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2022.02.15
お知らせ

新型コロナウイルス感染症に関する保険の取扱いについて ※2023年4月20日のお知らせもご覧ください。

お客様 各位

日頃より、ジェイアイ傷害火災保険株式会社をご利用いただきまして誠にありがとうございます。

新型コロナウイルスによる感染症が拡大しておりますが、当社の主な商品における新型コロナウイルス感染症に関する保険金のお支払対象の有無等について、以下のとおりご案内いたします。(以下は2020年2月1日以降の適用となります。)

商品名特約名保険金の
支払対象
備考
海外旅行保険疾病死亡対象責任期間中に発病または感染し、責任期間終了後30日以内に死亡した場合
治療・救援費用疾病治療費用対象責任期間中に発病または感染し、責任期間終了後30日以内に治療を開始した場合
傷害治療費用対象外傷害には該当しないため、保険金のお支払対象になりません。
旅行キャンセル費用対象以下のいずれかに該当し出国を中止した場合
・被保険者等(※1)、被保険者等の配偶者、親族がケガや病気(※2)で入院した場合(入院が継続して3日以上に及んだ場合に限ります。)
・渡航先(※3)に対する退避勧告等(※4)
が発出された場合
・被保険者等に対して日本もしくは外国の官公署の命令、外国の出入国規制または感染症による隔離が発せられた場合(※5)
(※1)被保険者または同行予約者をいいます。
(※2)妊娠、出産、早産、流産、歯科疾病を除きます。
(※3)渡航先の属する国の他の地域を含みます。
(※4)外務省が発出する危険情報または感染症危険情報における“渡航中止勧告”または“退避勧告”をいいます。
(※5)在外公館から出入国規制が発出された場合を含みます。
(注)ご契約日および保険料支払日が日本もしくは外国の官公署から退避勧告および出入国規制が発出された前日以前の契約が対象です。
その他、傷害を補償する商品
(国内旅行保険、こども総合保険(※)、普通傷害保険等)
対象外傷害には該当しないため、保険金のお支払対象になりません。
(注)こども総合保険において特定感染症危険支払特約が付帯されている場合は、補償対象となります。

【ご注意】

2022年2月15日時点の取扱いであり、今後の状況により変更する場合がございます。

【参考】

外務省 海外安全ホームページ https://www.anzen.mofa.go.jp/