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Q1「携行品損害」とは、どのような補償ですか?
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A1海外旅行中に携行している身の回り品が盗難・破損・火災などの偶然な事故によって損害を受けた場合の補償です。
例えば、旅行カバンを盗まれたり、ビデオカメラを落として壊してしまった場合などに補償されます。
(注1)紛失または置き忘れによる損害については対象外となります。
(注2)携行品1つ(1点・1組または1対)あたり10万円を限度とします。
詳しくは「約款」「重要事項説明書」にてご確認ください。 -
Q2携行品は本人所有のものしか補償されないのですか?
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A2旅行行程開始前に被保険者がその旅行のために賃貸業者以外の他人から無償で借り入れた携行品も対象になります。
ただし、対象となるのは被保険者が携行する身の回り品になります。たとえば、お子様のみの契約で同行のご両親の「携行品損害」は補償されませんので、ご注意ください。 -
Q3携行品が破損して保険金を請求する場合、必ず修理をしなければならないのですか?
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A3必ずしも修理をする必要はございません。
携行品損害で「修理費」をお支払いする場合、実際の修理にかかった費用ではなく、修理をすればかかるであろう費用(修理相当額)をもってお支払をすることもできます。 -
Q4破損した携行品を修理に持って行くために要した交通費は対象となりますか?
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A4対象となりません。
「携行品損害(再調達価額払用)」では、保険の対象となるものの修理費または損害品と同等のものを新たに取得するための費用(再調達価額)のいずれか低い金額をお支払します。したがいまして、修理するために店舗等にお持ちいただいた際の交通費等はお支払の対象となりません。 -
Q5破損した携行品を撮影するために要した写真代は保険の対象となりますか?
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A5対象となりません。
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Q6携行していたものであれば、どんな損害でも補償してもらえますか?
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A6いいえ。あらゆる損害を補償してはいません。次のような場合により損害を受けた場合は、保険金をお支払いできませんので、あらかじめご了承ください。
・差し押さえ等の公権力の行使
・携行品の自然の消耗、性質の変質・変色、欠陥
・すり傷、塗料のはがれ等の外観の損傷
・置忘れ、紛失(日本国外における旅券の置き忘れ・紛失は補償の対象になります。)
・偶然な外来の事故に直接起因しない電気的事故・機械的事故 -
Q7補聴器が故障してしまいました。「携行品損害」の対象となりますか?
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A7劣化や機械の故障等は対象とはなりません。
ただし、補聴器を落として踏んでしまい、破損してしまった場合などは対象になります。 -
Q8宿泊先のホテルにカメラを忘れてきてしまい、その後見つかったと連絡があり、航空便で送ってもらえることになりました。その送料は保険で対象となりますか?
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A8対象となりません。
「携行品損害(再調達価額払用)」では、損害のあった物に対する修理費や損害品と同等のものを新たに取得する費用(再調達価額)を補償しており、送料等は対象とはなりません。また、他の特約においても、このような送料をお支払できるものはありません。 -
Q9旅行先で100万円の宝石が盗まれた場合、保険の対象となりますか?
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A9「携行品損害」では、「盗難」は補償対象となります。
ただし、ご契約いただいた携行品損害保険金額に係わらず携行品1つ(1個、1組または1対)につき10万円が補償の限度額となります。したがいまして、100万円の宝石1点の場合も、補償額は10万円が限度となります。
なお、携行品損害保険金額が保険期間中のお支払いの限度となります。 -
Q10旅行先でカメラ本体とレンズのセットで30万円の一眼レフカメラが盗まれた場合、保険の対象となりますか?
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A10「携行品損害」では、「盗難」は補償対象となります。
ただし、ご契約いただいた携行品損害保険金額に係わらず携行品1つ(1個、1組または1対)につき10万円が補償の限度額となります。したがいまして、カメラ本体とレンズを1組とし、合計10万円が限度となります。
なお、携行品損害保険金額が保険期間中のお支払いの限度となります。 -
Q11再調達価額での補償とはどのような意味ですか?
