建物情報入力

お見積り・お申込みにあたって

お申込みの前のご確認事項
  • 補償選択型住宅用火災保険(iehoいえほ)は、住居のみに使用される建物、およびその建物に収容される家財を対象としたインターネットオンライン契約専用の火災保険です。ご意向に合致していることを確認のうえ、お進みください。
  • 保険の対象に関する詳細やお申込み条件は、重要な事項等説明書をご確認ください。
  • STEP1 建物情報入力画面などの入力情報をもとに、お客様のご意向を把握させていただき、補償内容等をご案内いたします。
  • お見積りは、STEP2 補償内容選択【見積結果】画面で、ご確認いただけます。
  • 登記済みでない建物を補償の対象とする場合、確認資料のご提出が必要です。確認資料の詳細はこちらからご確認ください。なお、登記済みの建物でも確認資料の提出をお願いする場合がございます。詳細は以下をご確認ください。
補償の対象となる建物が登記済みのお客様へ
  • 登記情報をもとにご契約を承ります。
  • STEP5 登記情報の取得画面でお客様のご操作にて登記情報を取得していただけます。
  • 取得いただいた登記情報と入力情報を自動で照合し、全て一致していれば確認資料の提出が不要で契約が成立します。
  • 以下のケースでは確認資料のご提出が必要になります。
    • 【登記済みの建物で確認資料の提出が必要になる例】
      • 耐火性能をそなえた戸建て住宅
      • 耐震・免震性能をそなえた住宅
      • 建物の新築時購入価格により保険金額を設定する一部のケース
    【お申込みいただけない主な場合】
    • 別荘・空き家
    • 共同住宅一棟全体
    • 法人所有建物
    • 店舗併用住宅
    • 賃貸マンション
    その他、質権を設定する契約建物の築年数が補償開始日時点で40年を超えるまたは不明な場合もお引受けできません。
    ? 質権設定とは?
    上記以外のお申込み条件については 重要な事項等説明書お申込みいただける建物・家財も併せてご確認ください。

建物の所在地を選択してください。 ☆★ ? 所在地とは?

必須
郵便番号
必須
都道府県・市区町村☆★
必須
上記の続き☆★
  • マンション名・部屋番号も入力
(例)25-1

建物の建築年月を選択してください。 ? 建築年月とは?

正確な年月が不明な場合、近い年月をご選択のうえ、お進みください。
建築年月とは、建物を新築した年月のことで完成日(未完成の場合は完成予定日)を意味します。建物の引渡日や入居日とは異なりますのでご注意ください。建築年月は以下のような書類でご確認いただけます。

売買契約書 重要事項説明書 検査済証 登記簿謄本(全部事項証明書) 登記申請書

補償開始日を選択してください。 ? 補償開始日とは?

正確な日付が不明な場合、近い日付をご選択のうえ、お進みください。
※本日(操作日)から4営業日+1日後以降の日付からご選択いただけます。

お客様の所有する建物を選択してください。 ☆★

建物の判別方法に関するヘルプ

以下の点に注意して選択してください。
ご選択内容が正しいかどうかは、ご提出いただいた書類に基づいて、弊社でも確認させていただきます。

一戸建て(注文住宅)と一戸建て(注文住宅以外)の違い

一戸建て
(注文住宅)
施工会社と「建築工事請負契約」をかわし、間取りやデザインを設計して建築する一戸建て住宅
一戸建て
(注文住宅以外)
間取りやデザインが購入時点で既に決まっている一戸建て住宅(分譲住宅や建売住宅)

中古で購入された一戸建て住宅について

中古で購入された一戸建て住宅については、新築時の建築形態に基づいて選択*してください。不明な場合は「一戸建て(注文住宅以外)」を選択してください。
*新築時に「注文住宅」として建築されたものは「一戸建て(注文住宅)」を、それ以外の場合は「一戸建て(注文住宅以外)」を選択してください。

閉じる

建物の種類は何ですか? ☆★

建物の種類に関するヘルプ

建物の種類とは、建物の柱の材質のことです。建物の種類は建物の柱の構造(材質)で確認します。
ご選択内容が正しいかどうかは、ご提出いただいた書類に基づいて、弊社でも確認させていただきます。

建物の種類を正しく確認する方法

「建築確認申請書(第四面)」の【4.構造】欄をご確認ください。

  • 建築確認申請書
    (第四面)
    ?

