目次
以下には補償選択型住宅用火災保険(ieho いえほ)ご契約にあたっての「特に重要なお知らせ」を記載しております。
「契約概要」には、保険商品の内容をご理解いただくための事項、「注意喚起情報」には、保険契約者にとって不利益となる事項など特にご注意いただきたい事項を記載しております。
ご契約される前に必ずお読みいただき、お申込みくださるようお願いいたします。
契約概要
保険商品の内容をご理解いただくための事項
注意喚起情報
ご契約に際して、保険契約者にとって不利益となる事項等、特にご注意いただきたい事項
*被保険者が保険契約者以外にいらっしゃる場合は、以下に記載の事項をその方に必ずご説明ください。
<用語のご説明> 主な用語をご説明しております。
約款 | 普通保険約款 | 基本となる補償内容および契約手続等に関する原則的な事項を定めたものです。 |
---|---|---|
特約 | オプションとなる補償内容など普通保険約款に定められた事項を特別に補充・変更する事項を定めたものです。 | |
補償の 対象(者)等 |
保険契約者 | 弊社に保険契約の申込みをして保険契約を締結し、保険料の支払義務、通知義務等の保険契約に基づく義務を負う方をいいます。 |
被保険者 | 保険契約により補償を受けられる方をいいます。 | |
保険の対象 | 保険契約により補償される物をいいます。 | |
保険金 | フランチャイズ 金額 |
損害保険金が支払対象となるために必要な損害の額のことをいいます。フランチャイズ金額が設定されたご契約では、事故によって生じた損害の額がフランチャイズ金額以上となった場合に損害保険金をお支払いします。 <例:フランチャイズ金額20万円の場合> 損害の額
損害保険金の支払額
30万円
30万円
20万円
20万円
10万円
0円
|
保険金 | 普通保険約款およびセットされた特約により補償される損害が生じた場合に弊社がお支払いすべき金銭をいいます。 | |
免責金額 | 保険金の計算にあたって損害の額から差し引く金額(自己負担額)をいいます。 | |
保険金額 | 保険金額 | 保険契約により補償される損害が発生した場合に弊社が支払うべき保険金の限度額をいいます。 |
保険料 | 保険料 | 保険契約者が保険契約に基づいて弊社に払い込むべき金銭をいいます。 |
評価 | 協定再調達価額 | 建物について、保険の対象と同一の構造、質、用途、規模、型、能力のものを再築または再取得するのに要する額を基準として、弊社と保険契約者または被保険者との間で評価し、協定した額で、保険証券またはマイページの契約情報画面に記載した額をいいます。 |
再調達価額 | 損害が生じた地および時において保険の対象と同一の構造、質、用途、規模、型、能力のものを再築または再取得するのに要する額をいいます。 | |
その他 | 継続契約 | 前契約(弊社契約に限ります。)の保険期間の終期日または解約日を保険期間の初日とする保険契約をいいます。 |
親族 | 6親等内の血族、配偶者または3親等内の姻族をいいます。 | |
他の保険契約等 | この保険契約と全部または一部に対して支払責任が同じである他の保険契約または共済契約をいいます。 | |
危険 | 損害の発生の可能性をいいます。 | |
高額貴金属等 | 家財のうち、貴金属、時計(注1)、宝玉および宝石ならびに書画、骨董(とう)、彫刻物その他の美術品で、1個または1組の価額(注2)が30万円を超えるものをいいます。
|
|
主契約 | 特約の主契約は、その特約をセットする補償選択型住宅用火災保険となります。 | |
乗車券等 | 鉄道、バス、船舶もしくは航空機の乗車券・航空券(注)、宿泊券、観光券または旅行券をいいます。 (注)定期券を除きます。 |
|
通貨等 | 通貨、小切手、印紙、切手、有価証券、手形(注)、プリペイドカード、商品券、電子マネーおよび乗車券等をいいます。ただし、小切手および手形(注)は、被保険者が第三者より受け取った物に限ります。 (注)約束手形および為替手形をいいます。 |
|
付属建物等 | 保険証券またはマイページの契約情報画面に記載の建物が所在する敷地内に設置された、被保険者が所有する次に掲げるものをいいます。 ・門、塀または垣(注) ・物置、車庫その他の付属建物
|
|
建築年月 | 「建物登記簿謄本」、「重要事項説明書」等の公的機関等が発行する弊社が認めた書類(写)で確認できる新築年月をいいます。 | |
築年数 | 保険期間の初日時点の築年数をいいます(注)。 (注)端月数がある場合は1年に切り上げます。 |
1商品の名称契約概要
補償選択型住宅用火災保険(ペットネーム「ieho いえほ」)
2お申込いただけない主な場合注意喚起情報
下記のいずれかに該当する場合、補償選択型住宅用火災保険(以下「この保険」といいます。)にお申込みいただくことはできません。
①次のいずれかの物件(注1)を補償の対象とする契約
②次のいずれかに該当する契約
3商品の仕組み契約概要
基本となる補償、自動的にセットされる主な特約(主な「自動セット特約」)およびご契約時のお申出によりセットすることができる主な特約(主な「任意セット特約」)は次のとおりです。
