損害保険金をお支払いする場合に、保険の対象の残存物(破損した残がい)を片づけるために支出した費用(建物の取りこわし費用、清掃費用、搬出費用等)を保険金としてお支払いします。
【ご注意】
- 「水災」および「通貨等・預貯金証書の盗難」による損害については、残存物取片づけ費用保険金のお支払対象外です。
こんな場合に保険金をお支払いします
【建物を保険の対象とする場合】
- 台風で自宅の屋根や外壁が破損したため、散乱した残がいを集めて搬出するための費用がかかった。
- 自宅が盗難に遭った際に窓ガラスが割られたため、清掃のための費用がかかった。
【家財を保険の対象とする場合】
- 自宅の火事で焼け残った家財を処分するため、廃棄物処理の費用がかかった。
以下のような場合は保険金をお支払いできません。
- 保険契約者、被保険者またはこれらの者の法定代理人の故意もしくは重大な過失または法令違反
- 戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変または暴動
- 保険の対象の欠陥
※上記は保険金をお支払いできない例の一部です。詳細は約款や「保険金をお支払いできない主な場合」をご確認ください。
お支払いする保険金の額
1回の事故につき、損害保険金の10%を限度として、残存物を片づけるために要した実費をお支払いします。