重要な事項等説明書
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重要な事項等説明書(契約概要・注意喚起情報)

目次

重要な事項等説明書(補償選択型住宅用火災保険)

以下には補償選択型住宅用火災保険(ieho いえほ)ご契約にあたっての「特に重要なお知らせ」を記載しております。
「契約概要」には、保険商品の内容をご理解いただくための事項、「注意喚起情報」には、保険契約者にとって不利益となる事項など特にご注意いただきたい事項を記載しております。
ご契約される前に必ずお読みいただき、お申込みくださるようお願いいたします。

  • ●以下はご契約に関するすべての事項を記載しているものではありません。詳細については「ご契約のしおり(約款)」に記載しています。「ご契約のしおり(約款)」は、弊社ホームページ(https://www.jihoken.co.jp/)をご覧ください。また、ご不明な点については、ご遠慮なく弊社または取扱代理店までお問合せください。

契約概要

保険商品の内容をご理解いただくための事項

注意喚起情報

ご契約に際して、保険契約者にとって不利益となる事項等、特にご注意いただきたい事項

*被保険者が保険契約者以外にいらっしゃる場合は、以下に記載の事項をその方に必ずご説明ください。

<用語のご説明> 主な用語をご説明しております。

約款 普通保険約款 基本となる補償内容および契約手続等に関する原則的な事項を定めたものです。
特約 オプションとなる補償内容など普通保険約款に定められた事項を特別に補充・変更する事項を定めたものです。
補償の
対象(者)等
保険契約者 弊社に保険契約の申込みをして保険契約を締結し、保険料の支払義務、通知義務等の保険契約に基づく義務を負う方をいいます。
被保険者 保険契約により補償を受けられる方をいいます。
保険の対象 保険契約により補償される物をいいます。
保険金 フランチャイズ
金額
損害保険金が支払対象となるために必要な損害の額のことをいいます。フランチャイズ金額が設定されたご契約では、事故によって生じた損害の額がフランチャイズ金額以上となった場合に損害保険金をお支払いします。
<例:フランチャイズ金額20万円の場合>
損害の額
損害保険金の支払額
30万円
30万円
20万円
20万円
10万円
0円
保険金 普通保険約款およびセットされた特約により補償される損害が生じた場合に弊社がお支払いすべき金銭をいいます。
免責金額 保険金の計算にあたって損害の額から差し引く金額(自己負担額)をいいます。
保険金額 保険金額 保険契約により補償される損害が発生した場合に弊社が支払うべき保険金の限度額をいいます。
保険料 保険料 保険契約者が保険契約に基づいて弊社に払い込むべき金銭をいいます。
評価 協定再調達価額 建物について、保険の対象と同一の構造、質、用途、規模、型、能力のものを再築または再取得するのに要する額を基準として、弊社と保険契約者または被保険者との間で評価し、協定した額で、保険証券またはマイページの契約情報画面に記載した額をいいます。
再調達価額 損害が生じた地および時において保険の対象と同一の構造、質、用途、規模、型、能力のものを再築または再取得するのに要する額をいいます。
その他 継続契約 前契約(弊社契約に限ります。)の保険期間の終期日または解約日を保険期間の初日とする保険契約をいいます。
親族 6親等内の血族、配偶者または3親等内の姻族をいいます。
他の保険契約等 この保険契約と全部または一部に対して支払責任が同じである他の保険契約または共済契約をいいます。
危険 損害の発生の可能性をいいます。
高額貴金属等 家財のうち、貴金属、時計(注1)、宝玉および宝石ならびに書画、骨董(とう)、彫刻物その他の美術品で、1個または1組の価額(注2)が30万円を超えるものをいいます。
  • (注1)腕時計を含みます。
  • (注2)損害が生じた地および時におけるその保険の対象と同等と認められる物の市場流通価額をいいます。
乗車券等 鉄道、バス、船舶もしくは航空機の乗車券・航空券(注)、宿泊券、観光券または旅行券をいいます。
(注)定期券を除きます。
通貨等 通貨、小切手、印紙、切手、有価証券、手形(注)、プリペイドカード、商品券、電子マネーおよび乗車券等をいいます。ただし、小切手および手形(注)は、被保険者が第三者より受け取った物に限ります。
(注)約束手形および為替手形をいいます。
付属建物等 保険証券またはマイページの契約情報画面に記載の建物が所在する敷地内に設置された被保険者が所有する次に掲げるものをいいます。
・門、塀または垣(注1)
・物置、車庫その他の付属建物(注2)
  • (注1)敷地境界等において敷地内部と外部を区分、遮断する目的で設置されたものをいい、垣には生垣を含みます。また、チェーンポール、チェーンゲート、車止め、バリカーその他これらに類する物を除きます。
  • (注2)その他の付属建物とは、ボイラ室や書庫などをいいます。
建築年月 「建物登記簿謄本」、「重要事項説明書」等の公的機関等が発行する弊社が認めた書類(写)で確認できる新築年月をいいます。
築年数 保険期間の初日時点の築年数をいいます(注)。
(注)端月数がある場合は1年に切り上げます。

1.契約締結前におけるご確認事項

(1)商品の名称、仕組み

1商品の名称契約概要
補償選択型住宅用火災保険(ペットネーム「ieho いえほ」)

2お申込いただけない主な場合注意喚起情報
下記のいずれかに該当する場合、補償選択型住宅用火災保険(以下「この保険」といいます。)にお申込みいただくことはできません。

①次のいずれかの物件(注1)を補償の対象とする契約

  • ・専用住宅(注2)でない物件(併用住宅(住宅に店舗・事務所などが併設されているもの)、空家、事務所、店舗、寮などの物件)
  • ・保険期間の初日の時点で住居の表示(地番)が未確定である物件
  • ・保険契約申込みの時点で建物の引渡日が未確定の物件
  • ・建築中または取りこわし中の物件
  • ・建物の建築年月が不明の物件
  • ・保険期間の初日の時点で築年数が20年を超える物件(ただし、継続契約については引受対象とします。)
  • ・日本国外に所在する物件
  • ・お申込人(保険契約者)が法人(個人事業主を含みます。)の契約
  • ・お申込人(保険契約者)がマンション管理組合の契約
  • ・お申込人(保険契約者)が日本国外に居住する方の契約
  • ・共同住宅の共有部分または1棟全体を補償する契約
  • ・保険の対象とする物に質権を設定する契約
  • ・住宅金融支援機構等の公的融資を受けている建物を保険の対象とする契約
  • ・建物の保険金額が1億円を超える契約
  • ・家財の保険金額が3,000万円を超える契約
  • ・1保険契約で複数の建物を補償する契約
  • ・借用住宅(賃貸借契約のあるものに限ります。)に収容される家財を保険の対象とする契約
  • ・ウィークリーマンション(注3)、トレーラーハウス(注4)、別荘、シェアハウスまたはこれらに収容される家財を保険の対象とする契約
  • ・サービス付高齢者住宅、老人ホーム、グループホームまたはこれらに収容される家財を保険の対象とする契約
  • (注1)建物およびその収容家財をいいます。以下①において同様とします。
  • (注2)住居専用に使用している建物をいい、マンション等の共同住宅の戸室を含みます。
  • (注3)各戸室に家具等が備え付けられており、1週間や1か月等を契約単位として戸室を賃貸するマンションをいいます。
  • (注4)原動機を備えずけん引車によりけん引される移動型住宅等をいい、車両(鉄道車両を含みます。)を改修して住宅の用途として使用している場合等もこれに含みます。
  • ※一部離島等においては、事故発生時に十分なサービスを提供できない可能性があるため、お引受けできない地域がありますので、事前にご連絡ください。

