失火見舞費用保険金 自動セット

火災または破裂・爆発によって、隣家等第三者の所有物に損害が発生した場合に、第三者への見舞費用として保険金をお支払いします。

【ご注意】

  • 煙損害または臭気付着の損害を除きます。
  • 第三者の所有物で被保険者以外の方が占有する部分(マンション等の共用部分を含みます)から発生した火災または破裂・爆発によって発生した損害を除きます。

こんな場合に保険金をお支払いします

  • 自宅で発生した火事の火が周囲に燃え移り、隣の家が半焼した。
  • 自宅で発生した火事の消火活動で、隣の家が水浸しになった。

以下のような場合は保険金をお支払いできません。

  • 保険契約者、被保険者またはこれらの者の法定代理人の故意もしくは重大な過失または法令違反
  • 戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変または暴動
  • 保険の対象の欠陥

※上記は保険金をお支払いできない例の一部です。詳細は約款や「保険金をお支払いできない主な場合」をご確認ください。

お支払いする保険金の額

1回の事故につき、1被災世帯あたり20万円をお支払いします。ただし、建物保険金額と家財保険金額を合算した金額の20%が限度となります。