盗難
通貨等・預貯金証書の盗難(家財の補償をセットされた場合のみ)

盗難による保険の対象の盗取や損傷・汚損の損害を補償します。
この事故による「残存物取片づけ費用保険金」についても補償します。(ただし、通貨等預貯金証書の盗難の場合には補償されません。)

  • 「臨時費用保険金」は、補償対象として選択された場合に補償します。(ただし、通貨等預貯金証書の盗難の場合には補償されません。)
  • 通貨等・預貯金証書の盗難による損害については、家財の補償をセットされた場合に、一定の金額(下記「お支払いする保険金の額」を参照)まで補償します。

通貨等・預貯金証書に含まれるもの

通貨、小切手、印紙、切手、有価証券、手形、プリペイドカード、商品券、電子マネー、乗車券等(定期券を除きます。)、預貯金証書(預金証書または貯金証書をいい、通帳およびキャッシュカードを含みます。)

【ご注意】

  • フランチャイズ金額が設定された場合、建物の損害は、損害額がフランチャイズ金額以上となったときに補償の対象となります。また、免責金額を設定される場合は、損害額から免責金額(自己負担額)を差し引いた額をお支払いします。(家財の補償には、フランチャイズ金額および免責金額は設定されません。)
  • 保険の対象である家財の置き忘れまたは紛失は補償の対象となりません。
  • 火災や地震等事故の際における盗難は補償の対象となりません。
  • 「通貨等・預貯金証書の盗難」の場合は「残存物取片づけ費用保険金」および「臨時費用保険金」(補償対象として選択された場合)はお支払いしません。

こんな場合に保険金をお支払いします

建物の損害例

盗難

  • 空き巣が入り、ドアのカギや窓ガラスが壊された。
  • 破損箇所がマンション等の共用部分の場合は、保険の対象外です。

家財の損害例

盗難

  • 空き巣に指輪と腕時計を盗まれた。

通貨等・預貯金証書の盗難

  • 空き巣に室内の現金と通帳を盗まれた。
  • 預金通帳の盗難については、盗難を知った後直ちに預金先あてに届け出て、その預金口座から現金が引き出された場合に限ります。

以下のような場合は保険金をお支払いできません。

  • 保険契約者、被保険者またはこれらの者の法定代理人の故意もしくは重大な過失または法令違反
  • 戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変または暴動
  • 保険の対象の欠陥

※上記は保険金をお支払いできない例の一部です。詳細は約款や「保険金をお支払いできない主な場合」をご確認ください。

お支払いする保険金の額

損害に対する保険金

建物:フランチャイズ金額が設定された場合、損害額(復旧に要した費用等)がフランチャイズ金額以上となったときに、「建物の保険金額」を限度として損害額(復旧に要した費用等)をお支払いします。免責金額が設定された場合、「建物の保険金額」を限度として、損害額(復旧に要した費用等)から免責金額(自己負担額)差し引いた金額をお支払いします。

家財:「家財の保険金額」を限度として、損害額(復旧に要した費用等)をお支払いします。ただし、貴金属・宝石・美術品等の「高額貴金属等」の家財の損害については、損害額の限度を別途設定しています。
また、建物を復旧できない場合または建物の損害額が協定再調達価額に達した場合には、「建物の保険金額(=協定再調達価額)」の全額を損害保険金としてお支払いします。
詳細は「火災保険の補償内容」のページをご確認ください。

通貨等・預貯金証書の場合のお支払限度額

事故の種類 お支払限度額
通貨等の盗難 20万円
預貯金証書の盗難 200万円または家財の保険金額の
いずれか低い額

損害に付随して発生する費用に対する保険金

また、以下の「費用保険金」もお支払いの対象となります。

残存物取片づけ費用保険金

損害が生じた保険の対象の残存物(燃えかすや燃えた建物の残がい)を片づけるために必要な費用として保険金をお支払いします。(ただし、通貨等・預貯金証書の盗難の場合にはお支払いできません。)

残存物取片づけ費用保険金の額*=残存物を片づけるために要した費用の額

*お支払いする損害保険金の10%限度