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2021年2月の感染症法*1の改正において、感染症法における新型コロナウイルス感染症の位置づけが「指定感染症」から「新型インフルエンザ等感染症」に変更されたことにより、既に新型コロナウイルス感染症を感染症として補償対象としている商品については、法改正後も引き続き補償対象とする商品改定を行うことといたしますので、ご案内いたします。
法改正前 | 法改正後 |
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感染症法第6条第2項から第4項までに規定する一類感染症、二類感染症または三類感染症、同条第8項の規定に基づき政令により一類感染症から三類感染症までと同程度の措置が講じられている指定感染症*2が補償対象 | 感染症法第6条第2項から第4項までに規定する一類感染症、二類感染症または三類感染症、同条第8項の規定に基づき政令により一類感染症から三類感染症までと同程度の措置が講じられている指定感染症に加え、「同条第7項第3号に規定する新型コロナウイルス感染症」*3についても補償対象 |
上記の改定は、2021年2月13日(土)*4より適用します。
*1「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成十年法律第百十四号)」をいいます。
*2 政令により一類感染症から三類感染症までと同程度の措置が講じられている場合に限ります。
*3 病原体がベータコロナウイルス属のコロナウイルス(令和2年1月に、中華人民共和国から世界保健機関に対して、人に伝染する能力を有することが新たに報告されたものに限ります。)であるものに限ります。
*4 改正感染症法の施行日です。