なお、この保険ではお客様ご自身で「基本となる補償」から補償範囲を選択していただき、選択された「基本となる補償」の事故による損害および費用に対して、損害保険金および各費用保険金をお支払いします。
基本となる補償
補償する事故の区分(◎:補償必須、○:選択可能、△:選択不可) | ||
---|---|---|
建 物 や 家 財 の 補 償 ( 損 害 保 険 金 ) |
火災、破裂・爆発 | ◎ |
落雷 | ○ | |
風災、雹(ひょう)災、雪災 | ○ | |
水災 | ○ | |
物体の落下・飛来等 | ○ | |
水濡れ | ○ | |
騒擾(じょう) | △(注2) | |
盗難(注1) | ○ |
主な「自動セット特約」 |
---|
損害保険金支払方法変更特約 (フランチャイズ型) |
付属建物等損害補償特約 (注3) |
水災支払方法変更特約(縮小割合70%型)または水災支払方法変更特約(縮小割合なし)(注4) |
主な「任意セット特約」 |
---|
個人賠償責任補償特約 (示談代行あり) |
類焼損害補償特約 |
破損・汚損損害等補償特約 |
地震危険等上乗せ補償特約 (注5)(注6) |
補償する費用(◎:すべてのご契約で補償対象、○:選択可能)
費 用 の 補 償 |
臨時費用 | ○
以下①または②のパターンの 支払割合
支払限度額
①
10%
100万円
②
30%
300万円
|
---|---|---|
残存物取片づけ費用 | ◎ 損害保険金の10%を限度 |
|
失火見舞費用 | ◎ | |
地震火災費用 | ○ | |
損害防止費用 | ◎ |
+地震保険(原則自動セット)
1基本となる補償契約概要注意喚起情報
保険金をお支払いする事故の説明および保険金をお支払いしない主な場合は次のとおりです。詳しくは、普通保険約款・特約をご確認ください。
保険金をお支払いする事故の説明 | 保険金をお支払いしない主な場合 | |
---|---|---|
①火災、破裂・爆発 |
火災(消防活動による水濡れや落雷による火災損害を含みます。)、または破裂・爆発(気体または蒸気の急激な膨張を伴う破壊またはその現象をいいます。)をいいます。 |
|
②落雷 |
落雷をいいます。
※この補償を選択しない場合、落雷による破損は補償されません。なお、落雷による火災で損害が生じた場合は、上記①の火災による損害として補償されます。 |
|
③風災・雹(ひょう)災・雪災 |
台風、旋風、竜巻、暴風等の風災(洪水、高潮等を除きます。)、雹(ひょう)災または雪災(豪雪の場合におけるその雪の重み、落下等による事故または雪崩(なだれ)をいい、融雪水の漏入もしくは凍結、融雪洪水または除雪作業による事故を除きます。)をいいます。ただし、風や雨などの吹込みによって生じた損害については、建物の外側の部分が左記③の事故によって破損し、その破損部分から建物の内部に吹き込むことによって生じた損害に限ります。 | |
④水災 |
台風、暴風雨、豪雨等による洪水・融雪洪水・高潮・土砂崩れ・落石等の水災によって保険の対象が損害を受け、その損害の状況が次のアからウまでのいずれかに該当する場合をいいます。
※高額貴金属等については、高額貴金属等の損害の額を家財に含めて算出するものとします。 |
|
⑤物体の落下・飛来等 |
建物の外部からの物体の落下、飛来、衝突、接触もしくは倒壊または建物内部での車両もしくはその積載物の衝突もしくは接触をいいます。 | |
⑥水濡れ |
給排水設備に生じた事故または被保険者以外の者が占有する戸室で生じた事故に伴う漏水、放水または溢(いっ)水による水濡れをいいます。 | |
⑦騒擾(じょう) |
騒擾(じょう)およびこれに類似の集団行動または労働争議に伴う暴力行為もしくは破壊行為をいいます。 | |
⑧盗難 |
盗難によって保険の対象に生じた盗取、損傷または汚損をいいます。 家財が保険の対象である場合において、保険証券またはマイページの契約情報画面に記載の建物内における生活用の通貨等または預貯金証書の盗難によって損害が生じたときは、所定の条件を満たす場合に、一定の金額の範囲内で保険金をお支払いします。 |
2お支払いする損害保険金の額契約概要注意喚起情報
お客様が選択された「基本となる補償」の事故により、保険の対象が損害を受け、建物または家財の損害の額がそれぞれお客様が設定されたフランチャイズ金額(注1)(注2)以上となった場合に、損害保険金をお支払いします。
基本となる補償の事故 | 損害保険金の支払額 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
上記1④水災 以外の事故 |
|
|||||||||||
上記1④水災 |
|
上記にかかわらず、保険の対象が建物である場合には、ご契約時に協定再調達価額を定めるに際し、建物の価額を評価するために弊社が照会した事項について保険契約者または被保険者が事実を告げずまたは事実と異なることを告げたことにより妥当な額と異なった協定再調達価額が定められたときや、保険期間中に建物の増築や一部取りこわし等によって建物の価額が増加または減少したにもかかわらず、保険契約者または被保険者がその通知を怠っていたときには、損害保険金の支払額が縮小されることがありますのでご注意ください。
