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保険金をお支払いできない主な場合(個人賠償責任補償特約(示談代行あり))
次の(1)から(7)までのいずれかに該当する事由によって生じた損害または費用に対しては、保険金を支払いません。
(1)
保険契約者、被保険者またはこれらの者の法定代理人の故意
(2)
戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変または暴動
(3)
地震もしくは噴火またはこれらによる津波
(4)
核燃料物質もしくは核燃料物質によって汚染された物の放射性、爆発性その他の有害な特性またはこれらの特性に起因する事故
(5)
(4)以外の放射線照射または放射能汚染
(6)
環境汚染
(7)
(2)から(6)までの事由に随伴して生じた事故またはこれらに伴う秩序の混乱に基づいて生じた事故
被保険者が次の(1)から(9)までのいずれかに該当する損害賠償責任を負担することによって被った損害に対しては、保険金を支払いません。
(1)
被保険者の職務遂行に直接起因する損害賠償責任
(2)
専ら被保険者の職務の用に供される動産または不動産の所有、使用または管理に起因する損害賠償責任
(3)
被保険者と同居する親族に対する損害賠償責任
(4)
被保険者の使用人が被保険者の業務に従事中に被った身体の障害に起因する損害賠償責任。ただし、被保険者が家事使用人として使用する者を除きます。
(5)
被保険者と第三者との間に損害賠償に関する特別の約定がある場合において、その約定によって加重された損害賠償責任
(6)
被保険者が所有、使用または管理する財物の損壊について、その財物に対し正当な権利を有する者に対して負担する損害賠償責任
(7)
被保険者の心神喪失に起因する損害賠償責任
(8)
被保険者または被保険者の指図による暴行または殴打に起因する損害賠償責任
(9)
航空機、船舶・車両(原動力が専ら人力であるものを除きます)または空気銃以外の銃器の所有、使用または管理に起因する損害賠償責任
当会社は、被保険者が負担する罰金、違約金および懲罰的賠償金に対しては、保険金を支払いません。
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