新型コロナウイルス感染症に罹患された皆様および関係者の皆様に心よりお見舞い申し上げます。
新型コロナウイルス感染症につきまして、2023年5月8日から、「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律」(以下、「感染症法」といいます。)上の新型インフルエンザ等感染症に該当しないものとし、オミクロン株とは大きく病原性が異なる変異株が出現する等の特段の事情が生じない限り、感染症法上の「五類感染症」に位置づける方針を政府が公表しています。
このような状況を踏まえ、当社は、新型コロナウイルス感染症が感染症法上の「五類感染症」に変更された場合の、医師の指示に基づく宿泊施設・自宅等での療養について、「入院」とみなして保険金をお支払いする取扱い(以下、「みなし入院」といいます。)と約款上の取扱いが変更となる主な商品の取扱いについて、以下のとおりお知らせします。
1.「みなし入院」について
(1)「五類感染症」に変更された場合の取扱い
「五類感染症」に変更された場合、当社は、「みなし入院」の取扱いを終了いたします。これに伴い、契約始期日に関わらず、2023年5月8日(月)以降に新型コロナウイルス感染症と診断された方については、約款上の「入院」※1に該当した場合に、入院保険金等のお支払い対象となります。
※1 約款上の「入院」とは、「自宅等での治療が困難なため、病院または診療所に入り、常に医師の管理下において治療に専念すること」等をいいます。
【入院保険金等のお支払い対象】
治療・療養の場所 | 病院・療養所 (約款上の「入院」) | 宿泊施設・自宅等 (「みなし入院」) | ||
---|---|---|---|---|
対象の方 | 全ての方 | 重症化リスクの 高い方※2 | 左記以外の方 | |
医師に新型コロナウイルスと診断された日 | 2022年9月25日以前 | ○ | ○ | ○ |
2022年9月26日から※32023年5月7日まで | ○ | × | ||
2023年5月8日以降 | × | × |
※2 重症化リスクの高い方とは、「65歳以上の方」「入院を要する方」「重症化リスクがあり、新型コロナ治療薬の投与または新型コロナ罹患により酸素投与が必要な方」「妊娠されている方」をいいます。
※3 2022年9月26日の「みなし入院」の対象見直しについては、2022年9月13日のお知らせ「新型コロナウイルス感染症における「入院の特別措置」の対象について」をご参照ください。
(2)理由・背景
当社では、2020年4月以降、新型コロナウイルス感染症による入院を補償する商品において「みなし入院」の取扱いを実施しており、2022年9月26日以降は「重症化リスクの高い方」に補償対象を限定していました。「五類感染症」への変更に伴い、新型コロナウイルス感染症は季節性インフルエンザ等と同様の位置づけとなり、また、現行の「感染症法」の規定を根拠に講じている「入院措置・勧告」等も適用されなくなります。こうした状況を踏まえ、「五類感染症」に変更された場合は、2023年5月8日以降「みなし入院」の取扱いを終了します。なお、2023年5月7日以前に新型コロナウイルス感染症と診断され、「みなし入院」の対象となる方につきましては、2023年5月8日以降も保険金をご請求いただけますのでご安心ください。
2.約款上の取扱いが変更となる主な商品の取扱いについて
新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置づけが「五類感染症」に変更された場合、約款上の取扱いが変更となる商品がございます。2023年5月8日以降の当社の主な商品における新型コロナウイルス感染症に関する保険金のお支払対象の有無等は以下のとおりです。
商品名 | 補償項目名 | 保険金の支払対象 | 備考 |
---|---|---|---|
海外旅行保険 リスク細分型特定手続用海外旅行保険 | 疾病死亡 | 対象 | ・責任期間中に死亡した場合 ・責任期間中に発病し、責任期間終了後72時間以内に治療を開始し、責任期間終了後30日以内に死亡した場合 ・責任期間中に感染し、責任期間終了後72時間以内に発病および治療を開始し、責任期間終了後30日以内に死亡した場合 |
治療・救援費用疾病治療費用 | 対象 | ・責任期間中に発病し、責任期間終了後72時間以内に治療を開始した場合 ・責任期間中に感染し、責任期間終了後72時間以内に発病および治療を開始した場合 | |
傷害治療費用 | 対象外 | ・傷害には該当しないため、保険金のお支払対象になりません。 | |
旅行キャンセル費用(拡大型含む) | 対象 | 以下に該当し出国を中止した場合 ・被保険者等(※1)、被保険者等の配偶者、親族がケガや病気(※2)で入院した場合(入院が継続して3日以上に及んだ場合に限ります。)(※1)被保険者または同行予約者をいいます。 (※2)妊娠、出産、早産、流産、歯科疾病を除きます。 (注)2023年5月7日までは、被保険者等が感染または濃厚接触者となった場合、「感染症による隔離」に該当し、旅行キャンセル費用の補償対象となりましたが、5月8日以降は、新型コロナウイルス感染症に感染した場合でも「入院措置・勧告」等が適用されなくなることから、「感染症による隔離」には該当せず、前述の3日以上入院の場合を除き補償対象外となります。 | |
その他、傷害を補償する商品(国内旅行保険、こども総合保険、普通傷害保険等) | 対象外 | ・傷害には該当しないため、保険金のお支払対象になりません。 (注)こども総合保険において特定感染症危険支払特約が付帯されている場合でも、補償対象になりません。 |
3.早期のご請求へのご協力のお願い
厚生労働省より、My HER-SYSの療養証明書機能について、2023年5月7日までに保健所に発生届出が行われ、入力されている場合には、2023年9月末まで同機能の利用が可能であるとの発表がなされております。2023年10月以降の利用については未定となっていることから、医療機関・保健所の負担軽減に充分に配慮していく観点より、My HER-SYSの療養証明を利用した早期のご請求へのご協力をお願い申し上げます。