3商品の仕組み契約概要

基本となる補償、自動的にセットされる主な特約(主な「自動セット特約」)およびご契約時のお申出によりセットすることができる主な特約(主な「任意セット特約」)は次のとおりです。
なお、この保険ではお客様ご自身で「基本となる補償」から補償範囲を選択していただき、選択された「基本となる補償」の事故による損害および費用に対して、損害保険金および各費用保険金をお支払いします。

基本となる補償

補償する事故の区分(◎:補償必須、○:選択可能、△:選択不可)








(





)
火災、破裂・爆発
落雷
風災、雹(ひょう)災、雪災
水災
物体の落下・飛来等
水濡れ
騒擾(じょう) (注2)
盗難(注1)
主な「自動セット特約」
損害保険金支払方法変更特約
(フランチャイズ型)
水災支払方法変更特約
(縮小割合70%型)(注3)
主な「任意セット特約」
付属建物等一時金支払特約
個人賠償責任補償特約
(示談代行あり)

補償する費用(◎:すべてのご契約で補償対象、○:選択可能)





臨時費用

以下①または②のパターンの
いずれかから選択します。

支払割合
支払限度額
10%
100万円
30%
300万円
残存物取片づけ費用
損害保険金の10%を限度
失火見舞費用
地震火災費用
損害防止費用

+地震保険(原則自動セット)

  • (注1)保険の対象が家財の場合、通貨等・預貯金証書の盗難を含みます。
  • (注2)騒擾(じょう)のみの補償の選択はできません。「物体の落下・飛来等」を選択した場合に、自動的に補償されます。「物体の落下・飛来等」を選択しない場合、騒擾(じょう)も補償されません。
  • (注3)「基本となる補償」において「水災」の補償を選択した場合、自動的にセットされます。

(2)基本となる補償、保険の対象および保険金額の設定方法等

1基本となる補償契約概要注意喚起情報
保険金をお支払いする事故の説明および保険金をお支払いしない主な場合は次のとおりです。詳しくは、普通保険約款・特約をご確認ください。

保険金をお支払いする事故の説明 保険金をお支払いしない主な場合

①火災、破裂・爆発

火災(消防活動による水濡れや落雷による火災損害を含みます。)、または破裂・爆発(気体または蒸気の急激な膨張を伴う破壊またはその現象をいいます。)をいいます。
  • ●保険契約者、被保険者またはこれらの者の法定代理人の故意もしくは重大な過失または法令違反によって生じた損害または費用
  • ●保険契約者または被保険者が所有または運転する車両またはその積載物の衝突または接触によって生じた損害または費用
  • ●被保険者または被保険者側に属する者の労働争議に伴う暴力行為または破壊行為によって生じた損害または費用
  • ●保険の対象である家財の置き忘れまたは紛失によって生じた損害または費用
  • ●保険の対象である家財が建物(物置、車庫その他の付属建物を含みます。)外にある間に生じた事故によって生じた損害または費用
  • ●運送業者等に託されている間に保険の対象について生じた事故によって生じた損害または費用
  • ●火災等の事故の際における保険の対象の盗難によって生じた損害または費用
  • ●戦争、内乱その他これらに類似の事変または暴動によって生じた損害または費用
  • ●地震もしくは噴火またはこれらによる津波によって生じた損害または費用(火元の発生原因を問わず、地震によって延焼・拡大した損害等を含みます。)
  • ●核燃料物質に起因する事故によって生じた損害または費用
  • ●保険の対象の欠陥によって生じた損害または費用。ただし、保険契約者、被保険者またはこれらの者に代わって保険の対象を管理する者が、相当の注意をもってしても発見し得なかった欠陥を除きます。
  • ●保険の対象の自然の消耗もしくは劣化または性質による変色、変質、さび、かび、腐敗、腐食、浸食、ひび割れ、剝がれ、肌落ち、発酵もしくは自然発熱の損害その他類似の損害
  • ●保険の対象の平常の使用または管理において通常生じ得るすり傷、かき傷、塗料の剝がれ落ち、ゆがみ、たわみ、へこみその他外観上の損傷または汚損(落書きを含みます。)であって、保険の対象ごとに、その保険の対象が有する機能の喪失または低下を伴わない損害
  • ※地震もしくは噴火またはこれらによる津波によって生じた損害の補償を希望される場合は、地震保険をご契約ください。

②落雷

落雷をいいます。

※この補償を選択しない場合、落雷による破損は補償されません。なお、落雷による火災で損害が生じた場合は、上記①の火災による損害として補償されます。

③風災・雹(ひょう)災・雪災

台風、旋風、竜巻、暴風等の風災(洪水、高潮等を除きます。)、雹(ひょう)災または雪災(豪雪の場合におけるその雪の重み、落下等による事故または雪崩(なだれ)をいい、融雪水の漏入もしくは凍結、融雪洪水または除雪作業による事故を除きます。)をいいます。ただし、風や雨などの吹込みによって生じた損害については、建物の外側の部分が左記③の事故によって破損し、その破損部分から建物の内部に吹き込むことによって生じた損害に限ります。

④水災

台風、暴風雨、豪雨等による洪水・融雪洪水・高潮・土砂崩れ・落石等の水災によって保険の対象が損害を受け、その損害の状況が次のアからウまでのいずれかに該当する場合をいいます。
  • ア.建物が保険の対象である場合は協定再調達価額の、家財が保険の対象である場合は再調達価額の30%以上の損害が生じた場合
  • イ.保険の対象である建物または保険の対象である家財を収容する建物が床上浸水を被った結果、建物が保険の対象である場合は協定再調達価額の、家財が保険の対象である場合は再調達価額の15%以上30%未満の損害が生じた場合
  • ウ.アおよびイに該当しない場合において、保険の対象である建物または保険の対象である家財を収容する建物が床上浸水を被った結果、保険の対象に損害が生じたとき。

※高額貴金属等については、高額貴金属等の損害の額を家財に含めて算出するものとします。

⑤物体の落下・飛来等

建物の外部からの物体の落下、飛来、衝突、接触もしくは倒壊または建物内部での車両もしくはその積載物の衝突もしくは接触をいいます。

⑥水濡れ

給排水設備に生じた事故または被保険者以外の者が占有する戸室で生じた事故に伴う漏水、放水または溢(いっ)水による水濡れをいいます。

⑦騒擾(じょう)

騒擾(じょう)およびこれに類似の集団行動または労働争議に伴う暴力行為もしくは破壊行為をいいます。

⑧盗難

盗難によって保険の対象に生じた盗取、損傷または汚損をいいます。
家財が保険の対象である場合において、保険証券またはマイページの契約情報画面に記載の建物内における生活用の通貨等または預貯金証書の盗難によって損害が生じたときは、所定の条件を満たす場合に、一定の金額の範囲内で保険金をお支払いします。

