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新着情報
2009.05.01
新型インフルエンザ(インフルエンザA型)に関する保険金のお支払いについて

 新型インフルエンザ(インフルエンザA型)に関する保険金のお支払いについて以下の通りお知らせいたします。詳しくはご契約のしおり(保険約款)にてご確認ください。
 また、実際の保険金のお支払いにつきましては、保険契約証等でご加入内容をご覧の上、該当の補償についてご確認ください。

  1. 1. 海外旅行保険・旅行総合保険(海外)

    1. (1)疾病死亡保険金

      保険金のお支払いの対象となります。
    2. (2)疾病治療費用保険金、治療・救援費用保険金(治療費用部分)

      保険金のお支払いの対象となります。
      また、帰国後の治療であっても72時間以内に医師の治療を開始していればお支払いの対象となります。
    3. (3)救援者費用保険金、治療・救援費用(救援費用部分)保険金

      保険金のお支払いの対象となります。
    4. (4)旅行変更費用保険金

      新型インフルエンザ(インフルエンザA型)により以下に該当する場合、保険金のお支払いの対象となります。
      ※「インターネットオンライン契約」では、「旅行変更費用」のお申込はお引受いたしておりません。
      1. ①被保険者等(被保険者もしくは同行予約者)、被保険者等の配偶者または3親等以内のご親族がお亡くなりになった場合またはご危篤となった場合
      2. ②被保険者等(被保険者もしくは同行予約者)、被保険者等の配偶者または2親等以内のご親族が所定の期間の入院をした場合
      3. ③日本国政府より渡航先に関する退避勧告等が発出された場合
      4. ④出入国規制および感染症による隔離が発せられた場合
    5. (5)旅行事故緊急費用保険金

      予期せぬ偶然な事故により、交通費、ホテル代等の費用負担を余儀なくされた場合、保険金のお支払いの対象となります。
      ※ 保険期間の自動延長について
      以下に該当する場合については、保険期間の自動延長の対象となります。
      延長事由保険期間の自動延長時間
      被保険者が医師の治療を受けた場合72時間(家族特約付帯の場合は7日間)
      被保険者の同行家族または同行予約者が入院した場合72時間
      被保険者が公権力により拘束された場合弊社が妥当と判断する時間
  2. 2. 学校旅行総合保険(海外)

    1. (1)疾病死亡保険金

      保険金のお支払いの対象となります。
    2. (2)疾病治療費用保険金、治療・救援費用保険金(治療費用部分)

      保険金のお支払いの対象となります。
      また、帰国後の治療であっても72時間以内に医師の治療を開始していればお支払いの対象となります。
    3. (3)救援者費用保険金、治療・救援費用(救援費用部分)保険金

      保険金のお支払いの対象となります。
    4. (4)学校緊急対応費用保険金

      新型インフルエンザ(インフルエンザA型)により死亡または医師の治療を開始し、その後の旅行が全く不可能となった場合、保険金のお支払いの対象となります。
      ※ 保険期間の自動延長について
      以下に該当する場合については、保険期間の自動延長の対象となります。
      延長事由保険期間の自動延長時間
      被保険者が医師の治療を受けた場合72時間
      学校旅行参加者の死亡72時間
      被保険者が公権力により拘束された場合弊社が妥当と判断する時間
以上



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