3お支払いする費用保険金等の額契約概要注意喚起情報
損害保険金とは別に、次の費用保険金および費用をお支払いします。なお、①臨時費用保険金および④地震火災費用保険金については、補償の有無を選択していただくことができます。
費用保険金をお支払いする場合 | 費用保険金の支払額 | |
---|---|---|
① | 臨時費用保険金 「1基本となる補償①~③、⑤~⑧(通貨等・預貯金証書の盗難を除きます。)の事故」で、損害保険金支払いの対象となる場合 |
損害保険金×支払割合(注) (1事故1敷地内ごとに支払限度額(注)を限度) |
② | 残存物取片づけ費用保険金 「1基本となる補償①~③、⑤~⑧(通貨等・預貯金証書の盗難を除きます。)の事故」で、損害保険金支払いの対象となる場合 |
実費 (損害保険金の10%を限度) |
③ | 失火見舞費用保険金 「1基本となる補償①の事故」で、第三者の所有物に損害が生じた場合 |
被災世帯の数×1被災世帯の支払額:20万円 (1事故につき保険金額の20%を限度) |
④ | 地震火災費用保険金 地震・噴火またはこれらによる津波による火災損害により、保険の対象を収容する建物が半焼以上、または、保険の対象が全焼となった場合※高額貴金属等は保険の対象に含めません。 |
保険金額×5% (1事故1敷地内ごとに300万円を限度) |
⑤ | 損害防止費用 「1基本となる補償①、②の事故」で、保険契約者または被保険者が損害の発生または拡大の防止のために必要または有益な費用(消火活動のための消火薬剤等の再取得費用、消火活動により損傷した物の修理費用等)を支出した場合 |
実費 |
(注)以下①または②のパターンのいずれかから選択します。
支払割合 | 支払限度額 | |
① | 10% | 100万円 |
② | 30% | 300万円 |
4主な特約の概要契約概要
この保険にセット可能な主な特約およびその保険金をお支払いする場合の概要を記載しています。詳しくは、普通保険約款・特約をご確認ください。
個人賠償責任補償特約(示談代行あり) | 日本国内における住宅の所有、使用もしくは管理に起因する偶然な事故または被保険者の日常生活に起因する偶然な事故により、他人の身体の障害または財物の損壊について法律上の損害賠償責任を負担することによって被る損害に対して保険金をお支払いします。弊社は、被保険者の同意を得て、相手方との折衝、示談等の手続を行います。 |
---|---|
類焼損害補償特約 | 保険の対象から発生した火災または破裂・爆発の事故により、近隣の住宅やその収容動産に発生した損害に対して保険金を支払う特約です。損害が発生した建物や収容動産を対象とした他の火災保険等が存在する場合には、その他の火災保険等から保険金が先払いされ、損害の額との差額がこの特約から支払われます。 |
破損・汚損損害等補償特約 | 基本となる補償の事故に該当しない、不測かつ突発的な事故によって保険の対象について生じた損害に対して、保険金を支払う特約です。損害の額から免責金額(自己負担額)を差し引いた額を損害保険金としてお支払いします。 |
地震危険等上乗せ補償特約 | この特約の保険の対象について、地震保険金が支払われる場合に、地震保険金と同額を支払う特約です。 |
5保険の対象契約概要
この保険の保険の対象は、日本国内にある住居専用に使用している建物(注1)(注2)、またはその建物に収容されている家財(注3)です。
家財を保険の対象とする場合でも、次に掲げるものは、家財に含まれません。
(注)盗難の補償を選択している場合において、通貨等・預貯金証書に盗難による損害が生じたときは、これらを保険の対象として取り扱います。
6保険金額の設定契約概要
保険金額の設定方法は、次のとおりとなります。お客様が実際にご契約される保険金額については、申込画面上の保険金額欄でご確認ください。なお、建物のみのご契約の場合、建物に収容される家財の損害については保険金をお支払いできません。家財について補償をご希望される場合は、別途、家財の保険金額を決めてご契約ください。
保険の対象 | 保険金額の設定 |
---|---|
建物 | 協定再調達価額を保険金額として設定します。 |
家財 | 所有実態に応じた評価額(再調達価額ベース)(注)を保険金額として設定します。 (注)評価額につきましては、延床面積/専有面積または家族構成および世帯主の年齢により申込画面上で表示される金額を目安としてください。なお、高額貴金属等の1事故あたりの支払限度額(保険金額)は、100万円または家財の保険金額のいずれか低い額とします。 |
7保険期間および補償の開始・終了時期契約概要注意喚起情報
保険期間 | 次のとおり設定します。ただし、地震危険等上乗せ補償特約の保険期間については、 主契約の保険期間が2年以上の場合であっても1年(自動継続(注))とします。
|
補償の開始 | 保険期間の初日の午後4時(これと異なる時刻が申込画面に表示されている場合は、その時刻) |
補償の終了 | 保険期間の末日の午後4時 |
(注)保険期間の満了する日の属する月の前月の10日までに保険契約者または弊社から継続しない旨の申出がないかぎり1年ずつ自動的に継続する方式をいい、「自動継続特約(地震危険等上乗せ補償特約用)」がセットされます。この場合、料率改定などを行ったときは、自動継続時に保険料を変更します。
