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補償内容

地震保険の補償の概要

地震・噴火またはこれらによる津波(以下、「地震等」)を原因とする損害(火災・損壊・埋没・流失)は、火災保険では補償されません。
これらの損害への備えとして、地震保険に原則ご加入いただくことをお願いしております。(ご希望により外すことも可能です)

火災保険では補償されない地震保険の補償内容

地震保険では、地震等を原因とする損壊・埋没・流失による損害や、火災損害(延焼・拡大を含む)、火災が地震によって延焼・拡大したことにより生じた損害等に対して、保険金をお支払いします。

保険金お支払例

  • 地震により火災が発生し家が焼失した
  • 地震により家が倒壊した
  • 地震による津波により家が流された

地震保険で補償されます

地震保険の保険の対象

地震保険も火災保険と同じく建物と家財から保険の対象を選択することができますが、保険の対象の範囲には一部違いがあります。

保険の対象となる建物と家財の範囲(「iehoいえほ」に地震保険をセットする場合)

建物

ご契約される方が個人または共有名義で所有し、日本国内にある住居のみに使用される建物

家財

上記の建物に収容されているご契約される方またはご契約される方の親族が所有する家財

地震保険の保険の対象に含まれない主な家財

  • 1個または1組の価額が30万円を超える貴金属、宝石、美術品等の高額貴金属等*

    「iehoいえほ」 地震保険
    ○ ×

    * 腕時計を含む時計は、火災保険では「高額貴金属等」に含まれるため1点あたり30万円、1事故あたり合計100万円限度の補償となりますが、地震保険では保険の対象である生活用動産に含まれるため、保険の対象となる他の家財と同様に補償されます。

  • 通貨、有価証券、預貯金証書、印紙、切手その他これらに類する物

    「iehoいえほ」 地震保険
    ○

    「通貨等・預貯金証書の盗難」で補償

    ×

地震保険は火災保険とセットでご加入

地震保険は単独ではご加入いただけません。火災保険にセットしてご加入いただく必要があります。(建物・家財それぞれでご加入いただく必要があります)

地震保険への加入には火災保険への加入が必ず必要

地震保険の保険金額とお支払いする保険金

地震保険の保険金額は、火災保険における保険金額の30~50%

地震保険の保険金額は、建物・家財それぞれ火災保険で設定した保険金額の30~50%の範囲で設定いただく必要があります。

火災保険保険金額:建物2,000万円、家財600万円の場合

保険金額 火災保険の保険金額の30%~50%の範囲内
保険金額の限度額 建物:5,000万円:家財:1,000万円

大規模地震対策特別措置法に基づく地震災害に関する警戒宣言が発令された場合には、その時から「地震保険に関する法律」に定める一定期間、東海地震の地震防災対策強化地域内に所在する建物または家財について、地震保険の新規契約および増額契約はお引受けできません。

お客様の建物・家財所在地が該当する場合には、お申込時に画面にてご案内させていただきます。

お支払いする保険金

地震保険の保険金は損害の程度(全損・大半損・小半損・一部損)に応じてお支払いします。

全損?
お支払金額
地震保険
保険金額の
100

(時価額が限度)

大半損?
お支払金額
地震保険
保険金額の
60

(時価額の60%限度)

小半損?
お支払金額
地震保険
保険金額の
30

(時価額の30%限度)

一部損?
お支払金額
地震保険
保険金額の
5

(時価額の5%限度)

  • お支払いする保険金の額は、1回の地震等による損害保険会社全体の支払保険金総額が12兆円を超える場合、算出された支払保険金総額に対する12兆円の割合によって削減されることがあります。(2023年4月現在)
  • 72時間以内に生じた2回以上の地震等は、これらを一括して1回の地震等とみなします。

所定の確認書類のご提出で保険料を割引

地震保険には、保険料割引制度があります。所定の確認書類をご提出いただいた場合、住宅の耐震性能等に応じて、4つの割引のうち、いずれか1つを適用できます。なお、(2)耐震等級割引(30%,50%)、および、(3)免震建築割引(50%)については、審査依頼をいただいた際に確認をいたします。適用可能な場合は、審査結果をお知らせする際に割引後の保険料をご案内いたします。

(1)建築年割引

昭和56年6月1日以降に新築された建物およびその収容家財に適用します。

割引率10%

(2)耐震等級割引

  • 耐震等級3
    割引率50%
  • 耐震等級2
    割引率30%
  • 耐震等級1
    割引率10%

(3)免震建築物割引

住宅の品質確保の促進等に関する法律に基づく免震建築物である建物およびその収容家財について適用します。

割引率50%

(4)耐震診断割引

地方公共団体等による耐震診断または耐震改修の結果、改正建築基準法(昭和56年6月1日施行)における耐震基準を満たす建物およびその収容家財について適用します。

割引率10%

割引適用可否を確認できるご提出資料

割引 確認書類
建築年割引
  • 登記簿謄本(建物全部事項証明書)?
  • 重要な事項等説明書 ※新築注文住宅の場合は非交付?
  • 検査済証/確認済証?
免震建築物割引
耐震等級割引
  • 建設住宅性能評価書/設計住宅性能評価書?
  • 長期優良住宅認定通知書?
  • 技術的審査適合証または長期使用構造等である旨の確認書?
  • 現金取得者向け新築対象住宅証明書?
  • 住宅性能証明書?
  • 共用部分検査・評価シート ※共同住宅の場合のみ?
  • 適合証明書(住宅金融支援機構が定めるもの)?
  • 設計内容説明書 ※長期優良住宅認定通知書等とセットで提出された場合に確認資料となります。?
耐震診断割引
  • 耐震診断の結果により国土交通省の定める基準(平成18年国土交通省告示第185号)に適合することを地方公共団体等が証明した書類
  • 耐震診断または耐震改修の結果により減税措置を受けるための証明書(耐震基準適合証明書、住宅耐震改修証明書、地方税法施行規則附則に基づく証明書等)

既にご加入の火災保険等において上記割引を適用している場合は、下記の書類を確認書類とすることができます。

対象建物について、建築年割引、耐震等級割引(およびその耐震等級)、耐震診断割引、免震建築物割引が適用されていることが確認できる他保険会社の「保険証券」「保険契約証」「保険契約継続証」「契約内容変更確認書」または「これらの代替として保険会社が保険契約者に対して発行する書類もしくは電子データ」

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「全損」の認定基準

建物

*主要構造部(基礎・柱・壁・屋根等)の損害額

家財
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「大半損」の認定基準

建物

*主要構造部(基礎・柱・壁・屋根等)の損害額

家財
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「小半損」の認定基準

建物

*主要構造部(基礎・柱・壁・屋根等)の損害額

家財
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「一部損」の認定基準

建物

*主要構造部(基礎・柱・壁・屋根等)の損害額

家財