地震もしくは噴火、またはこれらによる津波を原因とする火災によって保険の対象が損害を受け、その損害の状況が下記に該当する場合に保険金をお支払いします。
-
*1
「半焼以上」とは、次のいずれかの場合をいいます。
- 建物の主要構造部(軸組・基礎・屋根・外壁等)の火災による損害の額が、その建物の協定再調達価額(=建物保険金額)の20%以上となった場合
- 建物の焼失した部分の床面積が、その建物の延床面積の20%以上となった場合
【ご注意】
- 損害の状況の認定は、保険の対象が建物であるときはその建物ごとに、保険の対象が家財であるときはこれを収容する建物ごとに、それぞれ行います。
こんな場合に保険金をお支払いします
【建物を保険の対象とする場合】
【家財を保険の対象とする場合】
- 地震による津波を原因とする火災によって自宅が半焼した。
- 地震を原因とする火災によって家財が全焼した。
以下のような場合は保険金をお支払いできません。
- 保険契約者、被保険者またはこれらの者の法定代理人の故意もしくは重大な過失または法令違反
- 戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変または暴動
- 保険の対象の欠陥
※上記は保険金をお支払いできない例の一部です。詳細は約款や「保険金をお支払いできない主な場合」をご確認ください。
お支払いする保険金の額
1回の事故につき、1敷地内ごとに300万円を限度として、保険金額の5%をお支払いします。