建物の耐火性能とは、火災による延焼や倒壊を防止する建物の性能のことです。
ご選択内容が正しいかどうかは、ご提出いただいた書類に基づいて、弊社でも確認させていただきます。
建物の耐火性能を正しく確認する方法
ステップ1
「耐火建築物」「準耐火建築物」のいずれかに該当する建物かどうかを、「建築確認申請書(第四面)」の【5.耐火建築物等】欄でご確認ください。
- 「建築確認申請書(第四面)」をお持ちでない場合は、建物の施工業者・ハウスメーカー・販売業者等にご確認いただくか、公的機関等や建物の施工業者・ハウスメーカー・販売業者等が発行する書類等(パンフレットを含む)をご確認ください。
- 建築基準法改正(2019年6月25日施行)、建築基準法施行規則改正(2020年4月1日施行)に伴い、建築確認申請書の様式が変更されております。様式によって確認箇所が異なりますので、ご注意ください。
建築確認申請書(第四面)【5.耐火建築物等】欄のイメージ
確認書類における記載内容
耐火建築物 |
「耐火」、「耐火建築物」または「耐火構造建築物」という記載があります。 |
準耐火建築物 |
「準耐火建築物」、「特定避難時間倒壊等防止建築物」、「準耐火」、「準耐火イ」、「準耐火イ-1」、「準耐火イ-2」、「準耐火ロ」、「準耐火ロ-1」、「準耐火ロ-2」、「簡易耐火建築物」、「簡易耐火イ」、「簡易耐火ロ」、「簡耐イ」または「簡耐ロ」という記載があります。 |
「耐火建築物」「準耐火建築物」のいずれにも該当しない場合は、ステップ2へ
ステップ2
「省令準耐火建物」に該当する建物かどうかを、建物の施工業者・ハウスメーカー・販売業者等にご確認いただくか、以下の書類にてご確認ください。
- 公的機関等や建物の施工業者・ハウスメーカー・販売業者等が発行する書類等(パンフレットを含む)
- 独立行政法人住宅金融支援機構(旧住宅金融公庫)から発行された適合証明書等の書類または受託金融機関等から発行された書類
- 独立行政法人住宅金融支援機構(旧住宅金融公庫)特約火災保険の保険証券、ご契約者カード、領収証等
確認書類における記載内容
省令準耐火建物 |
「省令準耐火」、「省令準耐」、「省令簡易耐火」、「省令簡耐」、「準耐火」、「簡易耐火」、「簡耐」、「C’(構造級別欄)」、「3’(構造級別欄)」
※「まちづくり省令準耐火」と記載がある場合は対象外です |
「省令準耐火建物」とは?
準耐火構造に準ずる防火性能を持つ構造として、住宅金融支援機構が定める基準に適合する住宅。
「外部からの延焼防止」、「各室防火」、「他室への延焼遅延」が特徴として挙げられます。
詳しくは
住宅金融支援機構のサイトをご確認ください。
STEP1、2におきまして、建物の施工業者・ハウスメーカー・販売業者等にご確認頂く場合は、「建物の耐火性能等証明書(PDF)」を以下のボタンよりダウンロードして印刷し、必要事項を記入のうえ建物の施工業者・ハウスメーカー・販売業者等の証明印を取り付けてください。
「耐火建築物」「準耐火建築物」「省令準耐火建物」のいずれにも該当しない場合は、「非耐火」を選択してください。