建築確認申請書(第四面)【4.構造】欄のイメージ

「建築確認申請書(第四面)」がお手元にない場合は、「登記簿謄本(建物全部事項証明書)」「建物表題登記申請書」「検査済証」「重要事項説明書」などでもご確認いただけます。各種書類をお持ちでない場合や書類に関するご不明点は、物件を購入された施工業者・ハウスメーカー・販売業者等にご確認ください。

  • 「建物」登記簿謄本(申請中の場合は「建物」表題登記申請書)
    ?
  • 検査済証
  • 重要事項
    説明書

建物の種類に関するご注意点

以下のような略称で記載されている場合は、右列の通り選択してください。

W造 木造
RC造 鉄筋コンクリート造
SRC造 鉄骨鉄筋コンクリート造(→「コンクリート造建物」を選択してください)
S造 鉄骨造
RS造 一階がRC造(鉄筋コンクリート造)、二階がS造(鉄骨造)のような混合構造(→「鉄骨造建物」を選択してください)
CFT造 コンクリート充填鋼管構造(→「鉄骨造建物」を選択してください)

以下のような名称で記載されている場合は、右列の通り選択してください。

鉄骨鉄筋
コンクリート造
「コンクリート造建物」を選択してください
鉄骨
コンクリート造
「コンクリート造建物」を選択してください
軽量鉄骨造 「鉄骨造建物」を選択してください
重量鉄骨造 「鉄骨造建物」を選択してください
軽重量鉄骨造 「鉄骨造建物」を選択してください
軽骨ALC造 「鉄骨造建物」を選択してください
壁式鉄筋
コンクリート造
「コンクリート造建物」を選択してください
閉じる

建物の耐火性能はどちらに該当しますか? ☆★

耐火性能が不明な場合、いずれかをご選択のうえ、お進みください。
下部の「建物の耐火性能に関するヘルプ」をご覧のうえ、選択してください。
建物の耐火性能に関するヘルプ

建物の耐火性能とは、火災による延焼や倒壊を防止する建物の性能のことです。
ご選択内容が正しいかどうかは、ご提出いただいた書類に基づいて、弊社でも確認させていただきます。

建物の耐火性能を正しく確認する方法

ステップ1

「耐火建築物」「準耐火建築物」のいずれかに該当する建物かどうかを、「建築確認申請書(第四面)」の【5.耐火建築物等】欄でご確認ください。

  • 「建築確認申請書(第四面)」をお持ちでない場合は、建物の施工業者・ハウスメーカー・販売業者等にご確認いただくか、公的機関等や建物の施工業者・ハウスメーカー・販売業者等が発行する書類等(パンフレットを含む)をご確認ください。
  • *建築基準法改正(2019年6月25日施行)、建築基準法施行規則改正(2020年4月1日施行)に伴い、建築確認申請書の様式が変更されております。様式によって確認箇所が異なりますので、ご注意ください。
  • 建築確認申請書
    (第四面)
    ?
建築確認申請書(第四面)【5.耐火建築物等】欄のイメージ

確認書類における記載内容

耐火建築物 「耐火」、「耐火建築物」または「耐火構造建築物」という記載があります。
準耐火建築物 「準耐火建築物」、「特定避難時間倒壊等防止建築物」、「準耐火」、「準耐火イ」、「準耐火イ-1」、「準耐火イ-2」、「準耐火ロ」、「準耐火ロ-1」、「準耐火ロ-2」、「簡易耐火建築物」、「簡易耐火イ」、「簡易耐火ロ」、「簡耐イ」または「簡耐ロ」という記載があります。

