お知らせ一覧

2022.03.22
お知らせ

福島県沖を震源とする地震により被害を受けられた皆様へ

この度の福島県沖を震源とする地震により被害を受けられた皆様に、心からお見舞い申し上げます。

弊社では以下の窓口で、ご契約者様からのお問い合わせ、ご相談を承っておりますので、ご案内申し上げます。

この度の地震により「家財」がご被害に遭われた方へのご案内およびご連絡先はこちら →家財について(PDF)

この度の地震により「建物」がご被害に遭われた方へのご案内およびご連絡先はこちら →建物について(PDF)

ジェイアイ傷害火災保険 営業サポートセンター (フリーダイヤル 平日9:00~17:00 受付)
<火災保険について>  0120-788-671
<旅行保険について>  0120-877-030
メールでのお問い合わせ:https://www.jihoken.co.jp/inquiry/

【災害救助法適用地域にお住まいのご契約者の皆様へ】

弊社では災害救助法が適用された地域でご契約をいただいている皆様を対象に、以下の特別措置を実施しております。これらの措置の適用をご希望のお客様は、上記営業サポートセンターにて承りますのでお問合せください。

<特別措置の内容>

1.契約の継続手続き

災害救助法が適用された日から、6ヵ月後の末日までに満期日をむかえるご契約につきましては、満期日を過ぎてからでも、災害救助法が適用された日から6ヵ月後の末日までに継続手続きくだされば、契約が継続されたものとしてお取り扱いさせていただきます。

2.保険料の払込

災害救助法が適用された日から、6ヵ月後の末日までにお支払いいただくべき既存契約または継続契約の保険料につきましては、災害救助法が適用された日から6ヵ月後の末日を限度にその払込を延期することができます。

※災害救助法の適用日から6ヵ月後の末日(2022年9月30日迄)

適用都道府県適用地域適用日
宮城県仙台市、石巻市、塩竈市、気仙沼市、白石市、名取市、角田市、多賀城市、岩沼市、登米市、栗原市、東松島市、大崎市、富谷市、刈田郡蔵王町、刈田郡七ヶ宿町、柴田郡大河原町、柴田郡村田町、柴田郡柴田町、柴田郡川崎町、伊具郡丸森町、亘理郡亘理町、亘理郡山元町、宮城郡松島町、宮城郡七ヶ浜町、宮城郡利府町、黒川郡大和町、黒川郡大郷町、黒川郡大衡村、加美郡色麻町、加美郡加美町、遠田郡涌谷町、遠田郡美里町、牡鹿郡女川町、本吉郡南三陸町2022年3月16日
福島県福島市、会津若松市、郡山市、いわき市、白河市、須賀川市、喜多方市、相馬市、二本松市、田村市、南相馬市、伊達市、本宮市、伊達郡桑折町、伊達郡国見町、伊達郡川俣町、安達郡大玉村、岩瀬郡鏡石町、岩瀬郡天栄村、南会津郡下郷町、南会津郡檜枝岐村、南会津郡只見町、南会津郡南会津町、耶麻郡北塩原村、耶麻郡西会津町、耶麻郡磐梯町、耶麻郡猪苗代町、河沼郡会津坂下町、河沼郡湯川村、河沼郡柳津町、大沼郡三島町、大沼郡金山町、大沼郡昭和村、大沼郡会津美里町、西白河郡西郷村、西白河郡泉崎村、西白河郡中島村、西白河郡矢吹町、東白川郡棚倉町、東白川郡矢祭町、東白川郡塙町、東白川郡鮫川村、石川郡石川町、石川郡玉川村、石川郡平田村、石川郡浅川町、石川郡古殿町、田村郡三春町、田村郡小野町、双葉郡広野町、双葉郡楢葉町、双葉郡富岡町、双葉郡川内村、双葉郡大熊町、双葉郡双葉町、双葉郡浪江町、双葉郡葛尾村、相馬郡新地町、相馬郡飯舘村2022年3月16日