新型コロナウイルス感染症により影響(※)を受けられたご契約者様には、以下の特別措置を実施しております。
特別措置の適用を希望されるご契約者様は、以下の窓口まで、お申し出ください。
※ご契約者様が新型コロナウイルスに感染したといった直接的な影響だけでなく、感染疑義(感染者との濃厚接触)に伴い、自宅待機される場合や感染防止を目的として代理店との対面をご希望されない場合、ご契約の代理店が休業や業務縮小、対面募集を自粛している場合などにより、通常のご契約手続きが困難となるような間接的な影響を受けられた場合を含みます。
1.契約の継続手続き
特別措置の開始日から、6ヵ月後の末日までに満期日をむかえるご契約につきましては、満期日を過ぎてからでも、特別措置の開始日から6ヵ月後の末日までに契約手続をおとりくだされば、契約が更新されたものとしてお取り扱いさせていただきます。
2.保険料の払込
特別措置の開始日から、6ヵ月後の末日までにお支払いいただくべき既存契約または継続契約の保険料につきましては、特別措置の開始日から、6ヵ月後の末日を限度にその払込みを延期することができます。
特別措置の開始日 | 継続契約の締結手続き猶予 | 保険料の払込猶予 |
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2021年4月26日 | 2021年10月31日まで | 2021年10月31日まで |
ご連絡先窓口(フリーダイヤル 平日9:00~17:00 受付)
【旅行保険】0120-877-030
【火災保険等】0120-788-671
※新型コロナウイルス感染症により影響を受けられたご契約者様へ2020年3月13日から2020年9月30日まで、2021年1月8日から2021年3月31日まで特別措置を実施しておりましたが、緊急事態宣言の発令や現在の感染状況を踏まえ、上記のとおり再実施します。