建物外部からの物体の落下・飛来・衝突、自動車の飛び込みや、騒擾(じょう)(集団で騒ぎを起こし、一定の規模以上で平穏が害されること)に伴う破壊行為等による損害を補償します。
これらの事故による「残存物取片づけ費用保険金」についても補償します。
※「臨時費用保険金」は、補償対象として選択された場合に補償します。
【ご注意】
- フランチャイズ金額が設定された場合、建物の損害は、損害額がフランチャイズ金額以上となったときに補償の対象となります。また、免責金額を設定される場合は、損害額から免責金額(自己負担額)を差し引いた額をお支払いします。(家財の補償には、フランチャイズ金額および免責金額は設定されません。)(補償開始日が2025年4月1日以降のご契約には、建物の補償に対し最低5万円の免責金額が固定でセットされています。)
- 雨、雪、あられ、砂塵(じん)、粉塵(じん)、煤(ばい)煙その他これらに類する物の落下もしくは飛来、土砂崩れまたは風災・雹(ひょう)災・雪災もしくは水災による損害は補償の対象となりません。
- 保険契約者または被保険者が所有または運転する車両またはその積載物の衝突・接触による損害は補償の対象となりません。
こんな場合に保険金をお支払いします
建物の損害例
物体の落下・飛来等
- 石が投げ込まれて窓ガラスが割れた。
- 車が飛び込んできて、建物が倒壊した。
騒擾(じょう)
- 騒擾状態となったデモ隊の行為によって、自宅の壁が壊された。
家財の損害例
物体の落下・飛来等
- 車が猛スピードで建物に衝突し、壁を破って建物内の家具が破損した。
騒擾(じょう)
- 騒擾状態となったデモ隊の行為によって、建物内の家具が破損した。
以下のような場合は保険金をお支払いできません。
- 保険契約者、被保険者またはこれらの者の法定代理人の故意もしくは重大な過失または法令違反
- 戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変または暴動
- 保険の対象の欠陥
※上記は保険金をお支払いできない例の一部です。詳細は約款や「保険金をお支払いできない主な場合」をご確認ください。
お支払いする保険金の額
損害に対する保険金
建物:フランチャイズ金額が設定された場合、損害額(復旧に要した費用等)がフランチャイズ金額以上となったときに、「建物の保険金額」を限度として損害額(復旧に要した費用等)をお支払いします。免責金額が設定された場合、「建物の保険金額」を限度として、損害額(復旧に要した費用等)から免責金額(自己負担額)差し引いた金額をお支払いします。
家財:「家財の保険金額」を限度として、損害額(復旧に要した費用等)をお支払いします。ただし、貴金属・宝石・美術品等の「高額貴金属等」の家財の損害については、損害額の限度を別途設定しています。
また、建物を復旧できない場合または建物の損害額が協定再調達価額に達した場合には、「建物の保険金額(=協定再調達価額)」の全額を損害保険金としてお支払いします。
詳細は「火災保険の補償内容」のページをご確認ください。
損害に付随して発生する費用に対する保険金
また、以下の「費用保険金」もお支払いの対象となります。
残存物取片づけ費用保険金
損害が生じた保険の対象の残存物(燃えかすや燃えた建物の残がい)を片づけるために必要な費用として保険金をお支払いします。
*お支払いする損害保険金の10%限度