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新着情報
2006.02.22
新型「海外旅行保険」(2006年6月1日以降の旅行出発日対応)の発売について
新型『海外旅行保険』を2006年6月以降出発分より発売いたします。

新型「海外旅行保険」の主な特徴
     
旅行期間に応じたきめ細かな保険期間設定
  2ヶ月以内の保険期間区分が以下のとおり細分化され、お客様(被保険者)の旅行期間に応じたきめ細かな保険期間設定が可能となります。
 
保険期間 現行
15日間まで 6区分
15日超31日間まで 5区分
31日超2ヶ月間まで 2区分
1日刻みの15区分
2日刻みの8区分
5区分※に設定
※34日間まで、39日間まで、46日間まで、53日間まで、2ヶ月間までの5区分
   
旅行中の事故による緊急費用担保特約の新設
(保険期間31日以内のセットタイプのみ販売します)
 
従来の航空機遅延費用や航空機寄託手荷物遅延費用などでは予め特定された損害のみが保険金支払いの対象となっていましたが、「海外旅行中に生じた予期できない偶然な事故(※1)による費用(※2)損害」が広く保険金支払いの対象となる「旅行中の事故による緊急費用担保特約」が新設されます。
 
※1 偶然な事故:公的機関、交通機関、宿泊機関、医療機関、旅行会社等によりその証明がなされることが必要。
※2 対象とする費用:交通費、ホテル代、国際電話料等通信費、渡航手続費用、旅行サービスの取消料など
 
【支払い事例】
1. 旅行行程中に、搭乗予定の出発便が天候不順により運休したため、空港近くのホテルに宿泊して翌日の便を待ったことにより負担したホテル代金(航空会社からフライト運休の証明が出る場合)
2. クレジットカード・銀行のキャッシュカードが盗まれ、カード会社・銀行等に連絡を行うために使用した国際電話料金(警察から盗難証明が出る場合)
3. 旅行者が旅行中に病気になり、予約していたオプショナルツアーに参加できなくなってしまったことにより負担したキャンセル費用(病院から疾病の診断書が出る場合)
など
   
歯科治療費用担保特約の新設
 
従来の海外旅行傷害保険では免責(保険の対象外)としていた歯科治療費用を補償します。海外旅行中に発病し、保険期間の初日から90日を経過した翌日以降、歯科医師による歯科治療を開始したときに、保険金支払いの対象とします。
 
※1  旅行目的が「留学」でかつ保険期間6か月以上の場合に、特定のセットタイプ(専用チラシに記載予定)でのみ販売します。
※2 縮小てん補割合50%、待機期間90日間の条件で販売いたします。
※3 インターネットでのオンライン販売はいたしません。
   
救援者費用
  入院3日以上の場合、救援者3名分、諸雑費20万円まで補償します。・家族特約付帯の場合は、入院3日以上、救援者3名分、諸雑費40万円まで補償します。
   
携行品、生活用動産
  スキューバダイビングの用具もお支払いの対象となります。
   
疾病治療費用
 
妊娠初期の症状に対する支払い責任の変更に関する特約を新設します。妊娠初期の異常※を補償します。(保険期間31日以内(保険期間が延長された場合は31日目まで)の疾病治療、救援者、治療・救援特約付帯契約に全件自動付帯します。
 
※妊娠初期の異常とは、子宮外妊娠その他の日本国内の公的医療保険制度において療養の給付の支払対象となる症状に相当する妊娠に関する症状をいいます。また、妊娠満22週以後に発生したものを除きます
 





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