1保険料決定の仕組み契約概要
この保険の保険料は、保険金額、保険期間、保険の対象の所在地、建物の構造・建築年月、保険料の払込方法等により決定されます。実際にご契約いただくお客様の保険料につきましては、申込画面にてご確認ください。
2保険料の払込方法等契約概要注意喚起情報
保険料の払込方法等は、保険期間に応じて次の方法からお選びいただけます。ただし、地震危険等上乗せ補償特約の払込方法等は地震保険と同じとします。
○:選択できます ×:選択できません
主契約または 地震危険等上乗せ補償特約の保険期間 |
1年 | 2年~5年 | |||
---|---|---|---|---|---|
払込方法
決済方法
|
一括払 | 月払 | 長期一括払 | 長期分割払 | |
長期月払 | 長期年払 | ||||
クレジットカード払 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
コンビニエンスストア払 | ○ | × | ○ | × | ○ |
ペイジー払 | ○ | × | ○ | × | ○ |
3保険料の払込猶予期間等の取扱い注意喚起情報
この保険の保険料は、保険料払込期日までにお支払いください(注)。保険料払込期日の属する月の翌月末日までに保険料(分割払の場合は分割保険料)のお支払いがない場合、保険料払込期日の翌日以後に発生した事故(初回保険料の場合は保険期間の初日以後に発生した事故)に対しては保険金をお支払いしません。また、ご契約を解除する場合があります。
(注)クレジットカード払の保険料(月払または長期分割払の場合は第1回分割保険料)は、契約締結時に行うクレジットカード登録手続をもって保険料のお支払いとみなします。
この保険には、満期返戻金および契約者配当金はありません。
保険契約者または被保険者には告知義務があります。告知義務とは、ご契約時に告知事項について、事実を正確に知らせる義務のことをいいます。告知事項とは、危険に関する重要な事項として弊社が告知を求めるもので、申込画面で★または☆印を付した項目が該当します。この項目が、事実と違っている場合、または事実を記載しなかった場合には、ご契約を解除し、保険金をお支払いできないことがあります。申込画面の内容を必ずご確認ください。
【告知事項】
この保険契約は、「インターネットによる契約に関する特約」をセットした契約であることから、クーリングオフの対象ではありません。
この保険のご契約にあたっては、補償内容が同様の保険契約(火災保険以外の保険契約にセットされる特約や弊社以外の保険契約を含みます。)が他にある場合、補償が重複することがあります。補償が重複すると、特約の対象となる事故について、どちらの保険契約からでも補償されますが、いずれか一方の保険契約からは保険金が支払われない場合があります。補償内容の差異や保険金額をご確認いただき、特約の要否をご判断いただいたうえで、ご契約ください(注)。
(注)1契約のみに特約をセットした場合、転居等により契約を解約したときや、家族状況の変化(同居から別居への変更等)により被保険者が補償の対象外になったときなどは、特約の補償がなくなることがあります。ご注意ください。
【補償が重複する可能性のある主な特約】
今回ご契約いただく補償 | 補償の重複が生じる他の保険契約の例 |
---|---|
個人賠償責任補償特約(示談代行あり) | 自動車保険、家庭用火災保険、傷害保険、医療保険の個人賠償責任補償特約など |
建物のご契約の類焼損害補償特約 | 家財のご契約の類焼損害補償特約 |
保険契約者または被保険者には通知義務があり、ご契約後、次の事実が発生した場合には、マイページから所定のお手続きをいただくか、遅滞なく弊社にご通知いただく必要があります。通知義務とは、ご契約後に通知事項について、弊社に遅滞なく連絡しなければならない義務のことをいいます。通知事項とは、内容の変更が生じた場合に、弊社に遅滞なく連絡しなければならない事項で、申込画面で★印を付した項目が該当します。ご通知がない場合、ご契約を解除し、保険金をお支払いできないことがありますので、十分ご注意ください。
【通知事項】
また、次のいずれかに該当する場合には、ご契約の引受範囲外となるため、ご契約を解約していただきます。この場合において、弊社の取り扱う他の商品でお引き受けできるときは、ご契約を解約した後、新たにご契約いただくことができますが、この商品と補償内容が異なる場合があります。
ご契約後、次の事実が発生する場合には、契約内容の変更等が必要となります。マイページから所定のお手続きをいただくか、直ちに弊社にご通知ください。
など
ご契約を解約する場合は、マイページでお手続きいただくか、弊社に速やかにお申出ください。
次のいずれかに該当する場合には、保険契約者に対する書面による通知をもって、ご契約を解除することがあります。なお、弊社が「重大な事由」による解除を行った場合には、保険金をお支払いできないことがありますので、十分ご注意ください。
など
この保険の取扱代理店は、損害保険契約の締結の媒介を行っており、保険契約の締結、保険料の領収、保険料領収証の発行、保険契約の変更・解除等の申し出の受付等は行っておりません。