「耐火建築物」「準耐火建築物」のいずれにも該当しない場合は、ステップ2へ

ステップ2

「省令準耐火建物」に該当する建物かどうかを、建物の施工業者・ハウスメーカー・販売業者等にご確認いただくか、以下の書類にてご確認ください。

  • 公的機関等や建物の施工業者・ハウスメーカー・販売業者等が発行する書類等(パンフレットを含む)
  • 独立行政法人住宅金融支援機構(旧住宅金融公庫)から発行された適合証明書等の書類または受託金融機関等から発行された書類
  • 独立行政法人住宅金融支援機構(旧住宅金融公庫)特約火災保険の保険証券、ご契約者カード、領収証等

確認書類における記載内容

省令準耐火建物 「省令準耐火」、「省令準耐」、「省令簡易耐火」、「省令簡耐」、「準耐火」、「簡易耐火」、「簡耐」、「C’(構造級別欄)」、「3’(構造級別欄)」
※「まちづくり省令準耐火」と記載がある場合は対象外です

「省令準耐火建物」とは?

準耐火構造に準ずる防火性能を持つ構造として、住宅金融支援機構が定める基準に適合する住宅。
「外部からの延焼防止」、「各室防火」、「他室への延焼遅延」が特徴として挙げられます。
詳しくは住宅金融支援機構のサイトをご確認ください。
STEP1、2におきまして、建物の施工業者・ハウスメーカー・販売業者等にご確認頂く場合は、「建物の耐火性能等証明書(PDF)」を以下のボタンよりダウンロードして印刷し、必要事項を記入のうえ建物の施工業者・ハウスメーカー・販売業者等の証明印を取り付けてください。

「耐火建築物」「準耐火建築物」「省令準耐火建物」のいずれにも該当しない場合は、「非耐火」を選択してください。

閉じる

あなたの建物は
です。

※ 書類確認の結果、構造が変更になる場合がございます。

建物の構造に関するヘルプ

建物の構造級別には「M構造」「T構造」「H構造」「K構造」があり、建物の種類や耐火性能によって決まります。また、構造級別によって保険料が変わります。

M構造

(1) 次のいずれかに該当する共同住宅

  1.  I.コンクリート造建物
  2.  II.コンクリートブロック造建物
  3.  III.れんが造建物
  4.  IV.石造建物

(2) 耐火建築物の共同住宅

T構造

M構造に該当しない建物のうち、次の(1)から(4)までのいずれかに該当する建物

(1) 次のいずれかに該当する建物

  1.  I.コンクリート造建物
  2.  II.コンクリートブロック造建物
  3.  III.れんが造建物
  4.  IV.石造建物
  5.  V.鉄骨造建物

(2) 耐火建築物

(3) 準耐火建築物

(4) 省令準耐火建物

H構造 M構造、T構造のいずれにも該当しない建物(経過措置の適用対象外)
K構造 M構造、T構造のいずれにも該当しない建物(経過措置の適用対象)
  • 2010年1月1日以降の住宅の火災保険に関する建物構造級別の改定により、構造級別がB構造からH構造となる場合、大幅な保険料負担増を防ぐために設けられております。
    ご加入中の他社火災保険契約からの継続(乗り換え)をご検討中の建物で、構造級別がH構造に該当し、かつごご加入中の契約で「経過措置」の適用がされている場合は、継続後のご契約においても「経過措置」を適用できる場合があります。
    その場合は、STEP5(書類アップロード)の「ご提出いただく書類(任意)」のアップロード欄で、ご加入中のご契約で「経過措置」が適用されていることを確認できる保険証券等をご提出ください。?
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建物の延床面積を入力してください。 ? 延床面積とは?

面積をもとに 「STEP2補償内容の選択」画面の建物保険金額を算出いたします。
正確な面積をご入力のうえ、お進みください。
m 2 (平米)
小数点以下の入力は不要です。
ご契約者が所有していない借用住宅(賃貸マンション等)はお申込みいただけませんのでご注意ください。

区分所有建物の専有面積を入力してください。 ? 専有面積とは?

