地震保険の仕組み
目次
地震保険とは
地震保険は、「地震保険に関する法律」に基づき政府と民間の損害保険会社が共同で運営している公共性の高い保険であり、被災者の生活の安定に寄与することを目的としています。そのため、補償の内容や保険料について、保険会社ごとの差異はなく、同じ商品となります。
また、地震保険は単独では加入することは出来ず、必ず火災保険とセットでの加入となります。地震保険で補償の対象と出来るのは、居住用の建物と生活用動産(家財)で火災保険で補償の対象としたものに限られます。
地震保険の補償内容
火災保険で補償される対象となるもの(保険の対象)は大きく分けて2種類あります。
(「iehoいえほ」に地震保険をセットする場合)
ご契約される方が個人または共有名義で所有し、日本国内にある住居のみに使用される建物
上記の建物に収容されているご契約される方またはご契約される方の親族が所有する家財
地震保険では、地震・噴火またはこれらによる津波によって発生した、火災・損壊・埋没・流失による損害を補償します。お支払する保険金は実際の損害額ではなく、建物や家財の損害の程度に応じて、保険金額(ご契約金額)に対して一定の割合でお支払いたします。
地震保険の保険金額は、火災保険で設定した保険金額の30~50%でしか保険金額を設定することができません。また、保険金額の上限も建物5,000万円、家財1,000万円と定められています。
地震保険の契約期間
地震保険のご契約期間(保険期間)は、1年ごともしくは火災保険と同じ期間(最大5年まで)となります。ご契約期間満了後は、契約の更新をして引き続きご契約を継続していただくことが可能です。
地震保険の保険料
地震保険の保険料は、火災保険と同様、建物の構造と都道府県に応じて決められています。地震保険の構造区分は以下の2つに区分されています。
火災保険におけるM構造およびT構造
火災保険におけるH構造
地震保険の割引制度
地震保険では、建物の免震・耐震性能等に応じて以下の割引があります。
割引の適用を受けるためには、保険のご契約時に所定の確認書類が必要になります。
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(1)建築年割引
割引率10%
昭和56年6月1日以降に新築された建物およびその収容家財に適用します。
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(2)耐震等級割引
耐震等級3:50%
耐震等級2:30%
耐震等級1:10%
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(3)免震建築物割引
割引率50%
住宅の品質確保の促進等に関する法律に基づく免震建築物である建物およびその収容家財について適用します。
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(4)耐震診断割引
割引率10%
地方公共団体等による耐震診断または耐震改修の結果、改正建築基準法(昭和56年6月1日施行)における耐震基準を満たす建物およびその収容家財について適用します。
割引適用可否を確認できるご提出資料
- 耐震診断の結果により国土交通省の定める基準(平成18年国土交通省告示第185号)に適合することを地方公共団体等が証明した書類
- 耐震診断または耐震改修の結果により減税措置を受けるための証明書(耐震基準適合証明書、住宅耐震改修証明書、地方税法施行規則附則に基づく証明書等)
既にご加入の火災保険等において
上記割引を適用している場合
下記の書類を確認書類とすることができます。
- 保険証券
- 保険契約証
- 保険契約継続証
- 契約内容変更確認書
- 上記書類の代替として保険会社が保険契約者に対して発行する書類もしくは電子データ