引受保険会社の経営が破綻した場合等には、保険金、返戻金等の支払が一定期間凍結されたり、金額が削減されることがあります。引受保険会社の経営が破綻し、保険契約者が個人、小規模法人(破綻時に常時使用する従業員等の数が20人以下の法人をいいます。)またはマンション管理組合である場合には、この保険は「損害保険契約者保護機構」の補償対象となり、保険金、返戻金等は80%まで補償されます。ただし、破綻前に発生した事故および破綻後3か月間に発生した事故による保険金は100%補償されます。また、居住用建物またはこれに収容される家財を保険の対象とする地震保険の保険金や返戻金は100%補償されます。
【保険料の割引】
地震危険等上乗せ補償特約につきましては、地震保険と同様の割引が適用されます。
<保険に関するご相談・苦情・お問合せ窓口> ジェイアイ傷害火災保険株式会社 ●お問合せ https://www.jihoken.co.jp/ieho/contact/ この保険は、インターネットオンライン専用商品ですので、原則としてメールでのお問合せとさせていただいております。メールでのお問合せにつきましては、回答のご連絡にお時間を頂戴する場合がございますのであらかじめご承知置きください。 メールでのお問合せができない場合は、以下のご連絡先にご連絡ください。 0120-365-734(フリーダイヤル) 受付時間:平日の午前9時~午後5時(土・日・祝日・年末年始を除く。) |
<万一、事故が起こった場合は> ![]() 保険金請求に関するお問い合わせは ●インターネット事故受付フォーム https://www.jihoken.co.jp/saa/ ※URLは、予告なく変更になることがあります。弊社ウェブサイトをご確認ください。 ●事故受付センター 0120-399-061(フリーダイヤル) 受付時間:24時間 |
<保険会社の対応に不満がある場合等> 指定紛争解決機関注意喚起情報 弊社は、保険業法に基づく金融庁長官の指定を受けた指定紛争解決機関である一般社団法人 日本損害保険協会と手続実施基本契約を締結しています。弊社との間で問題を解決できない場合には、一般社団法人 日本損害保険協会に解決の申し立てを行うことができます。 一般社団法人 日本損害保険協会 そんぽADRセンター(損害保険相談・紛争解決サポートセンター) 0570-022808〔ナビダイヤル*1〕 *1 お客様の発信地域により自動的に最寄りの拠点センターに着信されます。なお、ナビダイヤルでは、各電話会社の通話料割引サービスや料金プランの無料通話は適用されませんので、ご注意ください。電話リレーサービス、一部お繋ぎできないPHS、IP電話等からは03-4332-5241*2をご利用ください。 *2 地域を問わずそんぽADRセンター東京に着信されます。 受付時間:平日の午前9時15分~午後5時 (土・日・祝日・12月30日~1月4日を除く。) (いずれの番号も所定の通話料がかかります。) 詳しくは、一般社団法人 日本損害保険協会のホームページをご覧ください。 (https://www.sonpo.or.jp/about/efforts/adr/) |
<ご注意> 「保険が使える」と言って住宅修理サービスなどの勧誘を行う業者とのトラブルが増加しています。このような業者が来てもすぐに住宅修理サービスなどの契約はせずに、取扱代理店または弊社にご相談ください。トラブルがあった場合には、消費者ホットライン(188番)にご相談ください。詳細は、一般社団法人 日本損害保険協会のホームページをご覧ください。 (https://www.sonpo.or.jp/news/caution/syuri.html) |
個人情報の取扱説明書 | |
---|---|
【個人情報の取扱いについて】 当社では、お客様の個人情報保護の重要性を十分に認識し、誠実に事業運営をするために、お預かりしている個人情報の取扱いに関する方針を定め、以下の通り、個人情報を適正に取り扱います。 1.個人情報の取得・利用目的について
2.収集する情報の種類について |
3.個人情報の第三者への提供について
4.当社の個人情報の取扱いに関する詳細等 ジェイアイ傷害火災保険株式会社 |
JI2022-235(2022.10)
以下には地震保険ご契約にあたっての「特に重要なお知らせ」を記載しております。
「契約概要」には、保険商品の内容をご理解いただくための事項、「注意喚起情報」には、保険契約者にとって不利益となる事項など特にご注意いただきたい事項を記載しております。
ご契約される前に必ずお読みいただき、お申込みくださるようお願いいたします。
契約概要
保険商品の内容をご理解いただくための事項
注意喚起情報
ご契約に際して、保険契約者にとって不利益となる事項等、特にご注意いただきたい事項
*被保険者が保険契約者以外にいらっしゃる場合は、以下に記載の事項をその方に必ずご説明ください。
<用語のご説明> 主な用語をご説明しております。
約款 | 普通保険約款 | 基本となる補償内容および契約手続等に関する原則的な事項を定めたものです。 |
---|---|---|