2お支払いする損害保険金の額契約概要注意喚起情報
お客様が選択された「基本となる補償」の事故により、保険の対象が損害を受け、建物または家財の損害の額がそれぞれお客様が設定されたフランチャイズ金額(注1)(注2)以上となった場合に、損害保険金をお支払いします。

基本となる補償の事故 損害保険金の支払額
上記1④水災
以外の事故
  • ●保険の対象が建物の場合
    • ア.建物を復旧できないときまたは損害の額が協定再調達価額に達したとき

      損害保険金協定再調達価額

    • イ.上記ア以外のとき

      損害保険金損害の額(注3)免責金額(自己負担額)(注4)

  • ●保険の対象が家財の場合

    損害保険金損害の額(注3)(注5)免責金額(自己負担額)(注4)

上記1④水災
損害割合 損害保険金
ア.30%以上(上記1④アの場合) 損害の額× 70%(保険金額が限度)
上記ア以外で
床上浸水による損害
  • イ.15%以上30%未満
    (上記1④イの場合)
保険金額× 10%
(1事故1敷地内ごとに200万円限度)
  • ウ.15%未満
    (上記1④ウの場合)
保険金額× 5%
(1事故1敷地内ごとに100万円限度)
  • (注1)保険の対象が建物の場合には、「0万円」、「10万円」、「20万円」、「30万円」からお選びいただけます。ただし、「0万円」を選択された場合でも、上記1③風災・雹(ひょう)災・雪災の事故については「10万円」が適用されます。また、上記1④水災の事故の場合には、フランチャイズ金額の適用はありません。
  • (注2)保険の対象が家財の場合には、フランチャイズ金額の適用はありません(=0万円)。
  • (注3)復旧費用とします。なお、復旧に伴って生じた残存物がある場合は、その価額を復旧費用から差し引きます。
  • (注4)免責金額(自己負担額)は「0万円」とします。
  • (注5)
    高額貴金属等については、次によって定めます。
    • ・損害が生じた地および時におけるその保険の対象と同等の物の市場流通価額によって定めます。この場合において、損害が生じた保険の対象を復旧できるときには、その市場流通価額を限度とし、復旧費用を損害の額とします。なお、復旧に伴って生じた残存物がある場合は、その価額を復旧費用から差し引きます。
    • ・損害が生じたことによる保険の対象の価値の低下は、損害の額に含めません。
    • ・1個または1組ごとに30万円を超える場合は、その損害の額を30万円とみなします。この場合において、複数の高額貴金属等に損害が生じたときは、1回の事故につき、合計して100万円を限度とします。
    • ・保険の対象が1組または1対のものからなる場合において、その一部に損害が生じたときは、生じた損害がその保険の対象全体の価値に及ぼす影響を考慮し、上記の規定によって損害の額を決定します。

上記にかかわらず、保険の対象が建物である場合には、ご契約時に協定再調達価額を定めるに際し、建物の価額を評価するために弊社が照会した事項について保険契約者または被保険者が事実を告げずまたは事実と異なることを告げたことにより妥当な額と異なった協定再調達価額が定められたときや、保険期間中に建物の増築や一部取りこわし等によって建物の価額が増加または減少したにもかかわらず、保険契約者または被保険者がその通知を怠っていたときには、損害保険金の支払額が縮小されることがありますのでご注意ください。

3お支払いする費用保険金等の額契約概要注意喚起情報
損害保険金とは別に、次の費用保険金および費用をお支払いします。なお、①臨時費用保険金および④地震火災費用保険金については、補償の有無を選択していただくことができます。

費用保険金をお支払いする場合 費用保険金の支払額
臨時費用保険金
1基本となる補償①~③、⑤~⑧(通貨等・預貯金証書の盗難を除きます。)の事故」で、損害保険金支払いの対象となる場合
損害保険金×支払割合(注)
(1事故1敷地内ごとに支払限度額(注)を限度)
残存物取片づけ費用保険金
1基本となる補償①~③、⑤~⑧(通貨等・預貯金証書の盗難を除きます。)の事故」で、損害保険金支払いの対象となる場合
実費
(損害保険金の10%を限度)
失火見舞費用保険金
1基本となる補償①の事故」で、第三者の所有物に損害が生じた場合
被災世帯の数×1被災世帯の支払額:20万円
(1事故につき保険金額の20%を限度)
地震火災費用保険金
地震・噴火またはこれらによる津波による火災損害により、保険の対象を収容する建物が半焼以上、または、保険の対象が全焼となった場合※高額貴金属等は保険の対象に含めません。
保険金額×5%
(1事故1敷地内ごとに300万円を限度)
損害防止費用
1基本となる補償①、②の事故」で、保険契約者または被保険者が損害の発生または拡大の防止のために必要または有益な費用(消火活動のための消火薬剤等の再取得費用、消火活動により損傷した物の修理費用等)を支出した場合
実費

(注)以下①または②のパターンのいずれかから選択します。

支払割合 支払限度額
10% 100万円
30% 300万円

4主な特約の概要契約概要
この保険にセット可能な主な特約およびその保険金をお支払いする場合の概要を記載しています。詳しくは、普通保険約款・特約をご確認ください。

付属建物等一時金支払特約 お客様が選択された「基本となる補償」の事故によって建物が所在する敷地内に設置された付属建物等が損害を受け、その損害の額が5万円以上となった場合に、5万円を付属建物等一時金としてお支払いします。
※実際に生じた損害の額を保険金としてお支払いするものではありませんので、ご注意ください。
個人賠償責任補償特約(示談代行あり) 日本国内における住宅の所有、使用もしくは管理に起因する偶然な事故または被保険者の日常生活に起因する偶然な事故により、他人の身体の障害または財物の損壊について法律上の損害賠償責任を負担することによって被る損害に対して保険金をお支払いします。弊社は、被保険者の同意を得て、相手方との折衝、示談等の手続を行います。

5保険の対象契約概要
この保険の保険の対象は、日本国内にある住居専用に使用している建物(注1)(注2)(注3)、またはその建物に収容されている家財(注4)です。

  • (注1)
    次に掲げる物のうち被保険者が所有するものは、特別の約定がないかぎり、建物に含まれます。
    • ・畳、建具その他これらに類する物
    • ・電気、通信、ガス、給排水、衛生、消火、冷暖房、エレベーター、リフト等の設備のうち建物に付加したもの
    • ・浴槽、流し、ガス台、調理台、棚その他これらに類する物のうち建物に付加したもの
    • ・保険の対象である建物の基礎
  • (注2)
    マンション等の共同住宅の戸室を含みます。
  • (注3)
    付属建物等は建物に含まれません。付属建物等について補償を希望される場合は、上記4主な特約の概要に記載の「付属建物等一時金支払特約」をご確認のうえ、この特約のセットをご検討ください。
  • (注4)
    高額貴金属等についても保険の対象に含まれます。ただし、1個または1組ごとに30万円を超える損害については、その損害の額を30万円とみなします。また、複数の高額貴金属等に損害が生じた場合は、1回の 事故につき、合計して100万円を限度として損害保険金をお支払いします。