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A11再調達価額とは、保険の対象と同一の質、用途、規模、型、能力のものを再取得するのに要する額をいいます。当初の購入価格ではなく、事故時点で同一のものを再購入する場合の価格が再調達価額となり、この金額を限度に補償いたしますので、時価額での補償と比較して、より充実した補償といえます。
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Q12デジカメをレストランに置き忘れてきたことに気づき、戻ったらなくなっていました。保険で支払対象となりますか?
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A12紛失・置忘れはお支払い対象となりません。
ただし渡航先(日本国外)におけるパスポートの紛失・置忘れについては、対象となります。 -
Q13自分の携帯電話を旅先で紛失してしまいました。補償の対象となりますか?
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A13紛失・置忘れは支払い対象となりません。
ただし、渡航先(日本国外)におけるパスポートの紛失・置忘れについては、対象となります。 -
Q14スキューバダイビング用品は携行品の対象でしょうか?
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A14対象となります。
ただし、サーフィン、ウィンドサーフィンまたはそれに準ずる運動を行うための用具は対象となりません。 -
Q15機内販売で買った商品が不良品だったのですが、保険で補償してもらえますか?
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A15偶然な事故による損害ではないため、不良品は対象となりません。購入した航空会社やメーカーにお問合せください。
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Q16旅行先で購入したお土産が盗まれました。補償の対象となりますか?
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A16旅先で新たに購入したものやお土産品も補償の対象となります。例えば現地で購入した衣類や食器などが旅行中に偶然な事故により破損したり盗まれたりした場合、「携行品損害」のお支払の対象となります。
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Q17航空機に預けたスーツケースの中に入っていたチーズや食品が腐敗していた場合、補償されますか?
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A17性質の変質、変色に関しては補償の対象となりません。
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Q18スーツケースが壊れてしまった場合、補償の対象となりますか?
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A18はい、偶然な事故により壊れてしまった場合、「携行品損害」で補償されます。
ただし、もともと破損していた部分や、さび・変色・スーツケースの機能に支障がない見た目の傷などについては補償の対象となりません。 -
Q19スーツケースの破損がひどいため、現地でスーツケースを破棄せざるを得ない場合、新品を購入した費用は補償されますか?
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A19「携行品損害」は、壊れた物に対する補償のため、新しく買った物に対する補償ではありません。
やむを得ず現地で破棄する場合、損害が確認できるもの(破損状況が確認できる写真や事故証明書)を揃えて、保険金のご請求をしてください。ただし、あくまでも壊れた物の修理相当額(修理が不能の場合は再調達価額)が補償の対象となります。 -
Q20航空会社に預けた手荷物(スーツケースおよびその中身)が破損しました。携行品損害の対象となりますか?
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A20航空会社に預けた手荷物は「携行品損害」で対象となります。
ただし、スーツケースの中の食品が腐敗していた場合などの性質の変質、変色に関しては補償の対象となりません。 -
Q21空港から自宅へスーツケースを送り、宅配業者から受取時に破損に気付いたのですが「携行品損害」で対象となりますか?
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A21宅配業者へ依頼中の破損は携行中ではないため補償の対象になりません。宅配業者へお問い合わせください。海外から別送されたお荷物についても同様に補償の対象とはなりません。
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Q22スーツケースの擦り傷は対象になりますか?
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A22擦り傷や塗料のはがれ等の外観上の損傷で利用に支障がない場合や、そのものの機能に直接影響のない損害は、保険金支払の対象となりません。
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Q23知人から借りていたスーツケースが壊れてしまった際、補償の対象になりますか?
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A23旅行前に無償で借り入れたものであれば、「携行品損害」の補償対象となります。
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Q24海外でスーツケースごと盗難されました。現地で身の回り品を購入した費用は対象となりますか?
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A24「携行品損害」をセットしている場合は、「携行品損害」にて、盗難された物について補償します。ただし、補償は現地で身の回り品を購入した金額ではなく、盗難被害に遭われたご自身の身の回り品を補償します。
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Q25パスポートをなくした場合、どのような費用が対象となりますか?
