台風、暴風雨、豪雨等による洪水・融雪洪水・高潮・土砂崩れ・落石等の水災(床上浸水等)の損害を補償します。
【ご注意】
- 水災の補償には、「フランチャイズ金額」または「免責金額」を設定することはできません。(「フランチャイズ金額」または「免責金額」の詳細についてはサイトフッターにある重要な事項等説明書でご確認ください。)
- お客様の選択に応じて「水災支払方法変更特約(縮小割合なし)」または「水災支払方法変更特約(縮小割合70%型)」がセットされます。
こんな場合に保険金をお支払いします
建物の損害例
- 豪雨によって床上浸水となり、壁や床が損害を受けた。
- 台風時の河川決壊により、建物が流された。
- 台風が連続したため、裏山が土砂崩れを起こして自宅の壁が被害を受けた。
家財の損害例
- 豪雨によって床上浸水となり、水を被った電化製品が故障した。
- 台風や豪雨等によって洪水となり、家財が流された。
以下のような場合は保険金をお支払いできません。
- 保険契約者、被保険者またはこれらの者の法定代理人の故意もしくは重大な過失または法令違反
- 戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変または暴動
- 保険の対象の欠陥
※上記は保険金をお支払いできない例の一部です。詳細は約款や「保険金をお支払いできない主な場合」をご確認ください。
お支払いする保険金の額
*「再調達価額」は、建物の場合はご契約時に設定した「協定再調達価額(=保険金額)」、家財の場合は罹災時点における「再調達価額」となります。
**STEP2(補償内容選択)でAタイプとBタイプを選択していただけます。Aタイプの場合は「水災支払方法変更特約(縮小割合なし)」が、Bタイプの場合は「水災支払方法変更特約(縮小割合70%型)」がセットされます。
【ご注意】
- 上記の損害の程度は、建物については建物ごとに、家財については家財を収容する建物ごとに、それぞれ判定します。
- 貴金属・宝石・美術品等の「高額貴金属等」の損害については、損害額の限度を別途設定しています。