家財を保険の対象とする場合でも、次に掲げるものは、家財に含まれません。

  • ●自動車、船舶または航空機およびこれらの付属品
  • ●通貨等・預貯金証書(注)その他これらに類する物
  • ●商品・製品等
  • ●業務用の什(じゅう)器・備品
  • ●テープ、カード、ディスク、ドラム等のコンピュータ用の記録媒体に記録されているプログラム、データその他これらに類する物
  • ●稿本、設計書、図案、雛(ひな)型、鋳(い)型、木型、紙型、模型、証書、帳簿その他これらに類する物
  • ●動物および植物等の生物
  • ●法令により被保険者の所有または所持が禁止されている物

(注)盗難の補償を選択している場合において、通貨等・預貯金証書に盗難による損害が生じたときは、これらを保険の対象として取り扱います。

6保険金額の設定契約概要
保険金額の設定方法は、次のとおりとなります。お客様が実際にご契約される保険金額については、申込画面上の保険金額欄でご確認ください。なお、建物のみのご契約の場合、建物に収容される家財の損害については保険金をお支払いできません。家財について補償をご希望される場合は、別途、家財の保険金額を決めてご契約ください。

保険の対象 保険金額の設定
建物 協定再調達価額を保険金額として設定します。
家財 所有実態に応じた評価額(再調達価額ベース)(注)を保険金額として設定します。

(注)評価額につきましては、家族構成、世帯主の年齢により申込画面上で表示される金額を目安としてください。なお、高額貴金属等の1事故あたりの支払限度額(保険金額)は100万円です。

7保険期間および補償の開始・終了時期契約概要

保険期間 次のとおり設定します。
  • ①新規契約の場合
    ア.築年数が15年以下の場合
    1年~10年の整数年
    イ.築年数が16年以上20年以下の場合
    1年~5年の整数年
  • ②継続契約の場合
    ア.築年数が15年以下の場合
    1年~10年の整数年
    イ.築年数が16年以上20年以下の場合
    1年~5年の整数年
    ウ.築年数が21年以上の場合
    1年
補償の開始 保険期間の初日の午後4時(これと異なる時刻が申込画面に表示されている場合は、その時刻)
補償の終了 保険期間の末日の午後4時

(3)保険料の決定の仕組みと払込方法等

1保険料決定の仕組み契約概要
この保険の保険料は、保険金額、保険期間、保険の対象の所在地、建物の構造・建築年月、保険料の払込方法等により決定されます。実際にご契約いただくお客様の保険料につきましては、申込画面にてご確認ください。

2保険料の払込方法等契約概要注意喚起情報
保険料の払込方法等は、保険期間に応じて次の方法からお選びいただけます。

○:選択できます ×:選択できません

保険期間 1年 2年~10年
払込方法
決済方法
一括払 月払 長期一括払 長期分割払
長期月払 長期年払
クレジットカード払
コンビニエンスストア払 × ×
ペイジー払 × ×

3保険料の払込猶予期間等の取扱い注意喚起情報

この保険の保険料は、保険料払込期日までにお支払いください(注)。保険料払込期日の属する月の翌月末日までに保険料(分割払の場合は分割保険料)のお支払いがない場合、保険料払込期日の翌日以後に発生した事故(初回保険料の場合は保険期間の初日以後に発生した事故)に対しては保険金をお支払いしません。また、ご契約を解除する場合があります。

(注)クレジットカード払の保険料(月払または長期分割払の場合は第1回分割保険料)は、契約締結時に行うクレジットカード登録手続をもって保険料のお支払いとみなします。

(4)満期返戻金・契約者配当金契約概要

この保険には、満期返戻金および契約者配当金はありません。

2.契約締結時におけるご注意事項

(1)告知義務注意喚起情報

保険契約者または被保険者には告知義務があります。告知義務とは、ご契約時に告知事項について、事実を正確に知らせる義務のことをいいます。告知事項とは、危険に関する重要な事項として弊社が告知を求めるもので、申込画面で★または☆印を付した項目が該当します。この項目が、事実と違っている場合、または事実を記載しなかった場合には、ご契約を解除し、保険金をお支払いできないことがあります。申込画面の内容を必ずご確認ください。

【告知事項】

  • ①建物または家財を収容する建物の情報
    所在地、区分(共同住宅/一戸建て(注文住宅)/一戸建て(注文住宅以外))、種類、耐火性能
  • ②他の保険契約等に関する情報
    保険の対象について、同一の損害を補償する他の保険契約または共済契約の情報

(2)クーリングオフ注意喚起情報

この保険契約は、「インターネットによる契約に関する特約」をセットした契約であることから、クーリングオフの対象ではありません。

(3)補償重複について注意喚起情報

この保険のご契約にあたっては、補償内容が同様の保険契約(火災保険以外の保険契約にセットされる特約や弊社以外の保険契約を含みます。)が他にある場合、補償が重複することがあります。補償が重複すると、特約の対象となる事故について、どちらの保険契約からでも補償されますが、いずれか一方の保険契約からは保険金が支払われない場合があります。補償内容の差異や保険金額をご確認いただき、特約の要否をご判断いただいたうえで、ご契約ください(注)。

(注)1契約のみに特約をセットした場合、転居等により契約を解約したときや、家族状況の変化(同居から別居への変更等)により被保険者が補償の対象外になったときなどは、特約の補償がなくなることがあります。ご注意ください。

【補償が重複する可能性のある主な特約】

今回ご契約いただく補償 補償の重複が生じる他の保険契約の例
個人賠償責任補償特約(示談代行あり) 自動車保険、家庭用火災保険、傷害保険、医療保険の個人賠償責任補償特約など

3.契約締結後におけるご注意事項

(1)通知義務注意喚起情報

保険契約者または被保険者には通知義務があり、ご契約後、次の事実が発生した場合には、マイページから所定のお手続きをいただくか、遅滞なく弊社にご通知いただく必要があります。通知義務とは、ご契約後に通知事項について、弊社に遅滞なく連絡しなければならない義務のことをいいます。通知事項とは、内容の変更が生じた場合に、弊社に遅滞なく連絡しなければならない事項で、申込画面で★印を付した項目が該当します。ご通知がない場合、ご契約を解除し、保険金をお支払いできないことがありますので、十分ご注意ください。

【通知事項】

  • ①建物の所在地、物件種別または構造・用途を変更した場合
  • ②保険の対象を他の場所に移転した場合
  • ③前記2.(1)の告知事項の内容に変更があった場合

また、次のいずれかに該当する場合には、ご契約の引受範囲外となるため、ご契約を解約していただきます。この場合において、弊社の取り扱う他の商品でお引き受けできるときは、ご契約を解約した後、新たにご契約いただくことができますが、この商品と補償内容が異なる場合があります。

  • ①専用住宅ではなくなった場合(併用住宅(住宅に店舗・事務所などが併設されているもの)、空家、事務所、店舗、寮などに用途を変更した場合)
  • ②日本国外に保険の対象が移転した場合
  • ③保険の対象の所有者が法人(個人事業主を含みます。)となった場合

ご契約後、次の事実が発生する場合には、契約内容の変更等が必要となります。マイページから所定のお手続きをいただくか、直ちに弊社にご通知ください。

  • ①建物等を譲渡(売却、贈与等)する場合
  • ②保険証券またはマイページの契約情報画面に記載の住所、電話番号またはメールアドレスを変更した場合
  • ③ご契約後に建物または家財の価額が著しく減少した場合

