損害保険金をお支払いする場合に、仮住まい費用や引越費用等、臨時に必要となる費用に充てていただく目的で保険金をお支払いします。
「火災、破裂・爆発」「落雷」「風災・雹(ひょう)災・雪災」「物体の落下・飛来等/騒擾(じょう)」「水濡れ」「盗難(通貨等・預貯金証書の盗難を除きます。)」による損害が発生し、損害保険金をお支払いする場合。
※上記は保険金をお支払いできない例の一部です。詳細は約款や「保険金をお支払いできない主な場合」をご確認ください。
以下のいずれかの金額をお支払いします。
(お申込時に臨時費用保険金の補償を選択された場合には、以下のいずれかを選択いただきます。)