険期間に含まずに設定します。たとえば、“国内旅行を目的”に、実際のツアー行程より1日早く住居を出発した場合は、実際に“海外旅行を目的”に出発する日を保険始期日としてください。
Q5クレジットカードに付帯の海外旅行保険に3か月間までの補償があるので4か月目以降から補償が始まる海外旅行保険契約をしたいのですが、できますか。
A5できません。
保険期間は、海外旅行の目的をもって住居を出発してから住居に帰着するまでの「旅行期間」に合わせて設定してください。
Q6すでに海外にいる方でも契約できますか。
A6できません。
海外旅行保険は「ご自宅を出られてからご自宅に帰られるまでの保険」となっているため、すでに海外にいらっしゃる方が契約することはできません。
Q7永住を目的としている方でも契約できますか。
A7できません。
帰国の予定のない方、永住権をお持ちの場合など永住を目的に日本国外に居住される方は契約することはできません。
Q8未成年者が申込人(契約者)となる契約はできますか。
A8保険始期日(旅行出発日)時点で18歳未満の方は申込人(契約者)になることができませんので、親権者が申込人(契約者)となってご契約ください。保険始期日時点で18歳以上の方は申込人(契約者)としてご契約いただけます。
Q9海外旅行保険に、年齢制限はありますか。
A9ありません。
ただし、被保険者の年齢によってお引受けする内容が異なる場合があります。
Q10ファミリー&ウエディングプランで契約できる家族の範囲は。
A10以下の範囲です。

①被保険者本人の配偶者(※)

②被保険者本人または配偶者(※)と生計を共にする同居の親族(親族とは被保険者ご本人の6親等内の血族および3親等内の姻族をいいます。)

③被保険者本人または配偶者(※)と生計を共にする別居の未婚(これまでに婚姻歴がないこと)の子(※)新婚旅行後に入籍を予定している者や婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者も含みます。

Q11ファミリー&ウエディングプランで子供だけを旅行者(被保険者)にすることはできますか。
A11できます。
ただし、旅行者(被保険者)が保険始期日(旅行出発日)時点で18歳未満の場合は、親権者を申込人(契約者)としてご契約ください。
Q12ファミリー&ウエディングプランは一人でも契約できますか。
A12できません。
2名で契約し、後に1名がキャンセルになった場合は、その契約を取消し、個人プランでの再契約が必要です。
Q13旅行中に“危険なスポーツ”を行う場合、契約できますか。
A13当社または当社代理店にお問合せください。引受の可否を判断します。スポーツの種類等によっては、ご契約いただけない場合があります。また、ご契約いただける場合であっても、割増保険料が必要となる場合や保険金額を制限させていただく場合があります。
参考.原則としてお引受けのできないスポーツ

・ピッケル、アイゼン等の登山用具を使用する山岳登はん、ロッククライミング、リュージュ、ボブスレー、スケルトン、航空機操縦、ハンググライダー搭乗、その他これらに準ずる危険な運動

・自動車、オートバイ、モーターボート、ゴーカート、スノーモービル等による競技、競争、興行、試運転

Q14飛行機操縦のライセンス取得を目的として海外渡航する場合、契約できますか。
A14できません。
ただし、オプショナルツアーとして体験操縦を行うような場合には、ご契約いただける場合もありますので、当社または当社代理店にご照会ください。

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第3章 告知に関すること

Q1“妊娠”は、その旨を告知する必要がありますか。
A1必要ありません。
ただし、妊娠異常(妊娠中毒症等)により治療・診察・投薬を受けている場合で、保険期間が31日超の場合は告知が必要です。
Q2生命保険は“同種の保険契約等”として告知する必要がありますか。
A2必要ありません。
簡易保険も告知する必要はありません。共済は告知する必要があります。

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第4章 死亡保険金受取人指定に関すること

Q1法人が契約者となる場合、死亡保険金受取人は法人になりますか。
A1なりません。
申込人(契約者)が法人の場合でも、死亡保険金受取人を指定しない限り、旅行者(被保険者)の法定相続人が死亡保険金受取人となります。なお、死亡保険金受取人を指定される場合には被保険者の同意署名と捺印が必要となります。
Q2旅行者が未成年者の場合でも、死亡保険金の受取人指定はできますか。
A2原則として、保険始期日(旅行出発日)時点で15歳未満の被保険者は死亡保険金受取人を指定することはできません(法定相続人が死亡保険金受取人となります)。15歳未満の被保険者が死亡保険金受取人を指定する場合は“旅行者(被保険者)の同意を証する署名・捺印”の欄に両親(親権者)の署名・捺印が必要です。

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第5章 ご契約内容の変更に関すること

Q1海外旅行保険の期間延長や解約などの手続について知りたいのですが。
A1帰国予定が延び保険期間のうちに帰国できないときや保険期間の途中で帰国し契約を解約するときには、所定の手続きが必要ですのでご契約いただいた当社代理店までご連絡ください。インターネットでご契約されたお客様は下記アドレスまでお問合せください。
webmaster@jihoken.co.jp
なお、期間延長については、保険期間が終了する前に追加保険料の払込をいただく必要がございますので、余裕をもってお手続きください。複数回にわたる帰国予定の延長や、保険金請求の履歴、延長の目的によって、期間延長をお断りする場合があります。
Q2帰国の航空機が悪天候で欠航になり、保険期間内で帰れなくなった場合には、延長手続きをしなくてはなりませんか。
A2旅行の最終目的地への到着が保険期間の末日の午後12時までに予定されているにもかかわらず、次の事由のいずれかにより遅延した場合には、その事由により到着が通常遅延すると認められる時間で、かつ、72時間を限度として延長されます。

①被保険者が乗客として搭乗しているまたは搭乗予定の航空機、船舶、車両等の交通機関のうち運行時刻が定められているものの遅延または欠航・運休

②交通機関の搭乗予約受付業務に不備があったことによる搭乗不能

③被保険者が医師の治療を受けたこと

④被保険者のパスポートの盗難・紛失(※ただし、パスポートの発給または渡航書の発給を受けた場合)

⑤旅行者の同行家族、または同行予約者が入院したこと

Q3海外滞在中で取り扱い代理店に来店して延長手続きができない場合、現地のJiデスクで延長手続きはできますか。
A3できません。
ご家族など代理人の方に取扱代理店にご来店いただき、手続きをしていただきます。この場合、契約内容変更依頼書の申込人氏名欄には、代理人氏名をご署名いただきます。

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第6章 その他

Q1留学ビザなどの申請で必要となる、「保険証券・保険契約証」以外の保険加入の証明書を発行してもらえますか。
A1複数の言語で付保証明をご提供できる場合があります。当社または当社代理店にご依頼ください。
Q2海外の旅行先にJiデスクがない場合、どうすればいいですか。
A2Ji事故受付センターをご利用ください。
また、もよりの国、地域の拠点デスク( ヨーロッパ・アフリカ地区:Jiデスク パリ、北中南米地区:Jiデスク ロサンゼルス、アジア・オセアニア地区:Jiデスク シンガポール)にご連絡いただくことも可能です。
Q3海外旅行保険に加入しましたが旅行には何を持って行けばいいですか。
A3保険証券または保険契約証をお持ちください。
また海外安心サービスガイドブック(小冊子)もいざという時に役立つ情報が掲載されていますのでお持ちください。
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