など

(2)解約返戻金契約概要注意喚起情報

ご契約を解約する場合は、マイページでお手続きいただくか、弊社に速やかにお申出ください。

  • ●ご契約の解約に際しては、ご契約時の条件により、保険期間のうち未経過であった期間の保険料を、解約返戻金として返還します。
  • ●始期日から解約日までの期間に応じてお支払いいただくべき保険料の払込状況により追加の保険料をご請求する場合があります。追加でご請求したにもかかわらず、そのお支払いがない場合は、ご契約を解除することがあります。
  • ●保険料の払込方法が長期一括払であるご契約を解約される場合の返還保険料の計算方法については、ご契約のしおり・約款をご覧ください。

(3)重大な事由による解除について

次のいずれかに該当する場合には、保険契約者に対する書面による通知をもって、ご契約を解除することがあります。なお、弊社が「重大な事由」による解除を行った場合には、保険金をお支払いできないことがありますので、十分ご注意ください。

  • ●保険契約者または被保険者が、保険金を支払わせることを目的として損害を生じさせた場合や、生じさせようとした場合
  • ●保険金の請求について、詐欺を行った場合や、行おうとした場合
  • ●保険契約者または被保険者が、暴力団関係者その他の反社会的勢力に該当すると認められた場合や、反社会的勢力へ関与していると認められた場合

など

4.その他ご留意いただきたいこと

(1)取扱代理店の権限注意喚起情報

この保険の取扱代理店は、損害保険契約の締結の媒介を行っており、保険契約の締結、保険料の領収、保険料領収証の発行、保険契約の変更・解除等の申し出の受付等は行っておりません。

(2)保険会社破綻時の取扱い注意喚起情報

引受保険会社の経営が破綻した場合等には、保険金、返戻金等の支払が一定期間凍結されたり、金額が削減されることがあります。引受保険会社の経営が破綻し、保険契約者が個人、小規模法人(破綻時に常時使用する従業員等の数が20人以下の法人をいいます。)またはマンション管理組合である場合には、この保険は「損害保険契約者保護機構」の補償対象となり、保険金、返戻金等は80%まで補償されます。ただし、破綻前に発生した事故および破綻後3か月間に発生した事故による保険金は100%補償されます。また、居住用建物またはこれに収容される家財を保険の対象とする地震保険の保険金や返戻金は100%補償されます。

<保険に関するご相談・苦情・お問合せ窓口>
ジェイアイ傷害火災保険株式会社
お問合せ先メールアドレス:ieho@jihoken.co.jp
この保険は、インターネットオンライン専用商品ですので、原則としてメールでのお問合せとさせていただいております。
メールでのお問合せにつきましては、回答のご連絡にお時間を頂戴する場合がございますのであらかじめご承知置きください。
メールでのお問合せができない場合は、以下のご連絡先にご連絡ください。
0120-365-734(フリーダイヤル)
受付時間:平日の午前9時~午後5時(土・日・祝日・年末年始を除く。)
<万一、事故が起こった場合は>
事故受付センター ジェイアイ傷害火災保険株式会社
0120-399-061(フリーダイヤル)
【受付時間】24時間
<指定紛争解決機関> 注意喚起情報

弊社は、保険業法に基づく金融庁長官の指定を受けた指定紛争解決機関である一般社団法人 日本損害保険協会と手続実施基本契約を締結しています。弊社との間で問題を解決できない場合には、一般社団法人 日本損害保険協会に解決の申し立てを行うことができます。
一般社団法人 日本損害保険協会 そんぽADRセンター
(損害保険紛争解決サポートセンター)
0570-022808〔ナビダイヤル(有料)〕
【受付時間】平日の午前9時15分~午後5時 (土・日・祝日・12月30日~1月4日を除く。)
詳しくは、一般社団法人 日本損害保険協会のホームページをご覧ください。(http://www.sonpo.or.jp/pr/adr/

個人情報の取扱説明書
【個人情報の取扱いについて】
当社では、お客様の個人情報保護の重要性を十分に認識し、誠実に事業運営をするために、お預かりしている個人情報の取扱いに関する方針を定め、以下の通り、個人情報を適正に取り扱います。

1.個人情報の取得・利用目的について
当社では、次の目的に必要な個人情報を適法で公正な手段により取得し、次の目的を達成するための業務上必要な範囲内で利用します。

  • (1)損害保険契約の申込みに係る引受の審査、引受、履行および管理
  • (2)適正な保険金の支払い
  • (3)再保険契約の締結、再保険契約に基づく通知および再保険金の請求
  • (4)損害保険商品等当社が取扱う金融商品の案内、募集および販売ならびに契約の締結、代理、媒介、取次ぎおよび管理
  • (5)当社が取扱うその他の商品・サービスの案内、提供および管理
  • (6)上記(4)、(5)に付帯、関連するサービスの案内、提供および管理

2.収集する情報の種類について
もっとも一般的なものは、ご本人の氏名、住所、電話番号、メールアドレス、生年月日、性別です。
その他に、申込書等でお尋ねした情報(職業、健康状態等)があります。

3.個人情報の第三者への提供について
当社では、次の場合を除いて、個人情報を外部に提供することはありません。

  • (1)同意されている場合
  • (2)法令に基づく場合
  • (3)利用目的の達成に必要な範囲内において当社代理店を含む国内・海外の業務委託先等に提供する場合
  • (4)再保険契約の締結、再保険契約に基づく通知および再保険金の請求等に必要な場合(再保険会社等から他の再保険会社等への提供を含みます。)
  • (5)保険業界において設置運営する契約内容登録制度に保険契約内容を登録し、または同制度に基づく照会に対して回答する場合、その他不正または不当な保険契約の申込みおよび保険金請求を防止するために必要な場合(詳細につきましては一般社団法人日本損害保険協会のホームページ(http://www.sonpo.or.jp/)をご参照ください。)
  • (6)ご本人または公共の利益のために必要であると考えられる場合

4.当社の個人情報の取扱いに関する詳細等
当社の個人情報の取扱いに関する詳細等につきましては下記当社ホームページをご参照いただくか、当社までお問い合わせください。
ホームページアドレス:https://www.jihoken.co.jp/
お申込人と被保険者とが異なる場合は、お申込人から上記個人情報の取扱いに関するご案内の内容を被保険者(複数の場合には全員)にご説明いただきますようお願い申し上げます。

ジェイアイ傷害火災保険株式会社

JI2018-320(2018.7)

重要な事項等説明書(地震保険)

以下には地震保険ご契約にあたっての「特に重要なお知らせ」を記載しております。
「契約概要」には、保険商品の内容をご理解いただくための事項、「注意喚起情報」には、保険契約者にとって不利益となる事項など特にご注意いただきたい事項を記載しております。
ご契約される前に必ずお読みいただき、お申込みくださるようお願いいたします。

  • ●以下はご契約に関するすべての事項を記載しているものではありません。詳細については「ご契約のしおり(約款)」に記載しています。「ご契約のしおり(約款)」は、弊社ホームページ(https://www.jihoken.co.jp/)をご覧ください。また、ご不明な点については、ご遠慮なく弊社または取扱代理店までお問合せください。