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A25「携行品損害」では、渡航先(日本国外)におけるパスポート(旅券)の紛失は対象になります。
対象になる主な費用は旅券(または渡航書)発給地までの交通費、発給手数料、発給地のホテル代、発給用の写真代などとなります。
なお、戸籍謄本を日本で取得し、現地の大使館に送付した費用は対象となりません。 -
Q26パスポートを盗難され渡航書で帰国、帰国後新たにパスポートの発給を受けました。その費用は対象となりますか?
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A26いいえ、対象となりません。
帰国後に新たに発給を受けたパスポートの費用は対象となりません。 -
Q27現金とクレジットカードが入っていた財布が盗まれ、クレジットカードも不正使用されてしまいました。補償されますか?
また、カードを再発行する費用は対象となりますか? -
A27現金・クレジットカードなどは保険の対象となりません。また、クレジットカードの不正使用料、再発行費用のいずれも対象となりません。
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Q28空港からのリムジンバスチケットを盗難されました。リムジンバスチケットの再購入費用は対象となりますか?
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A28「携行品損害」では乗車券等は補償の対象となります。
リムジンバスチケットは乗車券等に該当しますので、再購入費用は対象となります。ただし、乗車券等については5万円が限度です。 -
Q29時価額とは、どのような補償ですか?
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A29時価額とは、保険の対象の再調達価額から使用期間や経年年数などに応じた消耗分(減価)を差し引いた額をいいます。
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Q30ジェイアイの提携業者にてカメラの修理を依頼した場合、どれくらい時間がかかるのですか?
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A30お客様よりカメラをお預かりしてから、通常約1ヶ月お時間がかかります。
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Q31ジェイアイの提携業者にてスーツケースの修理を依頼した場合、どれくらい時間がかかるのですか?
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A31修理内容によりますが、お客様よりスーツケースをお預かりしてから、通常約1ヶ月から1ヶ月半お時間がかかります。
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Q32カメラやスーツケースの修理にジェイアイの提携業者を利用する場合、自己負担はありますか?
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A32修理費がお支払できる保険金の範囲内であれば、ご負担いただく費用はありません。修理費がお支払できる保険金を超える場合は、差額をご負担していただき修理をするか、修理をしないで保険金を受け取るか選択いただけます。
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Q1海外でレンタルしたサーフボードを壊してしまった場合、「個人賠償責任」で対象となりますか?
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A1賃貸業者から直接借り入れた旅行用品を壊してしまったり、紛失してしまったりしたことにより法律上の損害賠償責任を負った場合、「個人賠償責任」の補償の対象となります。
なお、友人等から借りたサーフボードの損壊の場合には、被保険者の所有・使用・管理中の財物の損壊のため「個人賠償責任」の補償の対象となりません。 -
Q2友達から借りたスーツケースを旅行中に壊してしまいました。修理費は「個人賠償責任」で対象となりますか?
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A2所有・使用・管理中の他人の財物に対する損害は、「個人賠償責任」の対象外となります。友人から借りた物であってもご自身で使用中のスーツケースの損害は補償されません。
ただし、旅行前に無償で旅行目的の為に借りた物については、「携行品損害」にて補償の対象となります。 -
Q3旅行中に誤って土産物店の商品を落として壊してしまった場合、これを弁償する費用は「個人賠償責任」で対象となりますか?
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A3偶然な事故で商品を壊してしまった場合の弁償する費用は「個人賠償責任」の対象となります。なお、不当に高額な金額を請求された場合は事前にお問い合わせください。
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Q4うたた寝をしてホテルのバスタブのお湯を溢れさせてしまい、ホテルから絨毯のクリーニング代を請求されました。この費用は保険の対象となりますか?
