保険金をお支払いできない主な場合(破損・汚損損害等補償特約)

不測かつ突発的な事故によって生じた次の(1)から(9)までのいずれかに該当する損害に対しては、保険金を支払いません。

  • (1)
    差押え、収用、没収、破壊等国または公共団体の公権力の行使によって生じた損害。ただし、消防または避難に必要な処置によって生じた損害については除きます。
  • (2)
    保険の対象の使用もしくは管理を委託された者または被保険者と同居の親族の故意によって生じた損害。ただし、被保険者に損害保険金を取得させる目的でなかった場合は除きます。
  • (3)
    保険の対象に対する加工、修理または調整の作業場の過失または技術に拙劣によって生じた損害
  • (4)
    不測かつ突発的な外来の事故に直接起因しない保険の対象の電気的事故または機械的事故によって生じた損害
  • (5)
    保険の対象の置忘れまたは紛失によって生じた損害
  • (6)
    詐欺または横領によって保険の対象に生じた損害
  • (7)
    土地の沈下、移動または隆起によって生じた損害
  • (8)
    保険の対象のうち、電球、ブラウン管等の管球類に生じた損害。ただし、保険の対象の他の部分と同時に損害を受けた場合は除きます。
  • (9)
    保険の対象のうち、楽器について生じた次の損害
  • ア.
    弦の切断または打楽器の打皮の破損。ただし、保険の対象の他の部分と同時に損害を受けた場合は除きます。
  • イ.
    音色または音質の変化

家財が保険の対象である場合、不測かつ突発的な事故によって生じた次の(1)から(15)に掲げる物に生じた損害に対しては、保険金を支払いません。

●補償開始日2023年11月30日以前

  • (1)
    義歯、義肢、コンタクトレンズ、眼鏡その他これらに類する物
  • (2)
    携帯電話等の移動体通信端末機器およびこれらの付属品
  • (3)
    携帯式電子機器(ラップトップまたはノート型のパソコン、携帯ゲーム機、電子手帳、電子辞書等)およびこれらの付属品
  • (4)
    ラジオコントロール模型およびその付属品
  • (5)
    自転車および原動機付自転車(道路運送車両法第2条第3項に定めるもの)ならびにこれらの付属品
  • (6)
    雪上オートバイ、ゴーカートその他これらに類する物およびこれらの付属品
  • (7)
    リュージュ、ボブスレー、スカイダイビング、ハングライダー、超軽量動力機、ジャイロプレーン、パラグライダー、サーフボード、ウインドサーフィンおよびスノーボードならびにこれらの付属品
  • (8)
    自動車(道路運送車両法第2条第2項に定める自動車をいい、同条第3項に定める原動機付自転車を含みません)、船舶または航空機およびこれらの付属品
  • (9)
    通貨等、預貯金証書、その他これらに類する物
  • (10)
    商品・製品等
  • (11)
    業務用の什(じゅう)器・備品
  • (12)
    テープ、カード、ディスク、ドラム等のコンピュータ用の記録媒体に記録されているプログラム、データその他これらに類する物
  • (13)
    稿本、設計書、図案、雛(ひな)型、鋳(い)型、木型、紙型、模型、証書、帳簿その他これらに類する物
  • (14)
    動物および植物等の生物
  • (15)
    法令により被保険者の所有または所持が禁止されている物

●補償開始日2023年12月1日以降

  • (1)
    義歯、義肢、コンタクトレンズ、眼鏡その他これらに類する物
  • (2)
    携帯電話、スマートフォン、タブレット端末、ウェアラブル端末、ノート型パソコンなどの 移動体通信端末機器および携帯式電子機器ならびにこれらの付属品
  • (3)
    ラジオコントロール模型およびその付属品
  • (4)
    自転車および原動機付自転車(道路運送車両法第2条第3項に定めるもの)ならびにこれらの付属品
  • (5)
    雪上オートバイ、ゴーカートその他これらに類する物およびこれらの付属品
  • (6)
    リュージュ、ボブスレー、スカイダイビング、ハングライダー、超軽量動力機、ジャイロプレーン、パラグライダー、サーフボード、ウインドサーフィンおよびスノーボードならびにこれらの付属品
  • (7)
    自動車(道路運送車両法第2条第2項に定める自動車をいい、同条第3項に定める原動機付自転車を含みません)、船舶または航空機およびこれらの付属品
  • (8)
    通貨等、預貯金証書、その他これらに類する物
  • (9)
    商品・製品等
  • (10)
    業務用の什(じゅう)器・備品
  • (11)
    テープ、カード、ディスク、ドラム等のコンピュータ用の記録媒体に記録されているプログラム、データその他これらに類する物
  • (12)
    稿本、設計書、図案、雛(ひな)型、鋳(い)型、木型、紙型、模型、証書、帳簿その他これらに類する物
  • (13)
    動物および植物等の生物
  • (14)
    法令により被保険者の所有または所持が禁止されている物