契約概要

保険商品の内容をご理解いただくための事項

注意喚起情報

ご契約に際して、保険契約者にとって不利益となる事項等、特にご注意いただきたい事項

*被保険者が保険契約者以外にいらっしゃる場合は、以下に記載の事項をその方に必ずご説明ください。

<用語のご説明> 主な用語をご説明しております。

約款 普通保険約款 基本となる補償内容および契約手続等に関する原則的な事項を定めたものです。
特約 オプションとなる補償内容など普通保険約款に定められた事項を特別に補充・変更する事項を定めたものです。
補償の
対象(者)等
保険契約者 弊社に保険契約の申込みをして保険契約を締結し、保険料の支払義務、通知義務等の保険契約に基づく義務を負う方をいいます。
被保険者 保険契約により補償を受けられる方をいいます。
保険の対象 保険契約により補償される物をいいます。
保険金 保険金 保険契約により補償される損害が生じた場合に弊社がお支払いすべき金銭をいいます。
保険金額 保険金額 保険契約により補償される損害が発生した場合に弊社が支払うべき保険金の限度額をいいます。
保険料 保険料 保険契約者が保険契約に基づいて弊社に払い込むべき金銭をいいます。
評価 時価額 損害が生じた地および時における保険の対象の価額であって、再調達価額から使用による消耗、経過年数等に応じた減価額を差し引いた金額をいいます。
その他 地震等 地震・噴火またはこれらによる津波をいいます。
主契約 補償選択型住宅用火災保険をいいます。
他の保険契約等 この保険と全部または一部に対して支払責任が同じである他の保険契約または共済契約をいいます。
危険 損害の発生の可能性をいいます。

1.契約締結前におけるご確認事項

(1)商品の名称、仕組み

1商品の名称契約概要
地震保険

2商品の仕組み契約概要注意喚起情報

主契約では、地震等を原因とする火災・損壊・埋没・流失により損害が起こった場合は保険金をお支払いしません(地震火災費用保険金をお支払いする場合があります。)。
地震等による損害については、主契約とあわせて地震保険をご契約いただく必要があります(主契約の保険期間の途中でご契約いただくことも可能です。)。地震保険をご契約いただかない場合には、申込画面上の「地震保険を申込まない」にチェックをしていただく必要があります。

(2)補償内容、保険の対象および保険金額の設定方法等

1補償内容契約概要注意喚起情報

地震等を原因とする火災・損壊・埋没・流失によって保険の対象について生じた損害が、「全損」、「大半損」、「小半損」または「一部損」に該当する場合に、実際の修理費ではなく、地震保険保険金額の一定割合(100%、60%、30%または5%)を保険金としてお支払いします。「全損」「大半損」「小半損」「一部損」の認定は、「地震保険損害認定基準」に従って行います。

損害の
程度
保険金をお支払いする場合 お支払いする保険金の額
建物 家財
全損 主要構造部(注1)の損害の額が建物の時価額の50%以上 家財の損害の額が家財全体の時価額の80%以上 地震保険の保険金額×100%
(時価額が限度)
焼失・流失した部分の床面積が建物の延床面積の70%以上
大半損 主要構造部(注1)の損害の額が建物の時価額の40%以上50%未満 家財の損害の額が家財全体の時価額の60%以上80%未満 地震保険の保険金額×60%
(時価額の60%が限度)
焼失・流失した部分の床面積が建物の延床面積の50%以上70%未満
小半損 主要構造部(注1)の損害の額が建物の時価額の20%以上40%未満 家財の損害の額が家財全体の時価額の30%以上60%未満 地震保険の保険金額×30%
(時価額の30%が限度)
焼失・流失した部分の床面積が建物の延床面積の20%以上50%未満
一部損 主要構造部(注1)の損害の額が建物の時価額の3%以上20%未満 家財の損害の額が家財全体の時価額の10%以上30%未満 地震保険の保険金額×5%
(時価額の5%が限度)
建物が床上浸水または地盤面から45cmを超える浸水を受け、全損、大半損、小半損に至らない場合

※1回の地震等(注2)による損害保険会社全社の支払保険金総額が11兆3,000億円を超える場合、お支払いする保険金は次の算式により計算した金額に削減されることがあります。(2018年(平成30年)1月1日現在)
お支払いする保険金 = 算出された保険金の額 ×(11兆3,000億円/算出された支払保険金の総額)

  • (注1)基礎、壁、柱、屋根等をいいます。
  • (注2)72時間以内に生じた2回以上の地震等は、これらを一括して1回の地震等とみなします。

2保険金をお支払いしない主な場合契約概要注意喚起情報

  • ●保険の対象の紛失または盗難によって生じた損害
  • ●地震等が発生した日の翌日から起算して10日を経過した後に生じた損害
  • ●損害の程度が一部損に至らない損害

3保険の対象契約概要

地震保険の保険の対象は、「居住用建物」または「家財」です。

次に掲げるものは、保険の対象に含まれません。

  • ●通貨、有価証券、預貯金証書、印紙、切手その他これらに類する物
  • ●自動車
  • ●貴金属、宝玉および宝石ならびに書画、骨董(とう)、彫刻物その他の美術品で、1個または1組の価額が30万円を超えるもの
  • ●稿本、設計書、図案、証書、帳簿その他これらに類する物
  • ●商品、営業用什(じゅう)器・備品その他これらに類する物
  • ●門、塀もしくは垣または物置、車庫、その他の付属建物

4引受条件(保険金額の設定等)契約概要

地震保険の保険金額は、建物、家財ごとに、主契約の保険金額の30%~50%の範囲内で1万円単位でお決めください。ただし、他の地震保険契約と合算して、建物5,000万円、家財1,000万円が限度となります。

※大規模地震対策特別措置法に基づく警戒宣言が発令された場合は、その時から「地震保険に関する法律」に定める一定期間は、東海地震にかかる地震防災対策強化地域内に所在する建物または家財について、地震保険の新規契約および増額契約(地震保険金額を増額して継続する契約をいいます。)はお引き受けできませんのでご注意ください。

5保険期間契約概要

  • ●地震保険の保険期間は以下のとおりとなります。
主契約の保険期間 地震保険の保険期間
1年 1年
2~5年 主契約と同じ、または1年自動継続(注)
5年を超える場合 5年ののち主契約の残期間もしくは1年自動継続(注)、または1年自動継続(注)

(注)1年ずつ自動的に継続する方式をいい、「自動継続特約(選住契約に付帯する地震保険用)」がセットされます。この場合、料率改定などを行ったときは、自動継続時に保険料を変更します。

  • ●主契約の保険期間の中途から地震保険をご契約いただくこともできます。

(3)保険料の決定の仕組みと払込方法等

1保険料決定の仕組み契約概要

地震保険の保険料は、保険金額のほかに保険の対象の所在地、建物の構造、保険料の払込方法等により決定されます。また、所定の確認資料のご提出により、免震・耐震性能に応じた免震建築物割引、耐震等級割引、耐震診断割引、建築年割引を適用できる場合があります。実際にご契約いただくお客様の保険料につきましては、申込画面にてご確認ください。

2保険料の払込方法等契約概要注意喚起情報

保険料の払込方法等は、主契約と同じとなります。

主契約において、○:選択できます ×:選択できません

保険期間 1年 2年~5年
払込方法
決済方法
一括払
(1年自動継続を含みます。)
月払 長期一括払 長期分割払
長期月払 長期年払
クレジットカード払
コンビニエンスストア払 × ×
ペイジー払 × ×