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A4対象となります。
お支払できる金額は社会通念上妥当な費用となりますので、不当に高額な金額を請求された場合は事前にお問い合わせください。 -
Q5レンタカーを運転中に通行人をはねてしまいました。被害者の治療費などを負担した場合に「個人賠償責任」で対象となりますか?
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A5対象となりません。車両の所有、使用、管理に起因する事故は「個人賠償責任」の対象となりません。
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Q6一緒に旅行中の親族に誤ってケガをさせてしまいました。その親族の治療費などを支払った場合には、「個人賠償責任」で対象となりますか?
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A6対象となりません。被保険者と同居する親族および旅行行程を同じくする親族に対する損害賠償責任についてはお支払の対象となりません。
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Q7けんかで相手にケガをさせてしまった場合、「個人賠償責任」の対象となりますか?
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A7対象となりません。けんかによってケガをさせてしまった場合は、暴行または殴打に起因する損害賠償責任となり保険の対象となりません。
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Q1「旅行中断費用」とは、どのような補償ですか?
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A1日本を出国した後に、親族が入院した・渡航先でテロが発生した等の事由で旅行を中断し帰国するための費用を補償します。
なお、補償される費用は、「航空運賃等の交通費」「宿泊施設の客室料」「国際電話等の通信費」等になります。
詳しくは、「パンフレット」「約款」にてご確認ください。 -
Q2いとこが亡くなりました。旅行を中断して帰国したのですが、「旅行中断費用」は対象となりますか?
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A2「旅行中断費用」では、親族(6親等内の血族及び3親等内の姻族)の方が死亡されたり、入院された場合等に旅行を中断して帰国するための費用を補償します。
ご本人様のいとこは4親等の血族となるため、保険で対象となります。 -
Q3保険契約の前から入院治療中だった祖母が、保険期間中(旅行中)も入院が続いている為、旅行を中断して帰国を検討しています。帰国費用は保険で対象となりますか?
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A3保険契約前から入院を開始している場合は、保険の対象となりません。ただし、結果として日本出国後に死亡・危篤の症状へと陥った場合は、保険対象となります。
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Q1「旅行キャンセル費用」とは、どのような補償ですか?
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A1日本を出国する前に、被保険者や親族が3日以上継続して入院した、死亡した、渡航先でテロが発生した等の事由で旅行をキャンセルした場合に、取消料・違約料などで旅行業者に支払った費用や渡航手続費として支払った費用を補償します。
詳しくは、「パンフレット」「約款」にてご確認ください。 -
Q2日本からドイツ経由でオーストリアに行く予定だったが、経由地のドイツでテロがあったので旅行をキャンセルします。対象となりますか?
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A2はい、対象となります。
「旅行キャンセル費用」では、訪問する予定の渡航先以外にも経由する予定の渡航先で発生するテロ行為等も補償の対象となります。 -
Q3インフルエンザに罹り、旅行をキャンセルしました。補償対象となりますか?
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A3「旅行キャンセル費用」は、継続して3日以上の入院によりキャンセルされる場合には対象となりますが、3日未満の入院や通院のみの場合には対象となりません。
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Q4親族が持病で入院したため、旅行をキャンセルした場合、補償対象となりますか?
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A4契約日の翌日以降に次の方が3日以上入院し、旅行を取消した場合は、補償対象となります。持病による入院か否かは問いません。
・被保険者ご本人
・同行予約者(同一の旅行に同時に参加予約していた同行者)
・被保険者または同行予約者の配偶者
・被保険者または同行予約者の親族(6親等内の血族、3親等内の親族)
ただし、保険料領収前または契約日以前に、すでに入院されている場合など「保険金をお支払いする場合」に該当している場合などはお支払いの対象となりません。 -
Q5いとこが亡くなりました。旅行をキャンセルしましたが、キャンセル料金が発生しました。「旅行キャンセル費用」は対象となりますか?
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A5「旅行キャンセル費用」では、親族(6親等内の血族及び3親等内の姻族)の方が死亡されたり、3日以上継続して入院された場合等に旅行をキャンセルした際の取消料・違約料等を補償します。
ご本人様のいとこは4親等の血族となるため、保険で対象となります。 -
Q6仕事の都合で旅行をキャンセルします。キャンセル費用は対象となりますか?
