地震保険の補償内容|ダイレクト火災保険iehoいえほ

地震保険の補償内容

地震・噴火またはこれらによる津波(以下、「地震等」)を原因とする損害(火災・損壊・埋没・流失)は、火災保険では補償されません。これらの損害への備えとして、地震保険にご加入いただくことをおすすめしております。(ご契約中に中途で地震保険を付帯することも可能です)

目次

地震保険の補償内容

地震保険では、地震等を原因とする損壊・埋没・流失による損害や、火災損害(延焼・拡大を含む)、火災が地震によって延焼・拡大したことにより生じた損害等に対して、保険金をお支払いします。

地震保険の保険の対象

建物
建物

ご契約される方が個人または共有名義で所有し、日本国内にある住居のみに使用される建物

家財
家財

上記の建物に収容されているご契約される方
またはご契約される方の親族が所有する家財

地震保険の保険の対象に含まれない主な家財

貴金属、宝石、美術品等

1個または1組の価額が30万円を超える貴金属、
宝石、美術品等の高額貴金属等*

* 腕時計を含む時計は、火災保険では「高額貴金属等」に含まれるため1点あたり30万円、1事故あたり合計100万円限度の補償となりますが、地震保険では保険の対象である生活用動産に含まれるため、保険の対象となる他の家財と同様に補償されます。

有価証券・通貨

通貨、有価証券、預貯金証書、印紙、切手
その他これらに類する物

* 腕時計を含む時計は、火災保険では「高額貴金属等」に含まれるため1点あたり30万円、1事故あたり合計100万円限度の補償となりますが、地震保険では保険の対象である生活用動産に含まれるため、保険の対象となる他の家財と同様に補償されます。

地震保険の保険金額とお支払いする保険金

地震保険は、火災保険とセットで加入が必須

地震保険の対象(建物)
地震保険の対象(家財)

地震保険は単独ではご加入いただけません。火災保険にセットしてご加入いただく必要があります。(建物・家財それぞれでご加入いただく必要があります)

地震保険の保険金額とお支払いする保険金

地震保険の保険金額は、火災保険における保険金額の
30~50%の範囲で設定いただく必要があります。

火災保険保険金額:建物2,000万円、家財600万円の場合

地震保険の保険金額
  • 保険金額

    火災保険の保険金額の30%~50%の範囲内

  • 保険金額の限度額

    建物:5,000万円

    家財:1,000万円

お支払いする保険金

地震保険の保険金は損害の程度(全損・大半損・小半損・一部損)に応じてお支払いします。

  • 全損

    地震保険金額の
    100%
    (時価額が限度)

  • 大半損

    地震保険金額の
    60%
    (時価額の60%限度)

  • 小半損

    地震保険金額の
    30%
    (時価額の30%限度)

  • 一部損

    地震保険金額の
    5%
    (時価額の5%限度)

* お支払いする保険金の額は、1回の地震等による損害保険会社全体の支払保険金総額が12兆円を超える場合、算出された支払保険金総額に対する12兆円の割合によって削減されることがあります。(2024年8月現在)

* 72時間以内に生じた2回以上の地震等は、これらを一括して1回の地震等とみなします。

所定の確認書類のご提出で保険料を割引

地震保険には、保険料割引制度があります。所定の確認書類をご提出いただいた場合、住宅の耐震性能等に応じて、4つの割引のうち、いずれか1つを適用できます。なお、(2)耐震等級割引(30%,50%)、および、(3)免震建築割引(50%)については、審査依頼をいただいた際に確認をいたします。適用可能な場合は、審査結果をお知らせする際に割引後の保険料をご案内いたします。

  • (1)建築年割引

    割引率10%

    昭和56年6月1日以降に新築された建物およびその収容家財に適用します。

  • (2)耐震等級割引

    耐震等級3:50%

    耐震等級2:30%

    耐震等級1:10%

  • (3)免震建築物割引

    割引率50%

    住宅の品質確保の促進等に関する法律に基づく免震建築物である建物およびその収容家財について適用します。

  • (4)耐震診断割引

    割引率10%

    地方公共団体等による耐震診断または耐震改修の結果、改正建築基準法(昭和56年6月1日施行)における耐震基準を満たす建物およびその収容家財について適用します。

割引適用可否を
確認できる提出書類を見る

よくあるご質問

Q: 津波による損害は、
地震保険で補償されますか?

A: はい、地震により発生した津波を原因とする火災、損壊、流出等による建物・家財の損害は、地震保険で補償されます。

Q: 地震保険の保険金請求の窓口は
どこになりますか?

A: ジェイアイマイページから保険金請求のお手続きを行っていただく、もしくは、保険金請求窓口(24時間受付:0120-399-061)にお電話でご連絡ください。