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 物体の落下・飛来等/騒擾(じょう)

物体の落下・飛来等/騒擾(じょう)

「物体の落下・飛来等」の補償では、飛行機の墜落や自動車の飛び込み、クレーンの倒壊、第三者からの投石など人為的な事故によって生じた損害について保険金をお支払いたします。

また「騒擾(じょう)」とは集団で騒ぎを起こし、一定規模以上で平穏が害されること、またはそれによって被害が生じる状態をいいます。「騒擾(じょう)」の補償では、そのような集団の行為、状態の中で生じた損害について保険金をお支払いたします。

【ご注意】

  • 雨、雪、あられ、砂塵(じん)、粉塵(じん)、煤(ばい)煙その他これらに類する物の落下もしくは飛来、土砂崩れまたは風災・雹(ひょう)災・雪災もしくは水災による損害は補償の対象となりません。
  • 保険契約者または被保険者が所有または運転する車両またはその積載物の衝突・接触による損害は補償の対象となりません。

こんな場合に保険金をお支払いします

        

建物の損害例

物体の落下・飛来等

  • 石が投げ込まれて窓ガラスが割れた。
  • 車が飛び込んできて、建物が倒壊した。

騒擾(じょう)

  • 騒擾状態となったデモ隊の行為によって、自宅の壁が壊された。

家財の損害例

物体の落下・飛来等

  • 車が猛スピードで建物に衝突し、壁を破って建物内の家具が破損した。

騒擾(じょう)

  • 騒擾状態となったデモ隊の行為によって、建物内の家具が破損した。