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上記のほか、付属建物等の平常の使用または管理において通常生じ得るすり傷、かき傷、塗料の剝がれ落ち、ゆがみ、たわみ、へこみその他外観上の損傷または汚損であって、付属建物等ごとに、その付属建物等が有する機能の喪失または低下を伴わない損害に対しては、付属建物等一時金を支払いません。