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A6「旅行キャンセル費用」は、被保険者や親族が3日以上継続して入院した、死亡した・渡航先でテロが発生した等の事由で旅行をキャンセルした場合に補償します。
お仕事の都合で旅行をキャンセルされた場合は、保険金を支払う場合の事由に該当せず、補償の対象となりません。 -
Q7病気で1週間入院したので、旅行をキャンセルしました。個人で手配したオプショナルツアーのキャンセル費用も対象となりますか?
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A7はい、補償の対象となります。
交通機関や宿泊料金、食事など旅行サービスについては個人手配でも補償対象となります。
なお、「旅行キャンセル費用」では、被保険者本人や親族の方が3日以上継続して入院された場合等に旅行をキャンセルした場合の取消料・違約料等を補償しますが、保険料領収前または契約日以前に、すでに入院されている場合など「保険金をお支払いする場合」に該当している場合などはお支払いの対象となりませんので、ご注意ください。
詳しくは、「パンフレット」「約款」にてご確認ください。 -
Q8キャンセル費用補償特約の保険金額は、どのように決定すればよいのですか?
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A8旅行代金を目安に設定をしてください。
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Q1祖母が危篤となり急遽帰国することになりました。航空券代は対象となりますか?
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A1「緊急一時帰国費用」では、被保険者の配偶者または2親等内の親族の方が死亡・危篤等になられたことにより、緊急に一時帰国した場合の往復航空運賃等の交通費等を補償します。したがいまして、御祖母様が危篤になられたことにより急遽帰国した場合の航空券代は補償の対象となりますが、保険金のお支払いには次の条件がございますのでご注意ください。
・御祖母様の病気が渡航開始時または保険期間開始時のいずれか遅い時より後に発病していること。
・御祖母様が医師により危篤と診断された日からその日を含めて10日以内に入国手続きを完了し、その完了した日からその日を含めて30日以内に再び海外の住宅へ赴くこと。
詳しくは、「パンフレット」「約款」にてご確認ください。 -
Q2いとこが亡くなった為、急遽一時帰国を検討しています。一時帰国費用は対象となりますか?
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A2「緊急一時帰国費用」では、被保険者の配偶者または2親等内の親族の方が死亡・危篤等になられたことにより、緊急に一時帰国した場合の往復航空運賃等の交通費等を補償します。いとこは2親等内の親族ではないため、補償の対象となりません。
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Q1航空機が欠航し、追加で交通費や宿泊費用がかかった場合、補償対象となりますか?
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A1「旅行事故緊急費用」をセットしている契約では、搭乗を予定している航空機の欠航・運休等の予期しない偶然な事故によって負担した交通費や宿泊費等を補償します。
詳しくは、「パンフレット」「重用事項説明書」「約款」にてご確認ください。 -
Q2飛行機が3時間遅延したため、空港で待っている間に食事をしました。この食事代は対象になりますか?
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A2「旅行事故緊急費用」は、搭乗予定航空機の6時間以上の出発遅延や欠航・運休等により負担を余儀なくされた場合に食事代を補償します。
ご質問のケースは、航空機の6時間以上の遅延がないため対象とはなりません。 -
Q3帰国便が6時間以上遅延したため、深夜の帰国となってしまいました。既に電車等が終わっており、止む無くタクシーで帰宅しました。このタクシー代は対象となりますか?
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A3「旅行事故緊急費用」では、航空会社等による事故証明書を取得いただき、内容が確認できれば、対象となります。ただし、もともと負担する予定だった費用は、その金額を差し引いてのお支払いとなります。
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Q4空港でパスポートの有効期限が切れていた事に気づきました。「旅行事故緊急費用」で補償されますか?
