臨時費用保険金

損害保険金をお支払いする場合に、仮住まい費用や引越費用等、臨時に必要となる費用に充てていただく目的で保険金をお支払いします。

【ご注意】

  • 「水災」および「通貨等・預貯金証書の盗難」による損害については臨時費用保険金のお支払いの対象となりません。

こんな場合に保険金をお支払いします

「火災、破裂・爆発」「落雷」「風災・雹(ひょう)災・雪災」「物体の落下・飛来等/騒擾(じょう)」「水濡れ」「盗難(通貨等・預貯金証書の盗難を除きます。)」による損害が発生し、損害保険金をお支払いする場合。

以下のような場合は保険金をお支払いできません。

  • 保険契約者、被保険者またはこれらの者の法定代理人の故意もしくは重大な過失または法令違反
  • 戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変または暴動
  • 保険の対象の欠陥

※上記は保険金をお支払いできない例の一部です。詳細は約款や「保険金をお支払いできない主な場合」をご確認ください。

お支払いする保険金の額

以下のいずれかの金額をお支払いします。
(お申込時に臨時費用保険金の補償を選択された場合には、以下のいずれかを選択いただきます。)

損害保険金の10%(1事故1敷地内ごとに100万円限度)
または
損害保険金の30%(1事故1敷地内ごとに300万円限度)