日本国内で発生した住宅の所有・使用・管理に起因する事故や日常生活における事故により、被保険者*が他人にケガをさせたり、他人の物を壊したりして法律上の損害賠償責任を負った場合に保険金をお支払いします。また、本特約には相手方との示談交渉サービスが付いています。
【*この特約の被保険者(補償を受けられる方)の範囲】
※補償開始日が2020年3月1日以降のご契約より、生計同一要件が廃止となりました。また、補償開始日が2023年12月1日以降のご契約より配偶者に戸籍上の性別が同一であるが、婚姻関係と異ならない程度の実質を備える状態にある方を含みます。
- 補償開始日 2020年2月29日以前
- 補償開始日 2020年3月1日以降
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(1)
火災保険契約の被保険者本人(建物の所有者)
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(2)
本人の配偶者(事実婚も含みます。)
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(3)
本人または配偶者と同居の親族
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(4)
本人または配偶者と別居の未婚(婚姻歴なし)の子
【ご注意】
- 事故が発生した場合に、損害賠償責任の全部または一部を承認しようとするときは、必ず事前に弊社にご連絡ください。弊社の承認がないまま、相手方に対して損害賠償金の全部または一部を承認された場合には、保険金が支払われないことがありますので十分ご注意ください。
示談交渉サービスとは?
被保険者が事故により法律上の損害賠償責任を負担することになった場合に、弊社が相手方や相手方の保険会社と直接、被保険者に代わって解決までの交渉を行うサービスです。
こんな場合に保険金をお支払いします
住宅の所有・使用・管理に起因する事故
- 水道の蛇口の閉め忘れにより水が溢れ、マンションの下の部屋の天井から水が漏れ出て被害を与えてしまった。
- ベランダから誤って落としてしまった物が通行人にあたり、ケガをさせてしまった。
日常生活における事故
- 自転車で走行中に誤って歩行者にぶつかりケガをさせてしまった。
- お店の商品を誤って落とし壊してしまった。
以下のような場合は保険金をお支払いできません。
- 保険契約者、被保険者またはこれらの者の法定代理人の故意
- 戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変または暴動
- 被保険者の職務遂行に直接起因する損害賠償責任
- 「失火の責任に関する法律(失火法または失火責任法)」が適用される場合(重大な過失にあたらない失火により隣家に類焼損害を与えてしまった)
※上記は保険金をお支払いできない例の一部です。詳細は約款や「保険金をお支払いできない主な場合」をご確認ください。
お支払いする保険金の額
次の(1)および(2)の金額を保険金としてお支払いします。
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(1)
被保険者が損害賠償請求権者に支払うべき損害賠償金
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(2)
被保険者が支出した以下の費用
- 1:損害防止費用
- 2:権利保全行使費用
- 3:緊急措置費用
- 4:示談交渉費用
- 5:争訟費用