盗難による保険の対象の盗取や損傷・汚損の損害を補償します。
この事故による「残存物取片づけ費用保険金」についても補償します。(ただし、通貨等預貯金証書の盗難の場合には補償されません。)
通貨、小切手、印紙、切手、有価証券、手形、プリペイドカード、商品券、電子マネー、乗車券等(定期券を除きます。)、預貯金証書(預金証書または貯金証書をいい、通帳およびキャッシュカードを含みます。)
※上記は保険金をお支払いできない例の一部です。詳細は約款や「保険金をお支払いできない主な場合」をご確認ください。
建物:フランチャイズ金額が設定された場合、損害額(復旧に要した費用等)がフランチャイズ金額以上となったときに、「建物の保険金額」を限度として損害額(復旧に要した費用等)をお支払いします。免責金額が設定された場合、「建物の保険金額」を限度として、損害額(復旧に要した費用等)から免責金額(自己負担額)差し引いた金額をお支払いします。
家財:「家財の保険金額」を限度として、損害額(復旧に要した費用等)をお支払いします。ただし、貴金属・宝石・美術品等の「高額貴金属等」の家財の損害については、損害額の限度を別途設定しています。
また、建物を復旧できない場合または建物の損害額が協定再調達価額に達した場合には、「建物の保険金額(=協定再調達価額)」の全額を損害保険金としてお支払いします。
詳細は「火災保険の補償内容」のページをご確認ください。
事故の種類 | お支払限度額 |
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通貨等の盗難 | 20万円 |
預貯金証書の盗難 | 200万円または家財の保険金額の いずれか低い額 |
また、以下の「費用保険金」もお支払いの対象となります。
損害が生じた保険の対象の残存物(燃えかすや燃えた建物の残がい)を片づけるために必要な費用として保険金をお支払いします。(ただし、通貨等・預貯金証書の盗難の場合にはお支払いできません。)
*お支払いする損害保険金の10%限度