お知らせ一覧

2021.03.02
お知らせ

福島県沖を震源とする地震により被害を受けられた皆様へ

この度の福島県沖を震源とする地震により被害を受けられた皆様に、心からお見舞い申し上げます。

弊社では以下の窓口で、ご契約者様からのお問い合わせ、ご相談を承っておりますので、ご案内申し上げます。

この度の地震により「家財」がご被害に遭われた方へのご案内およびご連絡先はこちら→家財について(PDF)

この度の地震により「建物」がご被害に遭われた方へのご案内およびご連絡先はこちら→建物について(PDF)

ジェイアイ傷害火災保険 営業サポートセンター (フリーダイヤル 平日9:00~17:00 受付)
<火災保険について>  0120-788-671
<旅行保険について>  0120-877-030
メールでのお問い合わせ:https://www.jihoken.co.jp/inquiry/

【災害救助法適用地域にお住まいのご契約者の皆様へ】

弊社では災害救助法が適用された地域でご契約をいただいている皆様を対象に、以下の特別措置を実施しております。これらの措置の適用をご希望のお客様は、上記営業サポートセンターにて承りますのでお問合せください。

<特別措置の内容>

1.契約の継続手続き

災害救助法が適用された日から、6ヵ月後の末日までに満期日をむかえるご契約につきましては、満期日を過ぎてからでも、災害救助法が適用された日から6ヵ月後の末日までに継続手続きくだされば、契約が継続されたものとしてお取り扱いさせていただきます。

2.保険料の払込

災害救助法が適用された日から、6ヵ月後の末日までにお支払いいただくべき既存契約または継続契約の保険料につきましては、災害救助法が適用された日から6ヵ月後の末日を限度にその払込を延期することができます。

※災害救助法の適用日から6ヵ月後の末日(2021年8月31日迄)

適用都道府県適用地域適用日
福島県福島市、郡山市、白河市、須賀川市、相馬市、南相馬市、伊達市、本宮市、伊達郡桑折町、伊達郡国見町、岩瀬郡鏡石町、大沼郡会津美里町、双葉郡広野町、双葉郡楢葉町、双葉郡富岡町、双葉郡浪江町、相馬郡新地町2021年2月13日