特約 | オプションとなる補償内容など普通保険約款に定められた事項を特別に補充・変更する事項を定めたものです。 | |
補償の 対象(者)等 |
保険契約者 | 弊社に保険契約の申込みをして保険契約を締結し、保険料の支払義務、通知義務等の保険契約に基づく義務を負う方をいいます。 |
被保険者 | 保険契約により補償を受けられる方をいいます。 | |
保険の対象 | 保険契約により補償される物をいいます。 | |
保険金 | 保険金 | 保険契約により補償される損害が生じた場合に弊社がお支払いすべき金銭をいいます。 |
保険金額 | 保険金額 | 保険契約により補償される損害が発生した場合に弊社が支払うべき保険金の限度額をいいます。 |
保険料 | 保険料 | 保険契約者が保険契約に基づいて弊社に払い込むべき金銭をいいます。 |
評価 | 時価額 | 損害が生じた地および時における保険の対象の価額であって、再調達価額から使用による消耗、経過年数等に応じた減価額を差し引いた金額をいいます。 |
その他 | 地震等 | 地震・噴火またはこれらによる津波をいいます。 |
主契約 | 補償選択型住宅用火災保険をいいます。 | |
他の保険契約等 | この保険と全部または一部に対して支払責任が同じである他の保険契約または共済契約をいいます。 | |
危険 | 損害の発生の可能性をいいます。 |
1商品の名称契約概要
地震保険
2商品の仕組み契約概要注意喚起情報
主契約では、地震等を原因とする火災・損壊・埋没・流失により損害が起こった場合は保険金をお支払いしません(地震火災費用保険金をお支払いする場合があります。)。
地震等による損害については、主契約とあわせて地震保険をご契約いただく必要があります(主契約の保険期間の途中でご契約いただくことも可能です。)。地震保険をご契約いただかない場合には、申込画面上、地震保険を「申込まない」にチェックをしていただく必要があります。
1補償内容契約概要注意喚起情報
地震等を原因とする火災・損壊・埋没・流失によって保険の対象について生じた損害が、「全損」、「大半損」、「小半損」または「一部損」に該当する場合に、実際の修理費ではなく、地震保険保険金額の一定割合(100%、60%、30%または5%)を保険金としてお支払いします。「全損」「大半損」「小半損」「一部損」の認定は、「地震保険損害認定基準」に従って行います。
損害の 程度 |
保険金をお支払いする場合 | お支払いする保険金の額 | |
---|---|---|---|
建物 | 家財 | ||
全損 | 主要構造部(注1)の損害の額が建物の時価額の50%以上 | 家財の損害の額が家財全体の時価額の80%以上 | 地震保険の保険金額×100% (時価額が限度) |
焼失・流失した部分の床面積が建物の延床面積の70%以上 | |||
大半損 | 主要構造部(注1)の損害の額が建物の時価額の40%以上50%未満 | 家財の損害の額が家財全体の時価額の60%以上80%未満 | 地震保険の保険金額×60% (時価額の60%が限度) |
焼失・流失した部分の床面積が建物の延床面積の50%以上70%未満 | |||
小半損 | 主要構造部(注1)の損害の額が建物の時価額の20%以上40%未満 | 家財の損害の額が家財全体の時価額の30%以上60%未満 | 地震保険の保険金額×30% (時価額の30%が限度) |
焼失・流失した部分の床面積が建物の延床面積の20%以上50%未満 | |||
一部損 | 主要構造部(注1)の損害の額が建物の時価額の3%以上20%未満 | 家財の損害の額が家財全体の時価額の10%以上30%未満 | 地震保険の保険金額×5% (時価額の5%が限度) |
建物が床上浸水または地盤面から45cmを超える浸水を受け、全損、大半損、小半損に至らない場合 |
※1回の地震等(注2)による損害保険会社全社の支払保険金総額が12兆円を超える場合、お支払いする保険金は次の算式により計算した金額に削減されることがあります。(2022年10月現在)
お支払いする保険金 = 算出された保険金の額 ×(12兆円/算出された支払保険金の総額)
2保険金をお支払いしない主な場合契約概要注意喚起情報
等
3保険の対象契約概要
地震保険の保険の対象は、「居住用建物」または「家財」です。
次に掲げるものは、保険の対象に含まれません。
4引受条件(保険金額の設定等)契約概要
地震保険の保険金額は、建物、家財ごとに、主契約の保険金額の30%~50%の範囲内で1万円単位でお決めください。ただし、他の地震保険契約と合算して、建物5,000万円、家財1,000万円が限度となります。
※大規模地震対策特別措置法に基づく警戒宣言が発令された場合は、その時から「地震保険に関する法律」に定める一定期間は、東海地震にかかる地震防災対策強化地域内に所在する建物または家財について、地震保険の新規契約および増額契約(地震保険金額を増額して継続する契約をいいます。)はお引き受けできませんのでご注意ください。
5保険期間契約概要
主契約の保険期間 | 地震危険等上乗せ補償特約 | 地震保険の保険期間 |
---|---|---|
1年 | セットなし | 1年 |
2~5年 | セットなし | 主契約と同じ、または1年自動継続(注) |