3保険料の払込猶予期間等の取扱い注意喚起情報

地震保険の保険料は、保険料払込期日までにお支払いください(注)。保険料払込期日の属する月の翌月末日までに保険料(分割払の場合は分割保険料)のお支払いがない場合、保険料払込期日の翌日以後に発生した事故(初回保険料の場合は保険期間の初日以後に発生した事故)に対しては保険金を支払いません。また、ご契約を解除する場合があります。

(注)クレジットカード払の保険料(月払または長期分割払の場合は第1回分割保険料)は、契約締結時に行うクレジットカードの登録手続をもって保険料のお支払いとみなします。

(4)満期返戻金・契約者配当金契約概要

この保険には、満期返戻金および契約者配当金はありません。

2.契約締結時におけるご注意事項

(1)告知義務注意喚起情報

保険契約者または被保険者には告知義務があります。告知義務とは、ご契約時に告知事項について、事実を正確に知らせる義務のことをいいます。告知事項とは、危険に関する重要な事項として弊社が告知を求めるもので、申込画面で★または☆印を付した項目が該当します。この項目が、事実と違っている場合、または事実を記載しなかった場合には、ご契約を解除し、保険金をお支払いできないことがあります。申込画面の内容を必ずご確認ください。

【告知事項】

①建物または家財を収容する建物の情報
所在地、区分(共同住宅/一戸建て(注文住宅)/一戸建て(注文住宅以外))、種類、耐火性能

②他の保険契約等に関する情報
保険の対象について、同一の損害を補償する他の保険契約または共済契約の情報

(2)クーリングオフ注意喚起情報

この保険契約は、「インターネットによる契約に関する特約」をセットした契約であることから、クーリングオフの対象ではありません。

3.契約締結後におけるご注意事項

(1)通知義務注意喚起情報

保険契約者または被保険者には通知義務があり、ご契約後、次の事実が発生した場合には、マイページから所定のお手続きをいただくか、遅滞なく弊社にご通知いただく必要があります。通知義務とは、ご契約後に通知事項について、弊社に遅滞なく連絡しなければならない義務のことをいいます。通知事項とは、内容の変更が生じた場合に、弊社に遅滞なく連絡しなければならない事項で、申込画面で★印を付した項目が該当します。ご通知がない場合、ご契約を解除し、保険金をお支払いできないことがありますので、十分ご注意ください。

【通知事項】

①建物の所在地、物件種別または構造・用途を変更した場合

②保険の対象を他の場所に移転した場合

③前記2.(1)の告知事項の内容に変更があった場合

また、次のいずれかに該当することとなった場合には、ご契約の引受範囲外となるため、ご契約を解約していただきます。この場合において、弊社の取り扱う他の商品でお引き受けできるときは、ご契約を解約した後、新たにご契約いただくことができますが、この商品と補償内容が異なる場合があります。

①専用住宅ではなくなった場合(併用住宅(住宅に店舗・事務所などが併設されているもの)、空家、事務所、店舗、寮などに用途を変更した場合)

②日本国外に保険の対象が移転した場合

③保険の対象の所有者が法人(個人事業主を含みます。)となった場合

ご契約後、次の事実が発生する場合には、契約内容の変更等が必要となります。マイページから所定のお手続きをいただくか、直ちに弊社にご通知ください。

①建物等を譲渡(売却、贈与等)する場合

②保険証券またはマイページの契約情報画面に記載の住所、電話番号またはメールアドレスを変更した場合

③ご契約後に建物または家財の価額が著しく減少した場合 等

(2)解約返戻金契約概要注意喚起情報

ご契約を解約する場合は、マイページでお手続きいただくか、弊社に速やかにお申出ください。

  • ●ご契約の解約に際しては、ご契約時の条件により、保険期間のうち未経過であった期間の保険料を、解約返戻金として返還します。
  • ●始期日から解約日までの期間に応じてお支払いいただくべき保険料の払込状況により追加の保険料をご請求する場合があります。追加でご請求したにもかかわらず、そのお支払いがない場合は、ご契約を解除することがあります。
  • ●保険料の払込方法が長期一括払である契約を解約される場合の返還保険料の計算方法については、ご契約のしおり・約款をご覧ください。

(3)重大な事由による解除について

次のいずれかに該当する場合には、保険契約者に対する書面による通知をもって、ご契約を解除することがあります。なお、弊社が「重大な事由」による解除を行った場合には、保険金をお支払いできないことがありますので、十分ご注意ください。

  • ●保険契約者または被保険者が、保険金を支払わせることを目的として損害を生じさせた場合や、生じさせようとした場合
  • ●保険金の請求について、詐欺を行った場合や、行おうとした場合
  • ●保険契約者または被保険者が、暴力団関係者その他の反社会的勢力に該当すると認められた場合や、反社会的勢力へ関与していると認められた場合

など

4.その他ご留意いただきたいこと

(1)取扱代理店の権限注意喚起情報

この保険の取扱代理店は、損害保険契約の締結の媒介を行っており、保険契約の締結、保険料の領収、保険料領収証の発行、保険契約の変更・解除等の申し出の受付等は行っておりません。

(2)保険会社破綻時の取扱い注意喚起情報

引受保険会社の経営が破綻した場合等には、保険金、返戻金等の支払が一定期間凍結されたり、金額が削減されることがあります。引受保険会社の経営が破綻し、保険契約者が個人、小規模法人(破綻時に常時使用する従業員等の数が20人以下の法人をいいます。)またはマンション管理組合である場合には、この保険は「損害保険契約者保護機構」の補償対象となり、保険金、返戻金等は100%補償されます。

<保険に関するご相談・苦情・お問合せ窓口>
ジェイアイ傷害火災保険株式会社
お問合せ先メールアドレス:ieho@jihoken.co.jp
この保険は、インターネットオンライン専用商品ですので、原則としてメールでのお問合せとさせていただいております。メールでのお問合せにつきましては、回答のご連絡にお時間を頂戴する場合がございますのであらかじめご承知置きください。
メールでのお問合せができない場合は、以下のご連絡先にご連絡ください。
0120-365-734(フリーダイヤル)
受付時間:平日の午前9時~午後5時(土・日・祝日・年末年始を除く。)
<万一、事故が起こった場合は>
事故受付センター ジェイアイ傷害火災保険株式会社
0120-399-061(フリーダイヤル)
【受付時間】24時間
<指定紛争解決機関>注意喚起情報

弊社は、保険業法に基づく金融庁長官の指定を受けた指定紛争解決機関である一般社団法人 日本損害保険協会と手続実施基本契約を締結しています。弊社との間で問題を解決できない場合には、一般社団法人 日本損害保険協会に解決の申し立てを行うことができます。
一般社団法人 日本損害保険協会 そんぽADRセンター
(損害保険紛争解決サポートセンター)
0570-022808〔ナビダイヤル(有料)〕
【受付時間】平日の午前9時15分~午後5時 (土・日・祝日・12月30日~1月4日を除く。)
詳しくは、一般社団法人 日本損害保険協会のホームページをご覧ください。(http://www.sonpo.or.jp/pr/adr/
個人情報の取扱説明書
【個人情報の取扱いについて】
当社では、お客様の個人情報保護の重要性を十分に認識し、誠実に事業運営をするために、お預かりしている個人情報の取扱いに関する方針を定め、以下の通り、個人情報を適正に取り扱います。

