よくあるご質問(FAQ)

事故・トラブルのご連絡

保険金のお支払い

  • Q

    建物の所有者(被保険者)が複数いる(共有名義)場合、保険金はどちらに支払われるのですか?

    A

    所有者が複数になる場合は、保険金をお支払いする際、各所有者(被保険者)にお支払先をご確認させていただきます。

  • Q

    臨時費用(費用保険金)はいつ支払われるのですか?

    A

    臨時費用保険金は「火災、破裂・爆発」や「風災・雹(ひょう)災・雪災」等の損害保険金に、上乗せしてお支払いするため、お支払いは損害保険金が確定した後になります。

  • Q

    損害認定のために立会調査をしてもらう場合、調査前に家財等を片づけてしまうと、保険金は支払われないのですか?

    A

    損害の状況が確認できない場合、正確な損害査定に支障をきたしたり、損害確認に時間がかかってしまう可能性があるため、修理や片づけをされる場合、事前に担当者にご相談くださいますようお願いします。※損害箇所の写真撮影をお願いする場合がございます。

  • Q

    損害保険金が支払われた後、契約はどうなりますか?

    A

    損害保険金の支払額が1回の事故につき保険金額の80%に相当する額を超えた場合、ご契約は損害が発生した時にさかのぼって終了します。

    損害保険金の支払額が保険金額の80%を超えない場合、ご契約の保険金額は減額されず満期日まで継続します。
    地震保険については、「全損」と判定された場合は、ご契約は損害が発生した時にさかのぼって終了します。
    全損以外の認定による保険金のお支払いの場合は、地震保険の保険金額は減額されず満期日まで継続します。

  • Q

    火災事故に遭い、保険金を請求したところ、契約している保険金額の50%が支払われました。保険金額は減ってしまうのでしょうか?

    A

    元の保険金額に復元いたします。

    ただし、損害保険金の支払額が1回の事故につき保険金額の80%に相当する額を超えた場合、ご契約は損害が発生した時にさかのぼって終了します。
    損害保険金の支払額が保険金額の80%を超えない場合、ご契約の保険金額は減額されず満期日まで継続します。

  • Q

    盗まれたものが返ってきた場合、支払われた保険金はどうなりますか?

    A

    盗難の被害で保険金をお支払いした場合には、損害保険金の協定再調達価額(家財の場合は再調達価額とします。)に対する割合によって、その盗取された保険の対象について被保険者が有する所有権その他の物権を弊社が取得します。

    盗難品が発見されたときは、弊社までご連絡をお願いいたします。
    ※上記にかかわらず、被保険者は、既に受け取った損害保険金に相当する額を弊社に払い戻して、その保険の対象の所有権その他の物権を取得することができます。

  • Q

    損害保険金を請求したいので、手続き方法を教えてください。

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