保険金をお支払いできない主な場合(付属建物等一時金支払特約)

次の(1)から(5)までのいずれかに該当する事由によって生じた損害に対しては、付属建物等一時金を支払いません。

  • (1)
    保険契約者、被保険者またはこれらの者の法定代理人の故意もしくは重大な過失または法令違反
  • (2)
    (1)に規定する者以外の者が保険金の全部または一部を受け取るべき場合においては、その者またはその者の法定代理人の故意もしくは重大な過失または法令違反。ただし、他の者が受け取るべき金額については除きます。
  • (3)
    保険契約者または被保険者が所有または運転する車両またはその積載物の衝突または接触
  • (4)
    被保険者または被保険者側に属する者の労働争議に伴う暴力行為または破壊行為
  • (5)
    火災、破裂・爆発、落雷、風災・雹(ひょう)災・雪災、水災、物体の落下・飛来等、騒擾(じょう)の事故の際における付属建物等の盗難

次の(1)から(3)までのいずれかに該当する事由によって生じた損害に対しては、付属建物等一時金を支払いません。

  • (1)
    戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変または暴動
  • (2)
    地震もしくは噴火またはこれらによる津波
  • (3)
    核燃料物質もしくは核燃料物質によって汚染された物の放射性、爆発性その他の有害な特性またはこれらの特性による事故

次の(1)から(3)までのいずれかに該当する損害および次の(1)から(3)までのいずれかによって生じた損害に対しては、付属建物等一時金を支払いません。

  • (1)
    付属建物等の欠陥。ただし、保険契約者、被保険者またはこれらの者に代わって付属建物等を管理する者が、相当の注意をもってしても発見し得なかった欠陥を除きます。
  • (2)
    付属建物等の自然の消耗もしくは劣化または性質による変色、変質、さび、かび、腐敗、腐食、浸食、ひび割れ、剝がれ、肌落ち、発酵もしくは自然発熱の損害その他類似の損害
  • (3)
    ねずみ食い、虫食い等

上記のほか、付属建物等の平常の使用または管理において通常生じ得るすり傷、かき傷、塗料の剝がれ落ち、ゆがみ、たわみ、へこみその他外観上の損傷または汚損であって、付属建物等ごとに、その付属建物等が有する機能の喪失または低下を伴わない損害に対しては、付属建物等一時金を支払いません。