建物の構造について
1.構造級別の判定の基本
保険の対象になる家財を収容する建物の構造級別の判定を行います。
地震保険部分に関しては、判定された構造級別に従って、正しい料率を適用して保険料を計算します。
(主契約部分に関しても、建物の構造に関係なく一律の保険料率を採用しておりますが、構造級別の判定は必要となります。)
建物の構造級別は、「コンクリート造」、「鉄骨造」、「木造」といった柱の種類に着目して判断します。
ただし、「耐火建築物(注1)」、「準耐火建築物(注2)」または「省令準耐火建物」のように建物全体の耐火性が優れている場合は、柱の種類が「木造」であっても、建物の性能に応じた耐火基準を優先して構造級別を決定します。
「耐火構造建築物」、「主要構造部が耐火構造の建物」、「主要構造部が建築基準法施行令第108条の3 第1項第1号イ及びロに掲げる基準に適合する構造の建物」は「耐火建築物」に含みます。
「特定避難時間倒壊等防止建築物」、「主要構造部が準耐火構造の建物」、「主要構造部が準耐火構造と同等の準耐火性能を有する構造の建物」は「準耐火建築物」に含みます。
例えば、以下のような場合は、柱の種類が「木造」であっても、「T構造(耐火構造)」になります。
(1)建築確認申請書の第4面【耐火建築物等】欄に「準耐火建築物」と記載またはチェックがある。
(2)施工業者から「省令準耐火建物」に該当していると言われている。
※耐火基準で構造級別を判定する場合、弊社所定の書類(建築確認申請書、省令準耐火建物であることを証明する施工業者様等の証明書、省令準耐火建物で
あることが確認できる住宅のパンフレット等)を提出していただく場合があります。詳しくは、取扱代理店または弊社相談窓口にご相談ください。
具体的には、次の構造級別判定チャートに沿って構造級別を判定します。
2.構造級別判定チャート

【ご注意】※「H構造(その他の構造)、地震保険:ロ構造」と判定された場合、ご確認ください。
「耐火建築物」、「準耐火建築物」または「省令準耐火建物」に該当する場合、地震保険の保険料が安くなる可能性があります。
特に「木造」の場合、再度、ご確認いただきますよう、お願いいたします。