建物構造級別の経過措置適用が確認できる他社保険証券等

ご加入中の他社火災保険契約からの継続(乗り換え)をご検討中の建物で、構造級別がH構造に該当した場合は、保険料のご負担を軽減するための「経過措置」を適用できる場合があります。

「経過措置」の適用条件

  • 継続前の契約に適用の構造級別が次のいずれかであること
    • a)
      継続前の契約の補償開始日(保険始期日)が平成21年(2009年)12月31日以前である場合、B構造であること
    • b)
      継続前の契約の補償開始日(保険始期日)が平成22年(2010年)1月1日以降である場合、「経過措置」が適用された構造級別*であること
    • *
      保険会社によって「G構造」「K構造」「H構造(経過措置)」等表記が異なりますのでご注意ください。
  • 保険期間の初日が継続前の契約の満期日または解約日と同一であること
  • 保険の対象または保険の対象である家財を収容する建物が、継続前後で同一であること
  • 保険契約者が、継続前後で同一であること
    なお、次のa・bによる保険契約者または保険契約者名の変更については、「保険契約者が、継続前後で同一であること」に含みます。
    • a)
      死亡による相続
    • b)
      改姓・改名
  • 継続前の契約が火災保険(長期総合保険や積立火災保険を含みます。)であること
    ※継続前の契約が共済の場合は、適用対象外です。

「経過措置」適用のための確認書類として、ご加入中の火災保険契約において「経過措置」が適用されていることを確認できる下記書類のいずれかをご提出ください。

  • 保険証券
  • 保険契約証
  • 保険契約継続証
  • 契約内容変更確認書
  • 上記の代替として保険会社が保険契約者に対して発行する書類もしくは電子データ