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A4パスポートの有効期限切れは、「旅行事故緊急費用」で対象としている『予期せぬ偶然な事故』には該当しない為、補償されません。なお、パスポートを自宅に忘れてきてしまった場合も同様です。
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Q5航空機の欠航や遅延が原因で空港の有料ラウンジで夜を明かした場合、ラウンジの料金は対象となりますか?
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A5対象となりません。
ラウンジの料金は、「旅行事故緊急費用」で対象としている「宿泊施設の客室料」には該当しないため対象とはなりません。 -
Q6搭乗予定の航空機が欠航しましたが、ホテルや食事などは全て航空会社で手配されたため、自己負担した費用が全くありません。この場合でも「旅行事故緊急費用」で補償されますか??
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A6宿泊費や交通費、食事代などの負担された費用がなければお支払の対象とはなりません。
ただし、予め申し込んでいたオプショナルツアー代金等が返金されない場合は、払戻しがなかった旅行サービスとして対象となります。 -
Q72ヶ月間の海外旅行に出かけます。飛行機が遅れてしまうことが不安なので、「旅行事故緊急費用」をセットできますか?
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A7「旅行事故緊急費用」は、31日以内の旅行にセットする特約になりますので、セットいただけません。
31日超の長期のご旅行で、航空機の遅延を補償する特約として「航空機遅延費用」がごいざいます。ただし、補償内容等の詳細は異なりますので、「パンフレット」「約款」にてご確認ください。
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Q1飛行機が3時間遅延したため、空港で待っている間に食事をしました。この食事代は「航空機遅延費用」で対象となりますか?
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A1「航空機遅延費用」では、以下の場合に負担した交通費や宿泊費、食事代等を補償します。
・搭乗予定航空機の6時間以上の出発遅延
・搭乗予定航空機の欠航・運休
・搭乗予定航空機の搭乗予約受付業務の不備による搭乗不能
・搭乗した航空機の着陸地変更により6時間以内に代替機を利用できない場合 等
ご質問のケースは、遅延が3時間であり航空機の6時間以上の遅延に該当しないため対象となりません。
詳しくは、「パンフレット」「約款」にてご確認ください。 -
Q2帰国便が6時間以上遅延したため、深夜の帰国となってしまいました。既に電車等が終わっており、止む無くタクシーで帰宅しました。このタクシー代は補償の対象となりますか?
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A2「航空機遅延費用」では、搭乗予定航空機が6時間以上出発が遅延した場合に、出発地において支出した費用が対象になります。したがいまして、到着地で支出した費用は対象となりません。
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Q3航空機の欠航や遅延が原因で空港の有料ラウンジで夜を明かした場合、ラウンジの料金は対象となりますか?
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A3対象となりません。
ラウンジの料金は、「航空機遅延費用」で対象としている「宿泊施設の客室料」に該当しないため対象となりません。 -
Q4空港に行く電車が遅れたため、搭乗予定の飛行機に間に合わず、新たに航空券を購入して渡航しました。新たな航空券代は対象となりますか?
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A4「航空機遅延費用」では、搭乗予定航空機が6時間以上出発遅延した場合等の交通費等を対象としています。ご質問のケースでは、電車は遅延していますが、飛行機は予定通り出発しているため、対象とはなりません。
詳しくは、「パンフレット」「約款」にてご確認ください。 -
Q5搭乗予定の航空機が欠航したが、ホテルや食事などは全て航空会社で手配されたため、自己負担した費用が全くない場合でも「航空機遅延費用」は支払われますか?
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A5宿泊費や交通費、食事代などの費用の支出がなければお支払の対象とはなりません。
ただし、予め申し込んでいたオプショナルツアー代金等が返金されない場合は、払戻しがなかった旅行サービスとして対象となります。
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Q1「航空機寄託手荷物遅延等費用」とは、どのような補償ですか?