面積をもとに 「STEP2補償内容の選択」画面の建物保険金額を算出いたします。
正確な面積をご入力のうえ、お進みください。
m 2 (平米)
小数点以下の入力は不要です。
ご契約者が所有していない借用住宅(賃貸マンション等)はお申込みいただけませんのでご注意ください。

のついた事項は告知事項です。事実と異なる場合には、保険金をお支払いできない場合があります。また、 が付された事項に変更が生じた場合には、遅滞なく弊社にご連絡ください(通知義務)。 ご連絡がない場合は、保険金をお支払いできないことがあります。 なお、変更内容によってはご契約を解除させていただくことがありますので、特にご注意ください。

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取扱保険代理店

ドコモ・インシュアランス (共同募集代理店:NTTドコモ)
この代理店の勧誘方針

引受保険会社

ジェイアイ傷害火災保険株式会社
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補償開始日

補償開始日は、以下を考慮して選択してください。(操作日(審査依頼完了)から5営業日以降3か月先までの日付からご選択いただけます。)

  • 新築・お引越しの方
    新居の受渡し日
  • 他の火災保険にご加入の方
    他の火災保険の補償終了日(満期日、解約日)

※ご契約手続きにはお時間がかかる場合がありますので、ご希望の補償開始日が決まっているようでしたら、お早めに手続きをしてください。

閉じる
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延床面積

延床面積とは、一戸建て住宅における各階の床面積の合計をいいます。 (物置・車庫等の付属建物の面積は含みません。)
正確な延床面積が不明な場合、近い面積をご入力の上、お進みください。

延床面積は主に以下の書類でご確認いただけます。小数点以下の入力は不要です。

  • 「建物」登記簿謄本(申請中の場合は「建物」表題登記申請書)?
  • 重要事項説明書
  • 工事請負契約書*
  • 不動産売買契約書

*.新築一戸建て(注文住宅)の場合

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専有面積

専有面積とは、分譲マンション等で、区分所有者が個人の所有物として扱える専有部分(部屋の内側)の面積のことをいいます。
正確な専有面積が不明な場合、近い面積をご入力の上、お進みください。

専有面積は主に以下の書類でご確認いただけます。小数点以下の入力は不要です。

  • 「建物」登記簿謄本(申請中の場合は「建物」表題登記申請書)?
  • 重要事項説明書
  • 不動産売買契約書

閉じる
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建物の建築年月

建築年月は以下の書類でご確認ください。
保険料が変わる可能性がある項目ですが、正確な建築年月が不明な場合、近い年月をご選択のうえ、お進みください。正確な年月はSTEP6(審査依頼内容確認)までに変更が行えます。

  • 「建物」登記簿謄本(申請中の場合は「建物」表題登記申請書)?
  • 検査済証
  • 重要事項説明書*1
  • 不動産売買契約書

*1.共同住宅(マンション等)または一戸建て(注文住宅以外)の場合

建物の完成年月が記載された書類がない場合は、お申込みいただけませんので、ご了承ください。 審査依頼時(STEP7)には、確定した建築年月で審査依頼をいただきますようお願いいたします。
※なお、建物の建築数が40年を超える場合はお申込みいただく事ができません。建物の築年数とは、保険期間の初日時点での築年数をいい、端日数がある場合は切り上げます。(19年1日の場合、築年数は20年となります。)

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質権設定

質権設定とは、住宅ローンなどの借入金の担保として、火災保険の保険金を請求する権利に対して質権※を設定することです。
※質権とは、債務が返済されるまでの間、債権者が債務者から受け取った物品や権利などの担保を保管する権利のことです。もし債務が返済されない場合、それらを売却等して優先的に弁済を受けることができます。

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建物の所在地

保険の対象である建物または保険の対象を収容する建物がある都道府県をご選択ください。

たとえば、現在のお住まいからの引越しを予定していて、引越先の建物を保険の対象とする場合は、現在のお住まいがある都道府県ではなく引越先の都道府県になります。

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