1.個人情報の取得・利用目的について
当社では、次の目的に必要な個人情報を適法で公正な手段により取得し、次の目的を達成するための業務上必要な範囲内で利用します。

  • (1)損害保険契約の申込みに係る引受の審査、引受、履行および管理
  • (2)適正な保険金の支払い
  • (3)再保険契約の締結、再保険契約に基づく通知および再保険金の請求
  • (4)損害保険商品等当社が取扱う金融商品の案内、募集および販売ならびに契約の締結、代理、媒介、取次ぎおよび管理
  • (5)当社が取扱うその他の商品・サービスの案内、提供および管理
  • (6)上記(4)、(5)に付帯、関連するサービスの案内、提供および管理

2.収集する情報の種類についてもっとも一般的なものは、ご本人の氏名、住所、電話番号、メールアドレス、生年月日、性別です。
その他に、申込書等でお尋ねした情報(職業、健康状態等)があります。

3.個人情報の第三者への提供について
当社では、次の場合を除いて、個人情報を外部に提供することはありません。

  • (1)同意されている場合
  • (2)法令に基づく場合
  • (3)利用目的の達成に必要な範囲内において当社代理店を含む国内・海外の業務委託先等に提供する場合
  • (4)再保険契約の締結、再保険契約に基づく通知および再保険金の請求等に必要な場合(再保険会社等から他の再保険会社等への提供を含みます。)
  • (5)保険業界において設置運営する契約内容登録制度に保険契約内容を登録し、または同制度に基づく照会に対して回答する場合、その他不正または不当な保険契約の申込みおよび保険金請求を防止するために必要な場合(詳細につきましては一般社団法人日本損害保険協会のホームページ(http://www.sonpo.or.jp/)をご参照ください。)
  • (6)ご本人または公共の利益のために必要であると考えられる場合

4.当社の個人情報の取扱いに関する詳細等
当社の個人情報の取扱いに関する詳細等につきましては下記当社ホームページをご参照いただくか、当社までお問い合わせください。
ホームページアドレス:https://www.jihoken.co.jp/
お申込人と被保険者とが異なる場合は、お申込人から上記個人情報の取扱いに関するご案内の内容を被保険者(複数の場合には全員)にご説明いただきますようお願い申し上げます。

ジェイアイ傷害火災保険株式会社

5.その他該当する場合にご確認いただきたいこと

【保険料の割引】
地震保険については、保険の対象である建物または家財を収容する建物(以下「対象建物」といいます。)が下記条件を満たすことが確認できる所定の書類の写しをご提出いただける場合に、いずれか1つの割引を適用することができます。

割引の種類 割引率 適用条件 ご提出いただく書類(注1)
免震建築物
割引
50% 免震建築物の基準に適合する建物であること。
  • ○品確法に基づく登録住宅性能評価機関(注2)により作成された書類のうち、対象建物が免震建築物であることを証明した書類(写)
    例)
    • ・「建設住宅性能評価書」(写)
    • ・「設計住宅性能評価書」(写)
    • ・「現金取得者向け新築対象住宅証明書」(写)
    • ・「技術的審査適合証」(写)
    • ・「住宅性能証明書」(写)
    • ・「共用部分検査・評価シート」(写) など
  • ○住宅金融支援機構が定める技術基準に適合していることを示す
    「適合証明書」(写)
  • ○以下の2つの書類
    • a.「認定通知書」などの長期優良住宅の認定書類(写)
    • b.「設計内容説明書」などの免震建築物であることが確認できる書類(写)
耐震等級
割引

耐震等級が1
→10%
耐震等級が2
→30%
耐震等級が3
→50%

耐震等級を有している建物であること。
  • ○品確法に基づく登録住宅性能評価機関(注2)により作成された書類のうち、対象建物の耐震等級を証明した書類(写)
    例)
    • ・「建設住宅性能評価書」(写)
    • ・「設計住宅性能評価書」(写)
    • ・「耐震性能評価書」(写)
    • ・「現金取得者向け新築対象住宅証明書」(写)
    • ・「技術的審査適合証」(写)
    • ・「住宅性能証明書」(写)
    • ・「共用部分検査・評価シート」(写) など
  • ○住宅金融支援機構が定める技術基準に適合していることを示す「適合証明書」(写)(注3)
  • ○以下の2つの書類(a.のみの場合、新築は30%、増築・改築は10%が適用されます。)
    • a.「認定通知書」などの長期優良住宅の認定書類(写)
    • b.「設計内容説明書」などの耐震等級を確認できる書類(注3)
耐震診断
割引
10% 耐震診断・耐震改修の結果、改正建築基準法における耐震基準を満たす建物であること。
  • ○耐震診断の結果により、国土交通省の定める基準に適合することを地方公共団体、建築士などが証明した書類(写)
  • ○耐震診断または耐震改修の結果により減税措置を受けるための証明書(写)
    例)
    • ・耐震基準適合証明書(写)
    • ・住宅耐震改修証明書(写)
    • ・地方税法施行規則附則に基づく証明書(写) など
建築年
割引
10% 昭和56年6月1日以降に新築された建物であること。
  • ○対象建物が昭和56年6月1日以降に新築された建物であることを確認できる書類
    例)
    • ・建物登記簿謄本(写)
    • ・建物登記済権利証(写)
    • ・建築確認書(写)
    • ・重要事項説明書(写)など
  • (注1)代表的な資料となりますので、詳細は代理店または弊社までお問合せください。
  • (注2)登録住宅性能評価機関により作成される書類と同一の書類を登録住宅性能評価機関以外の者が作成し交付することを認める旨、行政機関により公表されている場合には、その者を含みます。
  • (注3)書類に記載された内容から、耐震等級が2または3であることは確認できるものの、耐震等級を1つに特定できない場合は、耐震等級割引30%が適用されます。ただし、登録住宅性能評価機関(「適合証明書」は適合証明検査機関または適合証明技術者)に対し対象建物の耐震等級の証明を受けるために届け出た書類(写)で耐震等級が1つに特定できる場合は、その耐震等級割引が適用されます。

<割引適用上のご注意>

  • ※1対象建物について、既に上記のいずれかの割引が適用されている場合には、地震保険割引の種類(さらに耐震等級割引の場合は耐震等級)が確認できる保険証券(写)、保険契約証(写)、保険契約継続証(写)、契約内容変更確認書(写)またはこれらの代替として保険会社が発行する書類(写)もしくは電子データをご提出いただくことができます。(建築年割引を適用する場合には、建築年月の記載を必須としません。)
  • ※2※1にかかわらず、継続契約(前契約(弊社契約に限ります。)の地震保険期間の終期または解約日を保険期間の初日とする地震保険契約のうち、対象建物が同一である保険契約をいいます。)に、前契約に適用されていた地震保険割引の種類と同一の地震保険割引の種類の適用を受けようとする場合(地震保険割引の種類が耐震等級割引の場合は、割引率を決定する耐震等級も同一であるときに限ります。)には、資料の提出を省略することができます。

JI2018-323(2018.7)