この度の九州北部を中心とした豪雨により被害を受けられた皆様に、心からお見舞い申し上げます。
弊社では以下の窓口で、ご契約者様からのお問い合わせ、ご相談を承っておりますので、ご案内申し上げます。
●建物、家財の被害に関するご連絡先
ジェイアイ傷害火災保険 事故受付センター (フリーダイヤル 24時間365日受付) 0120-399-061 |
●保険の解約や住所変更など、契約内容変更に関するご連絡先
ジェイアイ傷害火災保険 営業サポートセンター (フリーダイヤル 平日9:00~17:00受付) <火災保険について> 0120-788-671 <旅行保険について> 0120-877-030 |
【災害救助適用地域にお住まいのご契約者の皆様へ】
弊社では災害救助法が適用された地域でご契約をいただいている皆様を対象に、以下の特別措置を実施しております。
これらの措置の適用をご希望のお客様は、上記営業サポートセンターにて承りますのでお問合せください。
<特別措置の内容>
1.契約の継続手続き
災害救助法が適用された日から、2ヵ月後の末日までに満期日をむかえるご契約につきましては、満期日を過ぎてからでも、災害救助法が適用された日から2ヵ月後の末日までに継続手続きくだされば、契約が継続されたものとしてお取り扱いさせていただきます。
2.保険料の払込
災害救助法が適用された日から、2ヵ月後の末日までにお支払いいただくべき既存契約または継続契約の保険料につきましては、災害救助法が適用された日から2ヵ月後の末日を限度にその払込を延期することができます。
※災害救助法の適用日から2ヵ月後の末日(2019年10月31日迄)
適用都道府県 | 適用地域 | 適用日 |
---|---|---|
佐賀県 | 佐賀市、唐津市、鳥栖市、多久市、伊万里市、 武雄市、鹿島市、小城市、嬉野市、神埼市、 神崎郡吉野ヶ里町、三養基郡基山町、三養基郡上峰町、 三養基郡みやき町、東松浦郡玄海町、西松浦郡有田町、 杵島郡大町町、 杵島郡江北町、杵島郡白石町、藤津郡太良町 | 2019年8月28日 |