年末調整(または確定申告)において、火災保険の保険料は控除の対象になりません。以前は「損害保険料控除」という制度がありましたが、2007年(平成19年)からこの制度は廃止になりました。
それに代わって「地震保険料控除」制度が創設されました。火災保険と一緒に地震保険も契約している場合には、地震保険料が控除の対象となります。*
多くの保険会社では、火災保険をご契約いただいた初年度は、保険証券に控除証明書が添付されております。保険期間が1年を超えるご契約の場合、2年目以降は、毎年10月頃に保険会社より控除証明書ハガキをお送りしております。控除証明書には控除の対象となる地震保険料の金額が記載されていますので、ご確認の上、年末調整または確定申告にご使用ください。
*制度変更の経過措置として、以下の要件を満たす一定の長期損害保険契約等に係る損害保険料については、地震保険料控除の対象となります。
(1) 平成18年12月31日までに締結した契約(保険期間又は共済期間の始期が平成19年1月1日以後のものは除く)
(2) 満期返戻金等のあるもので保険期間又は共済期問が10年以上の契約
(3) 平成19年1月1日以後にその損害保険契約等の変更をしていないもの
「iehoいえほ」では、毎年10月頃に保険契約者住所へ地震保険料控除証明書ハガキを郵送いたします。
なお、10月から12月にご契約・ご継続いただいた場合には、保険料払込み日の概ね2週間後に郵送いたします。
地震保険料控除の金額は、控除の対象となる地震保険料の金額によって以下の通りとなります。
地震保険 | 年間の払込み地震保険料 | 年間の控除限度額 |
---|---|---|
所得税 (国税) |
50,000円まで | 払込み保険料の全額 |
50,000円超 | 一律50,000円 | |
住民税 (地方税) |
50,000円まで | 払込み保険料の1/2 |
50,000円超 | 一律25,000円 |
※控除の基準は1年間でお支払された地震保険料の合計となります。
旧長期損害保険 | 年間の払込み保険料 | 年間の控除限度額 |
---|---|---|
所得税 (国税) |
10,000円まで | 払込み保険料の全額 |
10,000円超20,000円以下 | 払込み保険料×1/2+5,000円 | |
20,000円超 | 一律15,000円 | |
住民税 (地方税) |
5,000円まで | 払込み保険料の全額 |
5,000円超15,000円以下 | 払込み保険料×1/2+2,500円 | |
15,000円超 | 一律10,000円 |
※地震保険料と旧長期損害保険料を1つの契約で両方支払っている場合は、控除の対象になるのはいずれか一方となります。
※地震保険料と旧長期損害保険料を異なる契約で両方支払っている場合は、両方控除の対象になります。ただし、合計で所得税50,000円、住民税25,000円が年間の控除限度額となります。