付属建物等一時金支払特約

門・塀・垣*1や物置・車庫・カーポート等の付属建物等が、補償対象となる事故*2により損害を受け、その損害の額が5万円以上となった場合に、1回の事故につき定額5万円を付属建物等一時金としてお支払いします。

  • *1
    敷地境界等において敷地内部と外部を区分、遮断する目的で設置されたものをいい、垣には生垣を含みます。また、チェーンポール、チェーンゲート、車止め、バリカー、その他これらに類する物は除きます。
  • *2
    「火災、破裂・爆発」「落雷」「風災・雹(ひょう)災・雪災」「水災」「物体の落下・飛来等/騒擾(じょう)」「水濡れ」「盗難」のうち、補償対象として選択された事故をいいます。

【ご注意】

  • この商品の基本補償では、付属建物等は補償されません。付属建物等の補償を希望される場合は、この特約をご選択ください。
  • 保険の対象が家財のみの場合は、この特約を選択することはできません。
  • 保険の対象である建物が一戸建ての場合に、この特約をセットできます。(共同住宅にはセットできません。)
  • 付属建物等一時金の額は5万円の定額であり、実際の損害の額を保険金としてお支払いするものではありません。
  • 損害の額の認定は、敷地内ごとに付属建物等のすべてについて一括して行うものとします。

こんな場合に保険金をお支払いします

【「火災、破裂・爆発」による損害】

  • 自宅で発生した火事の火が自宅の生垣に燃え移り全焼し、5万円以上の損害の額となった。

【「風災・雹(ひょう)災・雪災」による損害(補償内容として選択された場合)】

  • 台風でカーポートの屋根パネルが外れ、その交換費用が5万円以上となった。
  • 屋根からの落雪によって車庫が破損し、その修理費用が5万円以上となった。

以下のような場合は保険金をお支払いできません。

  • 保険契約者、被保険者またはこれらの者の法定代理人の故意もしくは重大な過失または法令違反
  • 戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変または暴動
  • 保険の対象の欠陥

※上記は保険金をお支払いできない例の一部です。詳細は約款や「保険金をお支払いできない主な場合」をご確認ください。

お支払いする保険金の額

1回の事故につき、保険の対象である建物が所在する1敷地内ごとに5万円を保険金としてお支払いします。