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A1航空機搭乗時に航空会社に預けた(運搬を寄託した)手荷物がその目的地に運搬されなかった等の予期せぬ偶然な事故により、目的地に到着してから6時間以内に受け取ることができなかった場合で、責任期間中(保険期間中かつ旅行行程中)かつ目的地に到着してから96時間以内で、お荷物到着までに当面必要な身の回り品(衣類や生活必需品)を購入した費用を補償します。
詳しくは、「パンフレット」「約款」にてご確認ください。 -
Q2帰国便に預けたスーツケースが到着時に運搬されず、受け取れず、自宅に帰った後、化粧品や身の回り品を購入しました。この購入代金は、保険の対象となりますか?
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A2いいえ、補償の対象となりません。
「航空機寄託手荷物遅延等費用」では、責任期間中に負担された費用を対象としているため、ご自宅に帰った後は責任期間終了となり対象となりません。
※責任期間とは保険期間中でかつ旅行行程中(海外旅行の目的をもって住居を出発してから住居に帰着するまで)をいいます。 -
Q3旅行先で手荷物が遅延した場合は何か補償されますか?また、その結果、手荷物が届かなかったり、届いたけど破損していたり、一部中身が抜き取られていた場合は、どのような補償となるのですか?
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A3航空会社に預けた手荷物が遅延し、6時間以内に目的地に届かなかった等により受け取ることができなかった場合、責任期間中(保険期間中かつ旅行行程中)かつ目的地に到着してから96時間以内で、お荷物到着までに当面必要な身の回り品(衣類や生活必需品)を購入した費用が、「航空機寄託手荷物遅延」で補償されます。
また、お荷物が届いた後の不具合また、お荷物が見つからないことが確定した場合は、そのお荷物に対する損害について、「携行品損害」で補償されます。
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Q1歯の治療は補償の対象となりますか?
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A1「疾病治療費用」および「治療・救援費用」では、歯科疾病(虫歯や歯肉炎などの口腔内の病気)はお支払の対象となりませんが、転倒して歯が折れてしまった場合などは「傷害治療費用」「治療・救援費用」で補償の対象になります。
ただし、「緊急歯科治療費用」や「歯科疾病治療費用」がセットされている場合、虫歯等の歯科疾病も補償可能な場合がございます。
詳しくは、「パンフレット」「約款」にてご確認ください。 -
Q2硬いものを食べて、差し歯や入れ歯が取れてしまった場合、補償の対象となりますか?
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A2急激かつ偶然な外来の事故によって歯が折れてしまった場合などは治療費用の補償の対象となり、硬いものを食べたことにより歯が損傷した場合も補償の対象となります。
この場合、差し歯は補償の対象となりますが、入れ歯は補償の対象となりません。 -
Q3現地で発病したが治療を受けず、帰国後に治療を開始した場合には保険の対象となりますか?
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A3責任期間(保険期間中でかつ旅行行程中)終了後72時間以内に初診を受けた場合には対象となりますが、初診日からその日を含めて180日以内に要した費用に限ります。ご帰国された日にちの確認できるパスポートコピー(入国スタンプ)等をご提出ください。
なお、旅行先で治療を受けたあとの帰国後の継続治療も同様に補償の対象となります。 -
Q4旅行中に発病しましたが、現地では病院に行かずに帰国しました。
お正月のため近所の病院が全て休診しており、休みが明けてから治療を開始する予定です。旅行が終了してから4日経ってしまいますが、補償の対象となりますか? -
A4いいえ、補償の対象となりません。 年末年始、お盆、祝日、休日等に係わらず、責任期間(保険期間中でかつ旅行行程中)終了後72時間以内に治療を開始した場合に対象となります。
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Q5現地でケガをしたが治療を受けず、帰国後に治療を開始した場合には保険の対象となりますか?
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A5はい、補償の対象となります。
おケガをした日からその日を含めて180日以内の治療費が対象となり、事故発生地で治療を受けていたかは問いません。 -
Q6日焼けで受診した場合は対象となりますか?
