不測かつ突発的な事故によって保険の対象(建物または家財)が損害を受けた場合に、保険金をお支払いします。ただし、家財の損害については、保険の対象である建物*内での不測かつ突発的な事故による損害に限ります。
*保険の対象である家財が収容される、敷地内に設置された物置、車庫その他の付属建物を含みます。
●この特約は、下記条件の場合にセットしていただけます。
※上記は保険金をお支払いできない例の一部です。詳細は約款や「保険金をお支払いできない主な場合」をご確認ください。
建物の損害については「建物の保険金額」、家財の損害については「30万円」を限度として、損害額から自己負担額*を差し引いた金額を保険金としてお支払いします。自己負担額は、お申込時に「3万円」「5万円」「10万円」から選択していただきます。
※本特約については、フランチャイズ金額の適用対象外となりますのでご注意ください。