火災または破裂・爆発によって、隣家等第三者の所有物に損害が発生した場合に、保険金をお支払いします。
ただし、被害者の方が加入している火災保険など、損害に対して保険金を支払うべき他の保険契約等がある場合、その保険金の額を差し引いた額をお支払いします。1回の事故につき、1億円が限度となります。
【ご注意】
- 煙損害または臭気付着の損害を除きます。
- 第三者の所有物で被保険者以外の方が占有する部分(マンション等の共用部分を含みます)から発生した火災または破裂・爆発によって発生した損害を除きます。
こんな場合に保険金をお支払いします
- 自宅で火事が発生し、隣家に燃え移った
- 自宅の火災での消防活動で、隣家が水浸しになった
- 自宅マンションの台所から出火し、消火活動で下の階の部屋を水浸しにした
以下のような場合は保険金をお支払いできません。
- 保険契約者、主契約被保険者または主契約被保険者の同居の親族またはこれらの者の法定代理人の故意
- 類焼補償被保険者またはその法定代理人の故意もしくは重大な過失または法令違反
- 戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変または暴動
※上記は保険金をお支払いできない例の一部です。詳細は約款や「保険金をお支払いできない主な場合」をご確認ください。
お支払いする保険金の額
支払限度額(1回の事故につき1億円)を限度として、損害の額(損害を被った建物・家財の再調達価額)を保険金としてお支払いします。
ただし、被害者の方が加入している火災保険など、損害に対して保険金を支払うべき他の保険契約等がある場合、その保険金の額を差し引いた額をお支払いします。
お支払いする
保険金の額
=
損害の額
-
他の保険契約等によって
支払われる保険金の額