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A6靴擦れや日焼けは、傷害事故(急激かつ偶然な事故)に該当しませんので、「傷害治療費用」では補償の対象にはなりませんが、「疾病治療費用」「治療・救援費用」では対象となります。この場合、初めて受診された日から180日以内に負担された、治療費、処方箋薬代、交通費等が対象となります。
最寄のJiデスクやJi24時間事故受付センターにご連絡頂ければ、キャッシュレス提携病院の手配が可能です。
なお、「疾病治療費用」「治療・救援費用」では、責任期間(保険期間中でかつ旅行行程中)終了後72時間以内に初診を受けた場合に対象となります。 -
Q7海外旅行保険では、潜伏期間のある感染症も補償の対象となりますか?
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A7特定の感染症については、責任期間中に感染し、責任期間(保険期間中でかつ旅行行程中)終了後30日を経過するまでに医師の治療を開始した場合や死亡した場合に補償されることがあります。
対象となる感染症については「約款」にてご確認ください。 -
Q8現地でカイロプラクティックや鍼・灸の治療を受けた場合の費用は保険の対象となりますか?
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A8いいえ、対象とはなりません。
なお、日本帰国後にこれらの治療を受ける場合は、医師の指示がある場合に限り対象となります。 -
Q9体調が悪くホテルで休んでいました。この場合の宿泊費は保険の対象となりますか?
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A9医師の治療を受け、医師の指示により宿泊施設で静養するときの客室料は、補償の対象となります。ただし、被保険者が払戻しを受けた金額または負担することを予定していた金額はこの費用の額から差し引いてお支払します。
保険金請求に際しては、現地の医師に診断書(保険金請求書フォーム)のホテル静養欄にご記入いただくようお願いします。 -
Q10治療を受けたためにツアーの行程から外れました。治療後、ツアーに合流するために要した交通費は保険の対象となりますか?
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A10はい、補償の対象となります。
治療を受けた結果、当初の旅行行程を離脱した場合、その行程に復帰するための交通費・宿泊費をお支払いします。 -
Q11旅行中にコンタクトレンズが割れてしまいました。
急遽現地の眼科で視力検査を受け、新しいコンタクトレンズを買いました。この時の眼科の診察代は対象となりますか? -
A11コンタクトレンズ作成のための眼科受診は、「旅行中に発病した疾病」の治療ではないためお支払いの対象となりません。
また、コンタクトレンズは、「携行品損害」の保険の対象には含まれず、コンタクトレンズの損害についてもお支払いの対象となりません。 -
Q12現地で友人の車を運転して事故に遭いケガをしました。この場合の治療費は補償の対象となりますか?
また、この事故で車が破損しましたが修理費用は対象となりますか? -
A12ご自身のケガの治療費は、法令に定められた運転資格を有し、飲酒運転等に該当しなければ、「傷害治療費用」「治療・救援費用」にて補償の対象となります。
また、海外旅行保険の「個人賠償責任」は、車両の所有、使用、管理に起因する事故は対象外となりますので、車の修理費用は対象となりません。なお、車の事故で他人にケガを負わせた場合も同様に補償の対象となりません。 -
Q13旅行中に薬局で購入した薬代は対象となりますか?
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A13薬代は、医師の処置または処方による場合が対象となるため、医師の処置または処方がない場合の薬局で購入した市販薬は対象となりません。
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Q14治療は終了していましたが、後日診断書を取りに病院へ行きました。この時の交通費は補償の対象となりますか?
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A14いいえ、対象となりません。
治療費用としてお支払いできる交通費は、「病院または診療所に通い医師の治療を受けるための交通費」となります。 -
Q15日本出発前からの病気が、現地で悪化したため治療を受けた場合の治療費は補償の対象となりますか?
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A15「疾病治療費用」および「治療・救援費用」では、責任期間(保険期間中でかつ旅行行程中)より前に発病していた病気についての治療費はお支払の対象となりません。
ただし、31日以内のご旅行で「疾病に関する応急治療・救援費用」がセットされている契約では、旅行開始前に発病し治療を受けたことがある病気が、旅行中に急激に悪化して治療を受けた場合、300万円限度に補償いたします。