台風、旋風、竜巻、暴風等の風災、雹(ひょう)災または豪雪、雪崩(なだれ)等の雪災による損害を補償します。
この事故による「残存物取片づけ費用保険金」についても補償します。
※「臨時費用保険金」は、補償対象として選択された場合に補償します。
※破損箇所がマンション等の共用部分の場合は補償の対象となりません。
※上記は保険金をお支払いできない例の一部です。詳細は約款や「保険金をお支払いできない主な場合」をご確認ください。
建物:フランチャイズ金額が設定された場合、損害額(復旧に要した費用等)がフランチャイズ金額以上となったときに、「建物の保険金額」を限度として損害額(復旧に要した費用等)をお支払いします。免責金額が設定された場合、「建物の保険金額」を限度として、損害額(復旧に要した費用等)から免責金額(自己負担額)を差し引いた金額をお支払いします。
家財:「家財の保険金額」を限度として、損害額(復旧に要した費用等)をお支払いします。ただし、貴金属・宝石・美術品等の「高額貴金属等」の家財の損害については、損害額の限度を別途設定しています。
また、建物を復旧できない場合または建物の損害額が協定再調達価額に達した場合には、「建物の保険金額(=協定再調達価額)」の全額を損害保険金としてお支払いします。
詳細は「火災保険の補償内容」のページをご確認ください。
また、以下の「費用保険金」もお支払いの対象となります。
損害が生じた保険の対象の残存物(燃えかすや燃えた建物の残がい)を片づけるために必要な費用として保険金をお支払いします。
*お支払いする損害保険金の10%限度