1年 | セットあり | 1年 |
2~5年 | セットあり | 1年自動継続(注) |
(注)保険期間の満了する日の属する月の前月の10日までに保険契約者または弊社から継続しない旨の申出がないかぎり1年ずつ自動的に継続する方式をいい、「自動継続特約(選住契約に付帯する地震保険用)」がセットされます。この場合、料率改定などを行ったときは、自動継続時に保険料を変更します。
1保険料決定の仕組み契約概要
地震保険の保険料は、保険金額のほかに保険の対象の所在地、建物の構造、保険料の払込方法等により決定されます。また、所定の確認資料のご提出により、免震・耐震性能に応じた免震建築物割引、耐震等級割引、耐震診断割引、建築年割引を適用できる場合があります。実際にご契約いただくお客様の保険料につきましては、申込画面にてご確認ください。
2保険料の払込方法等契約概要注意喚起情報
保険料の決済方法は、主契約と同じとなります。
主契約において、○:選択できます ×:選択できません
保険期間 | 1年 | 2年~5年 | |||
---|---|---|---|---|---|
払込方法
決済方法
|
一括払 (1年自動継続を含みます。) |
月払 | 長期一括払 | 長期分割払 | |
長期月払 | 長期年払 | ||||
クレジットカード払 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
コンビニエンスストア払 | ○ | × | ○ | × | ○ |
ペイジー払 | ○ | × | ○ | × | ○ |
3保険料の払込猶予期間等の取扱い注意喚起情報
地震保険の保険料は、保険料払込期日までにお支払いください(注)。保険料払込期日の属する月の翌月末日までに保険料(分割払の場合は分割保険料)のお支払いがない場合、保険料払込期日の翌日以後に発生した事故(初回保険料の場合は保険期間の初日以後に発生した事故)に対しては保険金を支払いません。また、ご契約を解除する場合があります。
(注)クレジットカード払の保険料(月払または長期分割払の場合は第1回分割保険料)は、契約締結時に行うクレジットカードの登録手続をもって保険料のお支払いとみなします。
この保険には、満期返戻金および契約者配当金はありません。
保険契約者または被保険者には告知義務があります。告知義務とは、ご契約時に告知事項について、事実を正確に知らせる義務のことをいいます。告知事項とは、危険に関する重要な事項として弊社が告知を求めるもので、申込画面で★または☆印を付した項目が該当します。この項目が、事実と違っている場合、または事実を記載しなかった場合には、ご契約を解除し、保険金をお支払いできないことがあります。申込画面の内容を必ずご確認ください。
【告知事項】
①建物または家財を収容する建物の情報
所在地、区分(共同住宅/一戸建て(注文住宅)/一戸建て(注文住宅以外))、種類、耐火性能
②他の保険契約等に関する情報
保険の対象について、同一の損害を補償する他の保険契約または共済契約の情報
この保険契約は、「インターネットによる契約に関する特約」をセットした契約であることから、クーリングオフの対象ではありません。
保険契約者または被保険者には通知義務があり、ご契約後、次の事実が発生した場合には、マイページから所定のお手続きをいただくか、遅滞なく弊社にご通知いただく必要があります。通知義務とは、ご契約後に通知事項について、弊社に遅滞なく連絡しなければならない義務のことをいいます。通知事項とは、内容の変更が生じた場合に、弊社に遅滞なく連絡しなければならない事項で、申込画面で★印を付した項目が該当します。ご通知がない場合、ご契約を解除し、保険金をお支払いできないことがありますので、十分ご注意ください。
【通知事項】
①建物の所在地、物件種別または構造・用途を変更した場合
②保険の対象を他の場所に移転した場合
③前記2.(1)の告知事項の内容に変更があった場合
また、次のいずれかに該当することとなった場合には、ご契約の引受範囲外となるため、ご契約を解約していただきます。この場合において、弊社の取り扱う他の商品でお引き受けできるときは、ご契約を解約した後、新たにご契約いただくことができますが、この商品と補償内容が異なる場合があります。
①専用住宅ではなくなった場合(併用住宅(住宅に店舗・事務所などが併設されているもの)、空家、事務所、店舗、寮などに用途を変更した場合)
②日本国外に保険の対象が移転した場合
③保険の対象の所有者が法人(個人事業主を含みます。)となった場合
ご契約後、次の事実が発生する場合には、契約内容の変更等が必要となります。マイページから所定のお手続きをいただくか、直ちに弊社にご通知ください。
①建物等を譲渡(売却、贈与等)する場合
②保険証券またはマイページの契約情報画面に記載の住所、電話番号またはメールアドレスを変更した場合
③ご契約後に建物または家財の価額が著しく減少した場合 等
ご契約を解約する場合は、マイページでお手続きいただくか、弊社に速やかにお申出ください。
次のいずれかに該当する場合には、保険契約者に対する書面による通知をもって、ご契約を解除することがあります。なお、弊社が「重大な事由」による解除を行った場合には、保険金をお支払いできないことがありますので、十分ご注意ください。
など
この保険の取扱代理店は、損害保険契約の締結の媒介を行っており、保険契約の締結、保険料の領収、保険料領収証の発行、保険契約の変更・解除等の申し出の受付等は行っておりません。
引受保険会社の経営が破綻した場合等には、保険金、返戻金等の支払が一定期間凍結されたり、金額が削減されることがあります。引受保険会社の経営が破綻し、保険契約者が個人、小規模法人(破綻時に常時使用する従業員等の数が20人以下の法人をいいます。)またはマンション管理組合である場合には、この保険は「損害保険契約者保護機構」の補償対象となり、保険金、返戻金等は100%補償されます。
【保険料の割引】
地震保険については、保険の対象である建物または家財を収容する建物(以下「対象建物」といいます。)が下記条件を満たすことが確認できる所定の書類の写しをご提出いただける場合に、いずれか1つの割引を適用することができます。
割引の種類 | 割引率 | 適用条件 | ご提出いただく書類(注1) |
---|---|---|---|
免震建築物 割引 |
50% | 免震建築物の基準に適合する建物であること。 |
|
耐震等級 割引 |
耐震等級が1 |
耐震等級を有している建物であること。 |
|
耐震診断 割引 |
10% | 耐震診断・耐震改修の結果、改正建築基準法における耐震基準を満たす建物であること。 |
|
建築年 割引 |
10% | 昭和56年6月1日以降に新築された建物であること。 |
|
<割引適用上のご注意>
<保険に関するご相談・苦情・お問合せ窓口> ジェイアイ傷害火災保険株式会社 ●お問合せ https://www.jihoken.co.jp/ieho/contact/ この保険は、インターネットオンライン専用商品ですので、原則としてメールでのお問合せとさせていただいております。メールでのお問合せにつきましては、回答のご連絡にお時間を頂戴する場合がございますのであらかじめご承知置きください。 メールでのお問合せができない場合は、以下のご連絡先にご連絡ください。 0120-365-734(フリーダイヤル) 受付時間:平日の午前9時~午後5時(土・日・祝日・年末年始を除く。) |
<万一、事故が起こった場合は> ![]() 保険金請求に関するお問い合わせは ●インターネット事故受付フォーム https://www.jihoken.co.jp/saa/ ※URLは、予告なく変更になることがあります。弊社ウェブサイトをご確認ください。 ●事故受付センター 0120-399-061(フリーダイヤル) 受付時間:24時間 |
<保険会社の対応に不満がある場合等> 指定紛争解決機関注意喚起情報 弊社は、保険業法に基づく金融庁長官の指定を受けた指定紛争解決機関である一般社団法人 日本損害保険協会と手続実施基本契約を締結しています。弊社との間で問題を解決できない場合には、一般社団法人 日本損害保険協会に解決の申し立てを行うことができます。 一般社団法人 日本損害保険協会 そんぽADRセンター(損害保険相談・紛争解決サポートセンター) 0570-022808〔ナビダイヤル*1〕 *1 お客様の発信地域により自動的に最寄りの拠点センターに着信されます。なお、ナビダイヤルでは、各電話会社の通話料割引サービスや料金プランの無料通話は適用されませんので、ご注意ください。電話リレーサービス、一部お繋ぎできないPHS、IP電話等からは03-4332-5241*2をご利用ください。 *2 地域を問わずそんぽADRセンター東京に着信されます。 受付時間:平日の午前9時15分~午後5時 (土・日・祝日・12月30日~1月4日を除く。) (いずれの番号も所定の通話料がかかります。) 詳しくは、一般社団法人 日本損害保険協会のホームページをご覧ください。 (https://www.sonpo.or.jp/about/efforts/adr/) |
<ご注意> 「保険が使える」と言って住宅修理サービスなどの勧誘を行う業者とのトラブルが増加しています。このような業者が来てもすぐに住宅修理サービスなどの契約はせずに、取扱代理店または弊社にご相談ください。トラブルがあった場合には、消費者ホットライン(188番)にご相談ください。詳細は、一般社団法人 日本損害保険協会のホームページをご覧ください。 (https://www.sonpo.or.jp/news/caution/syuri.html) |
個人情報の取扱説明書 | |
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【個人情報の取扱いについて】 当社では、お客様の個人情報保護の重要性を十分に認識し、誠実に事業運営をするために、お預かりしている個人情報の取扱いに関する方針を定め、以下の通り、個人情報を適正に取り扱います。 1.個人情報の取得・利用目的について
2.収集する情報の種類についてもっとも一般的なものは、ご本人の氏名、住所、電話番号、メールアドレス、生年月日、性別です。 |
3.個人情報の第三者への提供について
4.当社の個人情報の取扱いに関する詳細等 ジェイアイ傷害火災保険株式会社 |
JI2022-236(2022.10)